• ベストアンサー

JR往復切符の往片のみ払戻しは可能か

PAPの回答

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.6

往復乗車券(往復割引乗車券)の往片のみの払い戻しは可能です。 JR東日本旅客営業取扱基準規程第279条には(往復割引普通乗車券に対する区間変更の取扱方)として条文があります。 なお、JR東日本旅客営業取扱基準規程はJR東日本の公式サイトから見ることはできませんが、参考までに http://www.k4.dion.ne.jp/~desktopt/kijunkitei.htm をご参照下さい。上記サイトの信頼性ほ保証致しかねますので、あくまでご参考にどうぞ。 この基準規程の同条第3号イの記述「復片を先に使用して往片の区間において変更する場合」が示すように、往復乗車券の「ゆき」と「かえり」の2券片の使用順序は定められていません。「かえり」の券片をを先に使用してもかまいませんので、「帰りの券は使っちゃって手元にないよ」と言うことも十分にあり得ます。このような場合もありますので「(未使用の)かえり券がないと払い戻せません」と言うことは「ありません」。ただし、使用順序などが別途定められている「とくとくキップ}などの場合は別です。 鉄道営業規則には、詳細について記述されているJR北海道・東日本・西日本・四国・九州には旅客営業取扱基準規程、JR東海には旅客営業取扱細則があります。ネットで公開されていませんが、JR各社(JR貨物以外)の駅員のいる駅に行けば見ることは可能でしょう。また、上記のような非公式のサイトもありますので、完全性やサイトの安全性は保証できませんが、ネットで見ることも可能です。 原則として、往片の払い戻し時に複片の存在は問題になりません。鉄道営業規則には、1券片が存在して、その券片と同時に他券片の払い戻し請求があった時、どうするかが記されていると考えて良いでしょう。

関連するQ&A

  • JRの往復乗車券の払いもどしルール

    JR線のA駅からB駅までの往復乗車券を購入しました。 片道距離が600km超でしたので、往復割引が適用されています。 ところで、A駅をスタートした後、途中のP駅で途中下車し、前途の旅行を取りやめることとなりました。 そこで、乗車券の払いもどしをしようと思うのですが、JRの旅客営業規則第274条第1項にいう「乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるときに限って」という条項は適用されるのでしょうか。 適用される場合、「乗車しない区間の営業キロ」というのは、P駅->B駅間の距離のことでしょうか、それともP駅->B駅間とB駅->A駅間の距離を合計した距離のことでしょうか。 因みに、往券は入鋏済ですが、復券はもちろん未入鋏(未使用)です。また、274条第2項は、往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片、つまり本例での復券のことを指していると思われますが、では入鋏済の往券についての取り扱いはどこに記載されているのでしょうか。274条の第1項でしょうか、というのが質問に関連した疑問でもあります。 (参考) 第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。 2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。 3 旅客は、第1項の規定により残額の払いもどしを請求する場合で、係員の請求があるときは、払いもどしの請求書を提出しなければならない。

  • JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例

    JRの往復割引乗車券の払いもどしについてはJRの旅客営業規則第271条及び第274条に規定されています。 理解を深めるため、実際に計算したいと思います。間違いがあれば指摘してください。 (前提) 千葉-岡山の往復割引乗車券を千葉駅で購入し、千葉駅から旅行開始し、新神戸で途中下車後、前途の旅行を中止し新神戸駅で払いもどしをする。 ちなみに、 ・千葉-東京-岡山の片道運賃=10,500円 ・同上の往復割引運賃(片道600km超)=10,500×0.9×2=18,900円 ・千葉-東京-新神戸の片道運賃9,350円 ・新神戸-岡山間の営業キロ=100km超 なお、払いもどしをした後は、新神戸から千葉までの片道乗車券を改めて購入し、帰る予定です。 (払い戻し額の計算) (1)ゆきの切符は規則第274条第1項により計算する。 ゆきの切符について、その乗車しない区間(新神戸->岡山)が100km超なので払い戻し可能。 払い戻し金額は、既に支払った旅客運賃(ゆきの切符は10,500円×0.9=9,450円を支払って購入したこととなる)から既に乗車した区間(千葉->新神戸)の普通旅客運賃(9,350円)を差し引いた残額、ということで、「100円」となります。 (2)かえりの切符は、規則第271条第2項により計算する。274条第2項により、未使用なので旅行開始前のものとして扱われ、残キロ100km超という条件には関係ない。 規則第271条第2項によると、既に収受した往復旅客運賃(18,900円)から既に使用した往片等(ゆきの切符を指すのでしょう)の券片区間(千葉->岡山)に対する無割引の普通旅客運賃(10,500円)を差し引いた残額、ということで、「8,400円」となります。 (3)上記一連の手数料ですが、これは往復乗車券の場合、ゆきとかえりの2枚を取り扱っても1枚分の「210円」で済むことが別の条文にあるそうです。 (4)以上により、結局払い戻される金額は、(1)+(2)-(3)=100+8,400-210=「8,290円」となります。 どうか、答案の採点をお願いします。 (蛇足) 私はこれまで次のような間違った計算をしていたようです。 つまり、本例の場合、計算に関係するのは(手数料は別として)271条第2項のみと錯覚していたんです。 271条第2項にいう「既に使用した往片等の券片区間」を「既に使用した往片等の乗車済み区間」と勘違いし、従って、払いもどし金額は、すでに収受した往復旅客運賃(18,900円)から、既に使用した往片等の乗車済み区間(千葉->新神戸)に対する無割引の普通旅客運賃(9,350円)を差し引いた残額、ということで、9,550円となります。 ここから手数料210円を差し引いて結局「9,340円」となる、これが間違いの答案だったのでした。 しかし!。何か変だなぁ。条文に則して計算すると上記回答案の通りなんですが、条文を離れて素直に思考すると、「間違った計算」の方が理屈に合っていますし納得性があるのではないでしょうか。 払いもどしを受けた後、千葉まで帰るのにお金を追加しなければならないなんて。絶対おかしい。どこか間違っている!。 (参考)旅客営業規則 (旅行開始前の旅客運賃の払いもどし) 第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。 2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。 3 略 4 略 (旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし) 第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。 2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。 3 略

  • 往復割引と学割は併用できますか?

    JRの普通乗車券の割引 営業キロ601以上の区間を同一経路で往復する場合に適用される往復割引と大学の学割は併用可能ですか?

  • 往復切符で・・・

    明日広島から神戸のほうに行くのですが、学割を使用するため、往復で乗車券を購入しようと思っています。 行きは新幹線、帰りは在来線の予定です。 行きは新幹線東広島駅から乗車するのですが、東広島駅には在来線がなく、帰りは西条駅着となります。乗車券の値段としては同じ(西条駅は東広島駅の営業キロ対応駅)ですが、東広島駅発着の往復切符で西条駅で降りられるのでしょうか?? よろしくお願いいたします。

  • 旅客営業規則249条について

    旅客営業規則第249条についての質問です。 第2項ロなのですが、 (イ)には 大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき (ロ)には 片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき とあるのですが、 なぜ(イ)では乗車券、(ロ)では普通乗車券と書くのでしょうか? 乗車券というと、普通乗車券・定期乗車券・普通回数乗車券・団体乗車券・貸切乗車券となるのですが。 教えてください。

  • JR通勤定期の払い戻し

    月途中でのJRの通勤定期の払い戻しは1ヶ月定期では通常ではできないですよね。区間変更の場合に限り、10日単位で払い戻しが可能なので、いったん区間変更をしてから、新しい定期券を即日払い戻せばいいですよね。この場合、手数料210円×2がかかりますが、新しい定期券での往復運賃1往復がかかるかどうかは微妙ですね。なぜなら、買ってその場で払い戻すなら電車に乗ってないことは明白ですからね。すでに持っている定期券ならすでに乗車をしている可能性はありますからね。

  • JRの払い戻し手数料の計算方法

    事前に切符を購入したものの、予定が変わって乗車しなかった場合の払い戻し手数料の計算方法について教えてください。 https://www.jreast.co.jp/kippu/22.html ↑ こちらの払い戻しの説明ページを見ると普通乗車券など、指定券では手数料が違うようです。 例えば、「東京から名古屋まで」、「往復」、「新幹線の指定席」という条件で事前に買って、乗車予定日の1週間前にキャンセルの手続きに行った場合の手数料は A:340円の往復で680円 B:乗車券と指定券は別扱いで220円+340円の往復で1120円 C:それ以外 どうなるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • JRの旅客営業規則について

    営業規則の第249条に、使用後に区間変更をした場合、不乗車区間と実際の乗車区間のみの運賃を比較するとありますが、極端な話 区間変更しまくれば1980円(101km以上)で九州から北海道に行けるということですか?

  • 新下関・博多間について

    この区間は、 16条の2で、別線扱い 16条の3で、営業キロは同一 68条第4項第3号で、この区間を相互に直接乗り継ぐ場合は、新下関・小倉・博多のどこかで営業キロを打ち切る となっていると思うのですが、 例えば、 折尾~筑豊本線~新飯塚~後藤寺線~田川後藤寺~日田彦山線~夜明~久大線~久留米~鹿児島線~博多~新幹線~小倉 という乗車券を購入することはできるのでしょうか? 小倉・博多間の新幹線と在来線を同一と考えると、折尾で一周となるため、 博多で打ち切って連続乗車券になりますよね? ですが、この場合は、68条4項3号にあるような、小倉・博多間の在来線と新幹線を相互に直接乗り継いではいませんよね? 営業規則に詳しい方、お願いします。

  • 往復乗車券の乗車変更について

    往復乗車券の乗変について教えてください。 往復乗車券から乗変できるのは、往復乗車券だけなのでしょうか? 片道2枚もしくは片道1枚に変更はできないのでしょうか? たとえば、広島市内 ←→ 大阪市内 の往復乗車券を、 広島 → 北長瀬 と 北長瀬 → 大阪 いう2枚の乗車券 もしくは、広島市内 → 大阪市内 という1枚の乗車券 よろしくお願いいたします。