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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書による不動産相続)

遺言書による不動産相続

watch-lotの回答

  • watch-lot
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回答No.2

1.法的に無効な遺言書は家裁での検認は受けられません。 2.法務局は遺留分の侵害を知るよしもありませんので、そのまま相続登記はできます。 ただし、その前に相続人が遺留分減殺請求手続きをし、登記手続き禁止の仮処分を行えば、とりあえずは登記はできないことになります。 一旦相続登記が成立してから減殺請求した場合は、裁判の判決をもって登記内容を変更することになります。 なお、遺言書が有効である場合は、遺産分割協議は関係ありません。 これは遺言書が遺産の所有者の意思だからであり、遺留分を侵害せぬ限り、あるいは受贈者が権利放棄しない限り、相続人の意思よりも優先するのは当然のことだからです。

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