• 締切済み

「権利は、主張しなければ、守られない」

「権利は、主張しなければ、守られない」 、本当でしょうか? 侵害行為に対しては、「自力救済」つまり、「代わりに~してやった」というのは、 禁じられています。 (少なくとも「近代法」以降は)法的措置を待つしかないのです。 法的措置というのは、通常、常に「事後的」です。 失われた尊いモノは、えてして原状回復できず、 「金銭賠償」に留まります。 (それを見越して、危険を回避するための立法を求めることは、有り得る、だろう) 生存権を主張しなければならないほど、追い詰められているか? (お握り二個の所有権を主張する例は、既にあるらしいけれども)

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.7

単なる、「懈怠」(けたい)、英米法(衡平法)における laches の概念じゃないですか? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%88%E6%80%A0_(%E6%B3%95%E5%AD%A6) http://en.wikipedia.org/wiki/Laches_(equity) わざと損害額を大きくしてから、「損害賠償しろ!」とふっかけるような権利の行使を「意図的に遅らせる」行為は公序良俗に反する、という考え方かと。

kurinal
質問者

お礼

trytobe様、ご回答ありがとうございます。 勝手に解釈させて頂きます。 単なる「懈怠」ですね。 >「わざと損害額を大きくしてから、「損害賠償しろ!」とふっかけるような権利の行使を「意図的に遅らせる」行為は公序良俗に反する」 はあはあ。 1 「わざと損害額を大きく」見積もり? 2 当該権利を行使! ・・・を、「意図的に遅らせる」は公序良俗に反する」 ん??? 「「権利の行使を意図的に遅らせる」行為は、公序良俗に反する」 という考え方かと??

kurinal
質問者

補足

trytobe様、こんばんは。 ご回答を読み返してみて、より理解出来たと思う部分がありました。 つまり、 損害賠償を請求される側からすれば、 「なんで、もっと早く言ってくれないの!?」ということですか。 あるいは、そうした事情が判っていれば、 請求する側でも「応急措置」といったことが可能でしょう。 「公序良俗に反する」というよりは、信義則という問題ですか。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.6

”「権利は、主張しなければ、守られない」  本当でしょうか?”     ↑ これは時効が典型です。 なぜ、時効なんてのが認められるのだ。 という説明の一つに、権利の主張を怠って いたからだ、というものがあります。 権利は自らが勝ち取るものであり、あぐらを かいているだけで油断しているような 奴は、権利を失っても、モンクを言う資格 なんか、無い、ということです。 ”侵害行為に対しては、「自力救済」つまり、「代わりに~してやった」というのは、 禁じられています。”    ↑ 質問者さんは、勘違いしています。 権利の行使は法に従って行われなければなりません。 その権利の行使を怠っているような奴は 法の保護は受けられません。 しかし自力救済は、法の外にあります。 法に従わないのが自力救済です。 権利は主張しなければ、というのは 法に従って主張した場合だけ守られる、 ということです。

kurinal
質問者

お礼

hekiyu様、ご回答ありがとうございます。 「(それは)民法なのだよ」でFA、ですね。

noname#210533
noname#210533
回答No.5

主張すれば、あなたの権利を法律が代わって 守ってあげましょう、ということなのでは? 少し漠然とした表現をなさっておいでなので、 私の回答のピントが外れていたら恐縮です。 酷い目に合わされる、復讐は禁止されている、 代わりに法律が加害者を懲らしめてやる、でも 取り返しがつかない被害の場合はお金で。 え?それも払えない? 裁判に負けても支払い拒否、差し押さえしようとしたら 財産を贈与や借金を捏造して隠したり、揚句破産宣告だの 開き直ったり逃げたり。 こういう事例が後を絶たないそうですが、こうなると 法律は実に無力ですね。 危険を回避する立法、すると即座にどこからか奇妙な 人権主義の人々が現れて反対デモを始めたり。 被害者の人権よりも加害者の人権を重視することが どういう理屈なのか、正義だと主張する人々の意見も 民主主義なら一票は一票、ということなら、法律は 本当にご都合主義で、あまり論理的ではないですね。 権利、という言葉がいつの間にか独り歩きしてるような 気がするんです。 例えば、自分の恋人を暴漢が強姦しようと襲います。 当然、女性本人だけでなく、恋人の男性にも自分達の 幸せを守り、身を守る「権利」はある。 と、はて?「権利」って何だろう? とよくよく考えてみると、社会が法制度や組織力で 権利の侵害を排除する社会機能、と言えそうですが、 もっと本質的には「社会に迷惑かけない範囲で したいことを勝手にやっていいよ」という、極めて 胡散臭い理屈の上での概念に過ぎないことに 気付きます。 申請すりゃ、一応審査はしたげるけど、こっちからは 態々何かしてあげたりはしないよ?というような。 そりゃ誰だって酷い目になんかあいたくないけど、 身を守るには力と知恵がいる。 智慧の方は注意深さと君子危うきに近寄らずで 何とかなりそう。 でも、降りかかる火の粉はどうする? 中学生でも凶暴な連中は徒党を組んで酷い悪さを 平気でやります。 極論ですが、死刑論議で不思議に余り議論を見かけない のが、究極の抑止効果について、です。 これだけ凶悪犯人の再犯率が高いのに、しかも更生、と いう無責任な理屈がまかり通っている・・・誰も責任取って 真人間にさせることなど出来ないし、償える訳もないのに。 でも、死刑にしてしまえば、その犯罪者は二度と再び 再犯することはなくなる。 極めて高い確率で再犯することが判っているのに、 その再犯を確実に防ぐ、という理屈が余り語られない。 そういう点を見ても、法律というものが社会機構を維持 することを目的として造られていて、個人個人の「権利」を 守る、ということについては、賛同を得て立法を成立させる ことが目的なんじゃないかしらん、とも思えます。 法律が守る、と騙っているのは「人々」という「群」について。 そこに、「個人を守る」という概念は入っていないというのが 実はホンネなんじゃないかと思います。 為政者や、権力者の。 私はアナーキストじゃありませんが、個人で自分の権利を守る 自助努力の範囲は、イレギュラーなアクシデントに見舞われた 際には、往々にして非力です。 殆どの人はそうでしょう。 そして、法律も口ばっかりで、その運用については 多くの疑問点があり、本末転倒な事態も多い。 かと言って、自分で銃器を隠し持ったり、バタフライナイフを 懐に忍ばせる、というのは根本的に「自分の権利を守る」 ことに繋がらない気がします。 社会を敵に回すわけだからね。 こうなると、考え付く方法は一つしか思いつきません。 仲間なり、地域社会なりで、互いの権利を守り合う、 相互扶助の考えを実行に移すこと。 身の回りの人々と、互いの生存権を守り合うために 頻繁に交流し、付き合うこと、つまり原始社会の生成 みたいな感じですが、犯罪者、或いはその予備軍に 対しての威嚇効果、証人・証拠の確保、冷静な行動の 担保、更に警察や弁護士などの「武力」の要請が 個人よりスムースであるなど、メリットは沢山あります。 警備・保安の目的なら、所持を赦される(グレーゾーンだけど) 特殊警棒やスタンガン、催涙スプレーなどの護身具も、 何人かのグループで運用するなら刃物を持った相手にも 威力を発揮できる可能性が高まるでしょう。 「権利」というのは、そう考えると個人、だけでは画餅に 過ぎぬモノ、とも言えそうです。 攻撃力であれ、抑止力であれ、集団を形成する、或いは 参加する、ということが現実的な意味を得られると思います。 それもまた、集団の中で「皆の権利を主張する」という 行動を経て、共感を得て、且つ、それが維持できてやっと。 守られる。 いやはや、心許ない気持ちになりますが、互いに力になれる 友達が何人かいたら、それだけで権利を守る「抑止力」を 持ったとも言えますね。 私も他人をもっと大事にしようと思いました。

kurinal
質問者

お礼

rasenkaidan様、こんばんは。ご回答ありがとうございます。 >「主張すれば、あなたの権利を法律が代わって 守ってあげましょう、ということなのでは?」 なるほど。 >「酷い目に合わされる、復讐は禁止されている、 代わりに法律が加害者を懲らしめてやる、でも 取り返しがつかない被害の場合はお金で。 え?それも払えない? 裁判に負けても支払い拒否、差し押さえしようとしたら 財産を贈与や借金を捏造して隠したり、揚句破産宣告だの 開き直ったり逃げたり。 こういう事例が後を絶たないそうですが、こうなると 法律は実に無力ですね」 いやいやいや。無力どころか、「車の後押し」をしてますか。 で、一市民のrasenkaidanさんは、導お考えですか。

kurinal
質問者

補足

>「でも、死刑にしてしまえば、その犯罪者は二度と再び 再犯することはなくなる。」 ・・・真理教だったんですね。

回答No.4

もし、その社会が充分に分業化して相互依存性が高まり、 その人が充分に社会生命的自覚において社会貢献を 意志する時、その権利は他人の権利と対立せず、 「守る」必要はなく、従って「主張する」必要もない。 社会全体の最大限の生産性の発揮が、全ての人の喜び (=博愛)である時、その成果は全ての人に共有される。 権利や主張が対立するのは、その人が低レベルな社会 生命的自覚において、自己チューな行動をとる結果だ。

kurinal
質問者

お礼

psytex様、ご回答ありがとうございます。 「属人」とは。 >「社会全体の最大限の生産性の発揮が、全ての人の喜び (=博愛)である時、その成果は全ての人に共有される。」 そうですか???

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.2

よく全体の意味が理解できないのですが。 「権利は主張しなければ、守られない」 これ、元・現社会主義国家や共産主義国家に行けば、一目瞭然です。とにかく、よくこんなどうでもいいことと思うようなことにも、大声で権利の主張をします。 大学の食堂。前の人よりすこしでも盛り付けが少ないと、大声で喧嘩腰で。可愛い子がそれをやるんだから100年の片思いをいっぺんに崩壊です。喧嘩腰で差別と怒鳴らずに、これ好物やから、と小声で言えば、追加で大盛してくれるのに。 左翼の人が好きな国以外では、権利を主張しなくと、義務を果たしていれば、権利は自然と近寄ってくるんですが。

kurinal
質問者

お礼

kia1and2様、ご回答ありがとうございます。 >「よく全体の意味が理解できないのですが。」 それは、私以外にも反省の要がありそうです・・・ >「大学の食堂。前の人よりすこしでも盛り付けが少ないと、大声で喧嘩腰で。可愛い子がそれをやるんだから100年の片思いをいっぺんに崩壊です。喧嘩腰で差別と怒鳴らずに、これ好物やから、と小声で言えば、追加で大盛してくれるのに。 左翼の人が好きな国以外では、権利を主張しなくと、義務を果たしていれば、権利は自然と近寄ってくるんですが。」 「冷戦」崩壊前の御議論でしょうか。 「好物の盛り付けが少ないと、どうするか」 ・・・冷戦だったんですね。

kurinal
質問者

補足

>「好物の盛り付けが少ないと、どうするか」 法的には、認定されると「債務不履行」とか。 債務には利息も付きますし、いろいろ面倒ですよねえ。

  • 0fool0
  • ベストアンサー率18% (134/738)
回答No.1

どちらかと言うと「法学」「組織社会学」の内容ですよね。 現在の法は「国民国家」の言葉に象徴される様に、中央集権制の下に国力を集中させる為のシステムとして構築されています。 ですので、「勝手に個々人が判断して行動しては困る」というロジックで法が組まれています。 いわゆる軍隊型組織です。 しかし組織の構築システムは当然、他にもやりようがあり、自律分散協調型と言うシステム等があります。 このシステムだと、一々中央に権利の確認を取らずに行動が可能になります。 まぁ、どちらもメリット・デメリットはあるので、どちらがより優れていると言う事は無いです。 どちらがより相応しい環境があるだけです。

kurinal
質問者

お礼

0fool0様、ありがとうございます。 >「中央集権制の下に国力を集中させる為のシステムとして構築されています。 ですので、「勝手に個々人が判断して行動しては困る」というロジックで法が組まれています。 いわゆる軍隊型組織です。」 >「他にもやりようがあり、自律分散協調型と言うシステム等があります。 このシステムだと、一々中央に権利の確認を取らずに行動が可能になります。」 えー、ここでですね 「リバティー」と「フリーダム」という語の違い、という議論が、あったのですが 古い洋画でも、「「フリーダムだ!」という確認を得ていてからでは遅い! (→リバティー)」という描写は、あるようですね。

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  • この調査官解説を解説して下さい

    1 本件は,平成元年法律第86号による改正によって学生が国民年金法の強制適用を受けるようになる前の時代に,国民年金法に任意加入をしないまま障害を負い,国民年金の被保険者資格がないことを理由に障害基礎年金支給裁定申請を拒否する処分(以下「本件不支給処分」という。)を受けたXらが,本件不支給処分の取消しと国家賠償を求めた事案である。(略) Xらは,概要,次のような主張をした。  (ア)憲法25条は,障害者に対して所得保障を受ける権利を保障しているものと解すべきところ,給付の要件が厳格で,その使途にも制約が加えられる生活保護制度は,所得保障の方法としては不十分である。したがって,障害者が有する所得保障を受ける権利とは,年金(障害基礎年金)の支給を受ける権利であると解すべきであるから,障害者に対し,障害基礎年金の支給を認めないことそれ自体が憲法25条に違反する。  (イ)昭和34年法は,学生を強制適用の対象から除外したことや,20歳未満障害者には障害福祉年金を支給することとしながら,学生で障害を負った者(以下「学生障害者」という。)についてはこれを認めなかったことなどの点で憲法14条,25条に違反していた。そして,昭和60年法において,他の公的年金制度適用者の配偶者をも強制適用の対象に加えるなど強制適用の対象を拡大しながら学生をその対象から除外し続けたことや,20歳未満障害者と学生との差別的取扱いを是正しなかったことなども憲法14条,25条に違反するものであった。  (ウ)このような違憲状態を是正し,憲法に適合させるためには,法30条の4の規定を類推解釈ないし拡大解釈し,学生障害者に対しても,障害基礎年金の受給資格が認められるものと解すべきである。  (3)本件不支給処分は,憲法31条,禁反言,信義則違反によって違法となるか(争点(3))  Xらは,学生は,任意加入をしない限り,万一障害を負っても障害に関する年金給付を受けられないという重大な不利益を受けるのであるから,国としては,学生は国民年金法の強制適用の対象から除外されており,年金的保護を受けるためには任意加入をする必要があることを十分に周知徹底させるべき義務があったのに,これを怠った結果,学生の任意加入率が僅か1パーセント程度にとどまることとなってしまった,このように周知徹底義務を怠りながら,Xらが任意加入をしていないことを理由に本件不支給処分という不利益処分を行うことは,憲法31条,禁反言,信義則に違反し,違法であると主張した。  (4)被告国(Y2)の国家賠償責任の有無(争点(4))  Xらは,Y2が,憲法に違反する昭和34年法を制定したこと,その結果,学生無年金者の発生という重大な弊害が生じていることが明らかになってきた昭和51年ころまでに昭和34年法の規定を是正すべきであったのにこれを怠ったこと,昭和60年の法改正の際にも違憲の規定を是正する義務を怠ったこと,違憲な規定の犠牲者である学生無年金者に対する救済措置を何ら講じようとしなかったことなどは,いずれも憲法14条,25条に違反し,国家賠償法上も違法というべきであるから,Y2は,立法不作為を原因とする国家賠償責任を負うと主張した。  4 本判決の判断  本判決は,X1については本件不支給決定は違法であるとしてこれを取り消し,その余のXらについては,各500万円の限度で国家賠償請求を認容したが,その理由の概略は,次のとおりであった(なお,理由の紹介の順序は,判決文とは若干異なっている。)。  (1)争点(1)について  X1に関しては,その主張のとおり,高校3年(17歳)時に,中心性神経細胞腫に起因する視力低下について眼科医の診療を受けたものと認め,そうである以上,視力低下の原因が中心性神経細胞腫にあるとの診断がされていなくとも,20歳未満のうちに,「疾病及び疾病に起因する疾病について医師の診療を受けた」との要件に該当すると解することに文言上の妨げはないとして,法30条の4の要件該当性を認め,同原告に対する本件不支給処分は,同条該当性の判断を誤った点において違法であると判断した。  他方,X2については,鼻血についての正確な受診日や診療内容は全く明らかではないのみならず,脳動静脈奇型と鼻血との間に何らかの関係があるのかどうかも定かではないから,鼻血についての受診日を初診日と認めることはできないし,医師の診療を受けていなくとも法30条の4の要件該当性を認めてよいとする主張は,法解釈の限界を超えるものであって採用することはできないと判断した。  (2)争点(3)について  国(Y2)が,Xらに対し,任意加入制度についての周知徹底義務を負っていたという主張自体採用できるかどうか疑問であるのみならず,任意加入制度については毎年一定の広報活動が行われていたことからすると,Y2が周知徹底義務を怠っていたと断定することも困難であるから,Xらの主張は,いずれにせよ採用することはできないと判断した。  (3)争点(2),(4)について  本判決は,法の制定やその後の改正経過,学生無年金者を初めとした無年金者問題の発生や,その救済を巡る議論の状況等を詳細に認定した上,次のとおり判示して,昭和60年の法改正に際し,強制適用の対象から除外されていた学生が,障害を負った場合に年金給付を受けやすくするような措置を講じなかったことや,既に生じていた学生無年金者に対する救済措置を講じなかったことは憲法14条に違反するとともに,この立法不作為は国家賠償法上も違法であり,Y2は,国家賠償責任を負うと判断した。  (ア)憲法25条に基づく年金受給権に関する主張について  憲法25条に基づいてどのような立法措置を講ずるかについては,立法府の広い裁量が認められているところ,障害者に対しては,何らかの所得保障措置が講じられるべきことは憲法25条の要請であると解する余地があるとしても,所得保障のための方策としては,生活保護を含めた様々なものがあり得るのであって,年金のみが憲法25条が要求する所得保障措置であって,それ以外の制度を採用することは社会保障立法に関する裁量権を逸脱するものであると断定することは到底困難であるといわざるを得ないとして,この点に関するXらの主張を排斥した。(4000字超えたので略)

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