• 締切済み

借地権について

約65年間、80坪の借地に住んでいます。家屋も古くなり、家が壊れてきました。ただ、地主は家の修理を許可する気はないようで、土地を売る気もないようです。無条件で更地にして退去しなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.5

借地権は空中権と言われるように土地には一切権利が無く、建物に付いている権利なのです。だから建物が無くなると借地権は無くなります。したがって、地主は建物が早く老朽化して更地になってほしいのです。修理をすれば長持ちしますので、地主にとっては好ましくないのです。修理に際して地代変更や一時金で許可する地主もいます。粘り強く交渉することです。戦前からの旧借地法適応物件ですと無条件ではありませんが、65年前だと戦後なので微妙です。

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.4

実際問題は難しいですが、賃借料の変更と地主さんとの印象が変わらないと無理ですね。 切羽詰まっているのであれば、司法の調停でもお願いするのが最善です。 ・退去させるにはそれなりの代償を出す(地主側) ・周囲の相場に合った路線としての利用価値の相場の賃借料を払う(借り手) 全体のリホームは無理だけど、平素の手入れ程度を小規模にする修繕行為は認められると思うけど。 建物を壊して更地にするのは地主の意向と費用の問題だけ。 すべては契約書基本だが、残存価値次第では清算は出来る。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.3

私は地主の立場側ですけど、回答にあるように不当に借地権が強い状況になっています。 ですので、ネットを見ると、「土地は絶対に貸すべきではない!」なんて書かれています。 なので、ある不動産屋さんの話によれば、「あまりに借地権が強すぎるので、是正の動きもあって、そういう判決が出ることもある」という話を聞くこともありました。 想像ですが、その地主さんは、私と同様に、借主への心象はかなり悪くなっているはずです。裁判をしない限り、修理の許可も建物買取もしないでしょう。 仮に裁判所の許可、建て替え許可が出ても、その後、地主の許可が必要な事態が起こったとき、全てにおいて拒否するでしょう。

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.2

借地権は強いです 地主に その土地を利用する理由が納得するのなら 例えば 息子の家を建てるとか  立ち退き料を貰い出て行く事に まず 法テラスで相談すれば

回答No.1

まず、家の修理許可を裁判所に出してもらうように請求することができます。 許可が出ないときは、明け渡すことになりますが、その場合は「建物買取請求権」を行使できます。つまり、あなたの壊れかけの家を地主は買い取らなければならないのです。 また、明け渡すためには土地賃貸借契約が更新されないことが前提になりますが、借地借家法で更新が原則となっていますので、地主が更新を拒否するには「正当事由」が必要となります。この場合、正当事由を得るために、地主は立ち退き料を提示することになるでしょう。 このように、明け渡しには地主の方にもいろいろ負担が発生しますから、これらを材料に交渉されてはいかがでしょうか。

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