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文書偽造・変造・詐欺・暴行・脅迫などによって
不正な方法で企業に採用され、または解雇を免れ、予定雇用期間の残りの給料を脅し取った場合は相続分を100%にするという法案はいいと思いませんか。 不正な方法で解雇を免れるのはすごいことなので、条件付き遺贈ってできますか?
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noname#195579
回答No.3
遺贈の意味判ってる? 相続分100%というのは成立しないんです。 遺言で相続人でない人に譲るというある意味条件付き贈与みたいなものだから。 法律で制定すること自体が間違いで中国やキューバとか北朝くらいならできるが。 まあ、やった時点で廃除が決定するんだから意味ないけど。
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- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
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回答No.2
ああ・・・やっと解釈できた。 要は その法案によって文書偽造・変造・詐欺・暴行・脅迫などを自分で立証させる →それすなわち自供なので確実だと判断できた時点で採用・解雇免除は認める。 が、犯罪行為として逮捕。さらに犯罪行為を理由に懲戒免職 →騙し取った給料は当然没収、被害者へ返金される →手元は0なので相続率は例え200%でも0のまま 条件付き遺贈ってのも、その条件が遺贈の価値の数十倍ってからくりだね。 馬鹿にしか通用しないと思うけど良いじゃんw
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
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回答No.1
またこれかw いいんじゃない? 何が言いたいのか全く理解できないけどw 但し、それを実証した時点で不正で逮捕され、犯罪者として懲戒免職だけどな。
補足
そのようなことをしたら、親族らがほかの推定相続人に生前贈与するか、あるいは寄付する、浪費するなどして財産を残してくれなくなるでしょう。 なので無意味! 文書偽造・変造・暴行・脅迫で不正に採用され、または解雇を免れた場合は国から1000万円報奨金を支給でいいやん! あるいは、所得税・住民税は非課税! 年金は将来2倍とか (1)例:試用期間で解雇しようとしたところ、本採用しなかったら、火をつけてやるぞと脅迫し、予定雇用期間を1か月延長させた。 (2)職場に張り込んでいた警察官に逮捕を免れるために10回回を殴打し、全治1週間の負傷をさせ (3)逮捕状を破き (4)逮捕された後手錠を壊した この場合執行猶予ですか?