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これって文書偽造(変造)?

住宅を新築した際、住宅メーカーより火災保険の申込書を渡されました。 しかし、よく見ると印刷された名義人の名前が誤字で間違っていました。訂正を求めたところ、 <後でこちらで直しておきますから、鉛筆で日付と名前を記入し下さい>と言われました。 なんとなく流れで、保険内容の詳しい説明を受けないまま、鉛筆で日付と名前を記入してしまいましたが、どうやらそのまま保険に入れられたようです。 これって私文書偽造(変造)に当たるんでしょうか?

みんなの回答

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.3

「申込書」というのは、いわば「加入する意志」の確認であって、申込者に間違いなく「加入の意志」があれば大した問題ではありません。 申込者欄には、自筆で記入したはずですから、ミス印刷された名前は訂正され保険会社や担当者の訂正印があれば解決されます。 自筆サインがあるので、訂正する必要もないのですが、、。 とりあえず「偽造」にはなりません。 この「申込書」を元に「保険証券」が作成されますが、これがいわば「契約書」であり、 保険会社・加入者双方が「保存すべき書類」です。 この「保険証券」に印刷ミスは許されませんから、発行されたら必ずチェックしなければなりません。 「保険証券」が発行された時点で、加入者が「保険加入の意志はなかった」などと解約の意志表示でもしない限り、或いは、最初の保険料の払い込みが済んだ時点で、「申込書」の役割は終了です。 「保険証券」に「印刷ミスや申込時の保険内容に変更」がなければ、後々トラブルになることはありません。 ※保険金請求時のトラブルは、ここでは別問題ですから、割愛します。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

文書偽造における偽造というのは、名義を偽る ことをいいます。 この場合は、名義人の記載が誤字になっただけで、名義人の 同一性は変わらないわけです。 従って偽造にはなりません。 ただ、#1さんも指摘しているように、トラブルの 原因になる可能性があります。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

文書偽造にはなりませんが、保険の契約上の問題がでる可能性があります。 火災保険の証書が、手元に来たら内容を確認して、訂正されているかを見てください。 名義人氏名が異なれば、保険金が支払われない場合もあります。

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