• ベストアンサー

文書偽造?変造?

人身事故に遭い、通院しました。 通院を始めると、保険会社から「診療報酬明細書や診断書の直接取得に同意しろ」という趣旨の同意書が送られてきましたので、記入して返送しました。 その後、転院したのですが、転院した病院についての同意書は記入していません。 しかし、保険会社は最初に記入した同意書に、転院後の病院名を書き加え、診療報酬明細書や診断書を取り寄せていました。(転院後の病院の同意書を記入していない事を疑問でしたが、通院費を払ってもらうのは当然だと思っていたので、通院費は普通に払ってもらっていました。) 文書偽造もしくは文書変造、さらには行使、個人情報保護法違反で立件できませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

>同意書が送られてきたのは最初の病院にかかった翌日なので、その時点で転院先の病院名が記載されていたはず―とのことですが重要なのは、はじめに同意した、同意書の内容の中に今通院している病院を転院した場合、はじめの同意書と同内容で引き続き同意するという旨が記載されているかどうかです。もし記載されてなかったのなら公文書偽造でありその交付日付は証拠になり得ます。また、その旨が記載されていたとしても、十分な説明がなかった場合や記載が分かりにくい場合など、相手の確認措置が不十分であるとみなされる可能性もあり、その場合あなたは同意を撤回することができます。ですが法律事務所等の助けは必要でしょうし、費用もかかります。告訴する意思がどれほどのものなのか分かりかねますが、あくまで最終的な手段ですのでまずは話し合い等の解決をお勧めします。

nanngoku
質問者

補足

たびたびありがとうございます。 再度確認しましたが、記載はないですね。 やはり刑事告訴するにも、法律事務所を頼らないと無理ですかねorz 以前、保険会社に指摘したところ、開き直ってまったく話になりませんでした。 これ以外にも、不法行為と思われる行為もありますので、法律事務所の手を借りる事も含め検討してみます。

その他の回答 (3)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.4

 まず、「公文書」は、公務員が職務上作成する文書ですから、個人の同意書は公文書であり得ず、私文書にあたります。  なので、成立するとしたら有印私文書変造・同行使罪でしょうか。  ただ、nanngokuさんは、転院のことを相手に伝えていて、「通院費を払ってもらうのは当然だと思っていたので、通院費は普通に払ってもらっていました」ということですから、転院先の通知には、その転院先の通院費を支払うために必要な診療報酬明細書等の直接取得に同意する意思が認められる、ともいえます。  すると、その同意の意思を文書上に本人以外の者が(追加)記載したことが、変造にあたるのかどうか、という問題になります。  結論的には、変造と認められるとは思いますが、故意の面でちょっと微妙ですね。 以下は感想ですが、  今回の場合、nanngokuさんは、相手から転院先に対する同意書に署名を求められたら、問題なく署名されていたのではないでしょうか?  すると、形式的には私文書偽造にあたるとしても、実態は手続き違背にすぎず、直接的には何も損害が発生していませんから、税金を使って警察の手を煩わせるようなことではないように思います。  ところで、「保険会社」と書かれていますが、相手は損害保険の代理店ではありませんか?  もしそうであれば、保険会社本社のコンプライアンス担当窓口に苦情を言ってみてください。近年は、コンプライアンス体制を重視する立場から、何らかの対応はされると思います。(代理店契約の打ち切り等の処分がされることもあります)

nanngoku
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >>相手から転院先に対する同意書に署名を求められたら、問題なく署名されていたのではないでしょうか? 確かに署名していたかもしれません。 しかし、本来、同意書は個々の病院ごとにとるべきですよね? >>直接的には何も損害が発生していませんから 損害は発生しています。 すでに示談してしまったのですが、示談後に他の病院にかかったところ、示談以前にかかっていた病院の見落としがありました。 とすると、この時点で「症状固定」されたことも、間違いだと思います。 症状固定が間違いであれば、示談できなかった事にもなりますよね? さらに、これ以外にも違法と思われる行為がありましたので、保険会社を追い詰めるための手段の一つになればと思い、こちらで質問してみました。 ちなみに代理店ではありません。

回答No.2

文書偽造・文書変造・行使で保険会社に罪には問えそうですね。 もう一度同意書を書いてもらう手間を省くと言った会社・顧客双方の便宜をはかったつもりが保険会社には高くつきそうですね。 でも転院後の診療報酬明細書や診断書を取り寄せした保険会社の行為が不法となればそれに基づく転院後の通院費・診療費なども「本来保険会社には支払う理由がなかった」とも言えることになります。 つまり「転院後の通院費・診療費は受けられないはず」ということを知りつつも「転院後の通院費・診療費を授受していた」のは「詐欺」と逆に言われることにもなりかねないような気がしますが・・・・。

nanngoku
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 質問には、「転院後の病院の同意書を・・・・・」と書きましたが、実際には通院中は同意書の事などまったく気にもしていませんでした。 それどころか、いつ受け取ったかも、両方の病院の名前が書かれていたかすらも覚えていませんでした。 しかし、1の方への補足にも書きましたが、カルテや書類を取り寄せる過程でわかったのです。 語弊のある言い回しをしてすいませんでした。

回答No.1

最初にサインした同意書に、転院した際に引き続き同内容に同意することが規約として書き込まれていないなら、公文書偽造に当たります。しかしながら保険会社とは巨大な組織力を有しており、偽造の有無を指し示す確かな証拠がない限り立件は難しいでしょう。自分が署名した同意書ならびに契約書はコピーが無理でも写メ等、何らかの形で保存しておくことをお勧めします。

nanngoku
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 転院した際に・・・・・との規約はありません。 残念ながら同意書が送られてきた際は、コピー等はしませんでした。 ただ、証拠になるかはわかりませんが、同意書が送られてきたのは最初の病院にかかった翌日なので、その時点で転院先の病院名が記載されていたはずはないのです。(こちらが変造を疑ってる事は伏せて、保険会社に送付日を問い合わせ、送付日は確認しました。) しかし、最初の病院に保険会社が提示した同意書には、転院後の病院名も書かれていました。 証拠になりますよね?