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親権について

僕と彼女の間には3歳の子供がいます 籍は入っておらず、認知はしております 彼女と出会った頃はバツ1で前夫との 間に子供がいてシングルマザーでした そせて、彼女は不倫をしており 調停中で調停決着がついて、不倫相手の奥様には 慰謝料ともう会わない、連絡も取らない という公正証書で約束をしていたはずです しかし、それはその場しのぎで4年たった 今現在もお金の援助や不倫相手の会社の 法人ETCカード、法人ガソリン給油カード など持って自由に使っています。 役所には嘘をついて母子手当てなどを普通に もらっています また、今は働いていますが 最近までは子供を保育園に預けたいが為に 嘘の在職証明などを知人などに出して もらい役所に提出しておりました また、最近覚醒剤をやっている事が分かり 本人は認めているのですが、僕が警察に 通報しても、今は尿検査も陰性で物もでないので 逮捕できないと言われました これら、全ての事をもし 親権の調停などで話した場合 僕の所に親権が取れる確率はどれくらい あるのでしょうか? 一つ一つに罪はあると思うのですが 意味はないでしょうか? 覚醒剤を少なくとも1年以上はやって いたと本人から聞きました もうやらないとは言っていましたが 信用できないので、何とか親権を 取りたいのですが、何か助言を頂けないでしょうか 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

親権者変更調停を起こしたとして、彼女が子どもの親権をあなたに変更してもよいというのであれば、調停はまとまるでしょうが、拒否すれば、調停は成立せず審判に移行し、裁判官が判断します。 その際、どちらを親権者とすることが「子の福祉」のためになるかで判断されます。 彼女が裁判所でも覚せい剤使用を認めるか、あなたが彼女が覚せい剤を使用していたことの証拠を出せるのであれば、薬物使用は子の福祉に反しますから、あなたに親権が変更される可能性は相当高まるでしょう。しかし、警察が動けなかったことからも証拠がないように思われますが、証拠がなければ裁判所も彼女の薬物使用を認定できません。とはいえ覚せい剤使用は依存性がありますから、今後彼女が再使用して警察に捕まりでもすれば薬物使用についての立証はできるでしょうけれど。 彼女の不倫についてですが、夫婦の離婚に関する議論として、不貞(浮気)など離婚の原因を作ったことと、親権をどうするかは切り離して考える(親権者としての不適格性に直結しない)とされています。そのため、あなたのケースでも、彼女が不倫をしているような人物であるとしても、子育てもできていれば、親権者として不適格とは言えないでしょう。 母子手当、在職証明についても、問題ある行動ではあるでしょうが、子育てのためにしたことだなど、子を思う親としての行動である旨の反論も考えられるところです。 一方で、母性優先の原則といって、乳幼児には母性が必要だという考えが根強くあります。また、現状尊重の原則と言い、これまで監護養育を続けていた親がそのまま監護養育を続けるのが良いとされています。さらに、子どもに兄弟がある場合は、兄弟不分離の原則といって、兄弟を別々の親同士に引き離すことは良くないとされています。 あなたのケースでは、彼女自身が薬物使用を認めるか、薬物使用の証拠があるならば、親権者が変更される可能性は高いでしょう。しかし、そうでなければ、子どもさんが3歳の幼児であること、彼女が子どもを保育園に預けていた(送り迎えしていた)ようにうかがわれること、彼女はシングルマザーだったつまりあなたの子には彼女を母とする異父兄弟がいてその子も彼女が監護していると考えられることからして、親権者は彼女のままになる可能性が高いのではないでしょうか。 なお、法律問題の相談については、一般的に「確率何%です」などと数字で答えることは困難です。

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