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前夫が勝手にこどもを連れ去りました。(私は親権者です)

至急、何かお知恵を貸してください。 私は2年前に夫の不貞が原因で離婚しました。 こどもが3人いて、親権・監護権とも私にあります。 一昨日、三男が塾の帰りに前夫に連れて行かれてしまいました。 前夫は私の携帯、家の電話、非通知着信の全てを着信拒否し、私がこどもと一切連絡をとれない状態にしています。 警察に捜索願を出し、前夫に連絡を取ってもらいましたが、前夫の言い分は「俺は何もしていない。子供が来たいというから連れてきただけ。全てこどもの意思だから俺は関係ない」と言い張ります。 警察官には「私は精神疾患ですぐ感情的になるから、話し合いはできない」(事実では有りません)と言っているそうで、警察官はとりあえず所在が確認できたのだから、これ以降は他に相談してくれと言って、お終いです。 また、前夫は不倫相手の女性と同棲しており、現在慰謝料と養育費で法廷で争っています。 前夫と不倫相手のやりかたは、私に慰謝料も養育費もいらないから、子供だけは返してとと言わせたいがための行為としか思えません。 弁護士に相談しましたが、前夫のやっていることは悪いことだが、今は子供を返すように相手の代理人に話して、本人に伝えてもらうしかないと言います。 本当にそれしか方法はないのでしょうか。 前夫は私に居所を知られたことから、転居し住民票は前の居所に残したままです。 相手の女性も、前の居所から自分の実家に住民票を移しており、正確な所在をつきとめることができません。 私は睡眠もとれず、食事ものどを通らず、昨日は救急車で病院に運ばれて、仕事もドクターストップがかかりました。 もう、心も体もボロボロです。 せめて新学期が始まるまでに、子供をとりかえして安心して学校に行けるようにしたいのです。 どうしたら子供を取り返せますか? どうしたら相手の居所をつきとめることができますか? こどもは小学4年生10歳です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • since2005
  • ベストアンサー率43% (150/346)
回答No.2

親権者の承諾なしに未成年者を連れ廻すと略取(誘拐)の可能性もあります。 ただし、(身代金など営利目的以外だと)親告罪なので、被害者(親権者)からの告訴が必要です。告訴が無い限り、警察は内輪もめと対処します。 告訴すれば、事件として公権力が捜査しますが、旦那は容疑者・犯人として扱われます。 実際デリケートな問題です。 子供は戻っても、父親が前科者です。 失職し、慰謝料・養育費どころでは無くなるでしょう。 で、お互い代理人が付いているようですし、損なことは互いの弁護士もよく分かっていることですがら、誘拐になるうることを認識すれば、従うかと思います。 心痛察しますが、ここは自分側に非を作らないよう、冷静に努めることが賢明かと思います。 なにより、一番の被害者はお子さまです。 きついようですが、子供は「物」ではありません。 学校の事情も話して、弁護人に交渉して貰いましょう。

mayuchan55
質問者

補足

ありがとうございます。 略取で告訴しようと思って、警察に電話したのですが、父親のところにいることが判っているのであれば、略取にも誘拐にもあたらないので告訴はできないと言われました。 子の引渡し請求で家裁に聞いたら、正式な住所がわからないと手続きできないと言われて、住所がわからないなら興信所にでも調べてもらいなさいと・・・ お金の余裕がないので、興信所はムリですと言ったら、警察で住所が判っているなら、親権者が事情を話せば教えてもらえるからと言われて、警察に電話しました。 そうしたら、警察は家裁にそういう指導をしたのかどうか問い合わせるとのことだったのですが、警察が電話したときに出た家裁の担当者は、うちではそんなことは言わないと言われたので、教えるわけには行かないと言われました。 警察は、家庭裁判所から、申立ての際に必要だからと言われれば、住所を教えると言うのですが、家裁に警察がこう言っているので、家裁のほうから警察に連絡をとってもらえないだろうかと言ったのですが、今度は家裁ではそういう仕事はしていない、管轄外なのでできませんと言われました。 うちは調停だから、住所が調べられないなら、地裁に人身保護請求をすればと言われ、地裁に電話したら地裁も住所がわからないとできない。 もう一度家裁に相談するように言われて・・・ たらい回し状態です。 結局今日一日朝からあちらこちらに問い合わせても、何も進展がないまま一日が終わってしまいました。 日本のお役所って、こんなものなのでしょうか。 どうしたらいいのか途方に暮れています。

その他の回答 (3)

noname#64608
noname#64608
回答No.4

>> 前夫は私の携帯、家の電話、非通知着信の全てを着信拒否し、私がこどもと一切連絡をとれない状態にしています。 前夫のいない時間帯を見計らって、次のものを試してみてください。電話回線の種別によっては、着信拒否に設定されていない場合があります。 1.公衆電話を使う(種別が違うため) 2.知り合いの電話(着信拒否に登録されていない番号)を貸してもらう 3.海外からの電話の形式にする(通知不可能電話にする) 但し、前夫に発見された場合は、これらの手段も封鎖される可能性が高いと思います。

mayuchan55
質問者

補足

公衆電話から電話してみました。 携帯の番号を変えたようで、「現在使われておりません」になっていました。 どこまで卑劣なのでしょう。

  • menmen99
  • ベストアンサー率35% (13/37)
回答No.3

両者とも弁護士がついているということですから、弁護士を介して伝えることはまず当然することです。またこういった相手方の行為自体、当人には不利に働きますから、相手方の弁護士も大弱りなことでしょう。 以前、法律事務所に事務員として勤めていたとき担当していた弁護士が、類似のケースで、人身保護法にもとづく人身保護請求という手段をとりました。 私自身は専門家ではありませんし、事例がまったく一緒というわけではないので、これが妥当かどうかは判断できません。一応参考サイトを示します。

参考URL:
http://www.soyokaze-law.jp/q&a25-1.htm
  • kurikann
  • ベストアンサー率16% (3/18)
回答No.1

未成年者略取罪に当たるのではないでしょうか?。 以前に同様の事件で連れ去った側が有罪判決を受けましたが、その事件では連れ去られた方が「嫌だ」と主張していた点がご相談されている内容とは違いますね。参考URLを参照してください。 警察に未成年者略取罪として被害届けを出せないのでしょうか?。親権が与えられている時点で権利はあるように思えます。 弁護士に直接聞くのが一番だと思います。 私は何も専門的知識があるわけではありませんので・・・。 お力になれず、残念です・・・。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060327ic04.htm

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