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音信不通の前夫の居所
私は子供を連れて、離婚し その後再婚。子供は再婚相手と養子縁組しました。 最近になって、子供から 前夫と連絡をとりたいと言い出し 私も気にはなるところなので 知りたいのですが、離婚後は連絡もとっていなく どこに住んでいるのか、全くわからない状態です。 戸籍などを手がかりに 前夫の居所を知る事ができるのでしょうか。 詳しい方がいらっしゃいましたら、 よろしくお願い致します。
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はじめまして、某市役所の元戸籍係です。 あくまで、私の経験上の話ですので、間違っていたらすいません。 前夫の住民登録住所であれば問題なく把握できます。 戸籍には戸籍附表というものがあります。 その附表には、戸籍内にある方全員の住所の変遷が記載されます。 このことから、前夫の戸籍を調べれば、当該前夫が住民登録している場所を調べることは可能です。 ただ、以下の点にご注意を。 (1)住民登録している場所というのが、必ずしも実際にすんでいる場所とは限りではありません。 実際にすんでいる住所を知るのであれば、他の方法で調べ上げるしかないと思います。 (2)戸籍の請求に当たっては、離婚した前妻(貴方様)からでは請求できません。(前夫からの委任状があれば話は別ですが、今回は音信不通状態とのことですから、これは期待できませんね) よって、子供さんの方から戸籍の請求をする必要があります。 子供さんが貴方の戸籍に入籍しているのであれば、入籍以前の戸籍を辿っていく必要があります。 一度、現在の本籍地の役所の窓口に相談に行かれた方がよろしいのかなと思います。 一応、参考になりそうなHPを紹介しておきます。
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- mimorita
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No.1さん、さすがは元戸籍係です。 今も考えられる方法はほとんど変わりません。 間違っていたらなんてとんでもない。 まったく模範解答だと思います。 No.1さんが仰るように糸口はあるんです。 ただ、私が補足するのは、これらの請求が 「私は前妻だから」という理由で請求するのは 難しいということです。 なので、No.1さんの仰るようにお子さんなら 前夫の戸籍や戸籍附票を請求する権利がなぜ 生じ得るのか。そのからくりを知っておくと いいかと思ったんです。 お子さんは紛れもなく前夫の実子です。 養子縁組で再婚相手様の戸籍に入籍している とのことですから、お子さんも今はその前夫の 戸籍から除籍になっているわけですね。 でも、お子さんが前夫の実子である事実に 変りはありません。 その点で、今は妻ではない質問者様よりも お子さんの方が前夫に対して請求権利を 発動できるんです。 イヤミな言い方をすると、お子さんには 相続権があるんですよね。 ある意味で、この権利を有効に利用して いく方が近道です。 手続きは質問者様がやるにしても、 請求の責任者はお子さんを主体に回すのは 色々な場面で友好的だと思います。 難しいかもしれませんが、お子さんにも そのことを理解してもらっておく必要… あると思いますね。
お礼
本日、子供と役所へ行き 戸籍附表を取る事ができました。 おっしゃる通り、実子の権利というのを 目の当たりにしました。 アドバイスもいただき いろいろと勉強になりました。 どうもありがとうございました。
お礼
早々に回答をいただき、ありがとうございました。 本日、子供と一緒に役所へ行き 戸籍附表を取る事ができました。 住民登録先が記載されてあり、これからの 兆しがみえてきました。 本当に助かりました。 感謝の気持ちでいっぱいです。 どうもありがとうございました。