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職場でけんか。同僚を殴ったら?

低レベルの話ですが職場で険悪関係の同僚がいます。いつ殴り合いになってもおかしくないです。そこで質問ですが、もし相手を殴った場合はどのような責務を負うでしょうか。また、逆に殴られた場合はどう対応すべきでしょうか?殴れば即「傷害」で訴えられますか?お互い非正規夜勤社員です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sazann
  • ベストアンサー率29% (130/440)
回答No.9

先に手を出した方が負けです。 poursuiteさんから絶対に手を出してはいけません。 証拠をつかめる準備をしておいた方が良いと思います。 他の方も書いてますが、ボイスレコーダーを持っておく とか少なくとも中立と言える第3者と同席してる時だと 証拠になると思います。 後々、証拠がないと言った言わないでもめるのが想定 されます。 証拠があっても大した事がないと社内で揉み消され、 警察は取り合わないのではないかと思います。 もし殴られて怪我をされた場合、治癒したり傷が 小さく前に警察に行かれた方が良いです。

poursuite
質問者

お礼

有り難うございます。この場を借りて皆さんにお礼申し上げます。

その他の回答 (8)

  • yuklamho
  • ベストアンサー率26% (305/1156)
回答No.8

『もし相手を殴った場合はどのような責務を負うでしょうか。』 大きな会社なら会社の懲罰委員会で当事者と上司が処罰されると思います。 『逆に殴られた場合はどう対応すべきでしょうか?殴れば即「傷害」で訴えられますか?』 車内での揉め事なのであなたが怪我でもしない限り警察も取り合わないかもしれませんが、どうしても訴えたければ、弁護士を通じて告訴されたら良いのではないですか。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.7

”相手を殴った場合はどのような責務を負うでしょうか”     ↑ ・国家との関係では暴行罪になります。  怪我をさせれば傷害罪です。 ・会社との関係では解雇になる可能性があります。 ・相手との関係では、民事の損害賠償の責任を負います。 ”逆に殴られた場合はどう対応すべきでしょうか?”     ↑ まず、証拠を保全することです。 目撃証人とかメモを取っておくとかですね。 事後にボイスレコーダーで録音、という方法も あります。 「殴ったよな」 「ああ、それがどうした。もう一発殴られたいか」 負傷したのであれば、すぐに医者にいき 診断書をとります。 それを武器に相手と交渉します。 話し合いがつかないなら、裁判を視野にいれます。 ”殴れば即「傷害」で訴えられますか?”     ↑ それは相手次第ですが、小さな犯罪だと警察は 相手にしてくれない可能性があります。 弁護士を通すと、相手にする可能性が高くなります。

  • 2080219
  • ベストアンサー率32% (627/1954)
回答No.6

こんにちは。 男同士なら、状況にもよりますが一度ぶつかってみるのも手ですが……。 学校の授業レベルでも構いませんので、 柔道などの経験がないと「痛み」というものを知りませんので、 やりすぎて傷害罪になってしまいますね。 私は高校の授業で柔道や剣道がありましたので、 全く体育系の人間ではありませんが、程度はわきまえています。 打撃系は危険ですので、寝技でギブアップを取ってみてはいかがでしょうか? 男から男らしさが消えて久しい時代ですので、 裁判沙汰になることは、覚悟の上で【自己責任】にて行ってくださいね。 (※責任など取りきれないということが伝わることを切に願います……) ではでは。

  • oignies
  • ベストアンサー率20% (673/3354)
回答No.5

おとなのルールとして軽微な犯罪は警察に通報しません。警察きても説教で終わる可能性あり。 いいおとなの殴り合いであってみれば、大けが以外ではどのようにあつかわれるかわからないかと。ただし相手が警察官の場合には、なぐるそぶりをみせただけで、なぐったことにされるので注意です。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.4

ますは暴行罪。 怪我をしたら傷害罪。

回答No.3

殴った場合は当然解雇、傷害罪で逮捕、被害の弁償をしなければならないでしょうね。 傷害罪は親告罪ではないので、犯罪の事実を警察職員に告げれば警察は捕まえに来るでしょう。 普段から仲が悪いのであれば、なおさらです。 殴られた場合は、まず病院に行って診断書を取ります。その後(これ重要)、警察に通報し、病院に行った事実を告げ、診断書を見せ、殴られたので傷害罪で捕まえてくださいといいます。相手方が示談を求めてきても絶対に折れず、厳しい刑罰を望みますという上申書を書いて相手方に見せましょう。そして、相手が更に条件を良くしてきた場合、示談を受け入れる素振りを見せて相手をちょっと安心させてから連絡を絶ちましょう。

  • spek
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.2

法律には詳しくないですが、絶対に手は出さないように^^ 訴えるかどうかは相手次第でしょうけど 量刑についてはウィキペディアなどで、「傷害罪」や「暴行罪」をご参照ください。

  • maju1107
  • ベストアンサー率18% (24/128)
回答No.1

普通に傷害罪ですよ!

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