協議中の離婚における慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 離婚協議中の質問者が、妻とのセックスレスや性格の不一致を理由に離婚を切り出しました。
  • その後、質問者は別の女性と不貞の関係になり、離婚後に彼女と再び付き合いたいと思っています。
  • しかし、妻はこの関係を知り、慰謝料を請求すると言っています。質問者は、この場合彼女も慰謝料を請求されるのか心配しています。
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この場合慰謝料はっせいしますか?

今、妻と離婚協議中です。 結婚12年目です。 離婚理由はセックスレスや性格の不一致です。 相談ですが、私が離婚を切り出 したのは1年半前の事です。 その半年後に、相談したり一緒に食事や遊びで私の気持ちを癒してくれる女性(未婚)と不貞の関係になりました。 今でも、何もかもさらけ出し信頼出来る彼女の事が大好きです。 しかし、1年たち彼女はまだ別れてもいない私との付き合いに、罪悪感を感じ、何度も二人で話し、やはり道理的にこの関係はおかしいと‥ お互い好きと言う気持ちはあってもちゃんと別れてからもう一度キレイに付き合おうと別れました。 現在、彼女とも連絡もとっていません。 彼女は待っているからちゃんと済ませる様に頑張ってと言ってくれました。 私は妻との協議で養育費や年金分与、生命保険の受取人など全て妻と一人娘に残す約束のもと協議を進め後少しと言う所まで進めました。 しかし! 何故か急に色々としぶりだした妻から彼女との関係について話されました。 なぜ、どこから妻に知れたかは不明です。 妻は裏切られた事に腹を立て、離婚はするがその後、その彼女と一緒になるなら二人に慰謝料を請求すると言い出しました。 他の人ならよいと言うニュアンスです… 私が離婚を切り 出したのは彼女と一緒になりたいからだとききません。 しかし、前にある様に私が離婚を切り出した時は彼女とは何もありません。 これで結果的に許される事ない関係にはありましたが、精神的にも色々と支えになってくれた彼女にもう迷惑はかけたくありません。 この場合、やはり彼女も慰謝料を請求されてしまうのでしょうか? 彼女と離れてからは2ヶ月になります。 乱文、長文で申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

他の人なら良い訳じゃなくそいつが怪しいと未だに思ってるって話でしょーよw 書面に残さないで口約束にしておけば成立後書面にない請求など出来ません。 つかそんな固有名詞限定の事後請求なんか出来ないだろう。 今は相手などいないことだけをアピールすればよろし。 ただ離婚成立前の事実なので事実として請求されたら負けるでしょう。

ike0513
質問者

お礼

有り難うございます。 書面にしてサインさせると言ってます。 また、本当にそうなれば裁判でもして慰謝料請求すると息巻いてます・

その他の回答 (3)

  • zkxzm4kz
  • ベストアンサー率11% (601/5075)
回答No.4

夫婦関係の破綻のあとに関係を持った彼女ということですから、 彼女には責任はありません、が、 奥さんがこういう条件を出した以上、もう協議離婚ではなく 離婚裁判で決着をつけるしかなさそうです。 あなたが彼女に迷惑をかけたくないという弱みをもっているので おくさんが態度を硬化させているんです。 お互いに弁護士を立てて戦うしかないです。

ike0513
質問者

お礼

有り難うございます。 裁判になった場合、どちらが優位ですか?

ike0513
質問者

補足

離婚協議書に今後の私の生き方にちいても色々書いている様です。 例えば、私(妻)の知り合い異性とはどんな関係でも付き合わないなど、別にそんなつもりは無いですが、別れた後の今後の自分の生き方にまで、とやかく言われたり決められたりしたくありません。 しかし、納得のいく全てを書いて私に了承させないと別れないらしいです。 もう人として嫌いで生理的に受け付けません… 何でも良いから早くして離れたいですが、そんな内容でも受け入れないといけませんか? 離婚の場合、状況はそれぞれだとは思いますが、そんな細かい内容まで決めていらっしゃるのでしょうか?

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 奥さんとの話の進め方でどうにでもなる問題です。 まず、奥さんはあなたの不倫の証拠を持っていらっしゃるのかどうかです。ここはものすごく大切なところです。これさえなければ現在不倫は中止なのですから、問題ありません。 奥さんが過去のあなたの不倫の証拠を持っていらっしゃった場合です。既に不倫を中止されて2ヶ月です。後一月くらい奥さんと一緒に何事もなかったかのように暮らしましょう。それから、離婚を切り出しましょう。そうすると過去の不倫は、離婚と直接関係ないものとなります。 いくら奥さんが、あの女と一緒になるのだろう。と、騒いだところで今現在不倫の証明はできません。過去の不倫の証明は、3ヶ月以上前のものです。そして、3ヶ月前の不倫に対して奥さんは不倫を働いたご主人を何事もなく受け入れています。つまり、水に流しているのです。よって過去の不倫は問われません。(過去の不倫を許したと言うことは言葉で言わなくても文書で説明しなくても良いのです。以前と同じように生活をお続けておれば許したことになります。) 以上、悪賢いあなたの立場でのアドバイスでした。

ike0513
質問者

お礼

有り難うございます。 大変参考になりました。 しかし、昨日妻からその爆弾発言を聞くまで毎日の様に離婚話を切り出していました… そして妻は今、逆転した私の態度を楽しむかの様にゆっくりじっくりと復讐内容の入った協議書を作成中です…

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.2

奥さんがその不倫の事実を何時知ったかで変わります。 不倫に対する請求権は事実を知ってから3年なので、 3年経過していなければ、離婚の有無にかかわらず請求できます。 不倫した段階で迷惑を掛けたくないと言うことがそもそもおかしいのですよ。 その気持ちが有るならば、慰謝料は貴方が彼女の分も払えばよいだけです。

ike0513
質問者

お礼

三年経過しておりません… 寂しさやストレスからとは言え自分でも軽率な行動で周りにも迷惑かけたり、傷つけたと反省してます。 貴重な意見有り難うございました。

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