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医療費控除

去年会社を退職して、今は夫の扶養に入っています。 去年帝王切開での出産等、いろいろ医療費がかかったので申請しようと 税務署に問合せをしたところ、会社員であった時の申告ならどちらでも申告できると聞きました。 私は去年3月に退職したので、年収100万円以下です。夫は600万円くらいなのですが、どちらで申請した方がお得になるのでしょうか?色々調べましたが、私にはあまり理解出来なかったので教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>税務署に問合せをしたところ、会社員であった時の申告ならどちらでも申告できると聞きました。 そうなんですね。 医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、税法上は本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 でも、実際は、税務署は夫婦であればどっちでもいい、ということにしているようですね。 >年収100万円以下です。夫は600万円くらいなのですが、どちらで申請した方がお得になるのでしょうか? ご主人です。 通常、医療費控除は所得が多い人が受けた方が得です。 所得が多いほうが所得税の税率が高くなることもあり、控除分に税率をかけた分が還付されるので還付額も多くなります。 なお、貴方は年収100万円以下なら、医療費控除なくても所得税かかりません。 前に書いたように貴方の年収なら所得税かかりませんが、毎月の給料からは所得税引かれていたはずです。 通常、会社は年末に所得税の精算をするために年末調整をしますが、貴方は年の途中で退職したので年末調整されていません。 なので、所得税を引かれたままになっています。 平成25年分の源泉徴収票を見て、「源泉徴収税額」に数字が書かれていれば納めすぎです。 確定申告すれば全額その所得税還付されます。 なので、ご主人は医療費控除の確定申告、貴方は年末調整されていなかったための確定申告をすればいいです。 ご主人と貴方の源泉徴収票、病院の領収書、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。 なお、ご主人は行かなくても、貴方が代理で申告でき、申告書は税務署で作ってくれます。

kavocha124589
質問者

お礼

ありがとうございました。さっそく教えて頂いた通り、2人分の申告しようと思います。そうか、私は年末調整してません。色々詳しくありがとうございました。相談して良かったです。

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