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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【法律】遺言書の効力について質問です)

遺言書の効力について質問です

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>祖母とは血の繋がっていない前妻の長男の3人の子供… 祖母と腹違いの伯父 (前妻の長男) との間に、養子縁組はありませんね。 ないものとして以下に話を進めます。 >祖母以外の家族が財産の相続権を放棄し、祖母が正式に祖父の財産をすべて引き継いだそうです。遺言書の内容とは少し違い… 相続人全員が納得するなら、遺言書と異なる相続方法をとることは自由で、何ら問題ありません。 そう決めた時点で、祖父の遺言書は白紙に戻りました。 >「祖父の遺言書には財産は祖母と妹(次女)の二人だけに相続するとある。この遺書は法的に効力があるものだから、母だけが財産を相続できるのはおかしい… 叔母のいうことは通りません。 前述のとおり、祖父の遺言書に反した祖母が全遺産を相続することに、母も叔母も腹違いの伯父も納得した以上、今さら蒸し返すことはできません。 >介護はすべて私の母が担いました… >妹は我関せずと見舞いにくる事さえありませんでした… 残念ながらそういうことは、相続割合には余り関係しないのです。 もちろん、母が介護し続けたことは「寄与分」といって、多少多めにもらえることはありますが、それだけで全遺産が母のものになるわけではありません。 http://minami-s.jp/page028.html >土地は全て母の財産になっています。この手続きはもう10年前… 母に、特別受益があったと認定されます。 http://minami-s.jp/page027.html >この時妹も長男も何も言ってきませんでした… 叔母 (妹) はともかく、腹違いの伯父 (長男) は祖母の法定相続人ではありませんから、もともと全く関係ないです。 (他回答はここを誤解釈していると思われるものが多い) >それも祖母が認知症になる前生前の時に妹と長男にちゃんと分配したらしいのです。生前贈与したということだと… 腹違いの伯父 (長男) は祖母の推定相続人ではありませんから、「生前贈与」などではなくごく普通の「贈与」です。 生前贈与とは、相続財産の先取りを言います。 まあそれはともかく、伯父が贈与税の申告など必要な手続きを取っていたのなら、その話はもう決着済みです。 叔母については、これはやはり「特別受益」があったことになります。 >ところが、祖母の葬式の時、妹は母に… こういう日本語の書き方をすると、あなたの妹が親に言ったように読めます。 血縁関係を表すときは、最初から最後まで誰から見た関係なのかを統一して書かないと、他人意思疎通が十分図れませんよ。 -------------------------------------- ご質問文が余りにも長すぎるので、中程の愚痴めいた部分は飛ばします。 -------------------------------------- >祖父が亡くなった(平成14年)翌年、家族全員で集まって話し合い… 祖父からの相続問題は、それで決着しました。 そのときの処理に法令類に反するようなことがあったわけでは決してないので、あとになって蒸し返すことはできません。 >・祖母は生前(認知症になる前)、妹と長男に生前贈与し、司法書士(税理士… それはそれで良かったですが、祖母が亡くなった今となっては「特別受益」があったと認定される可能性が大です。 >・長男は母と仲が良く、本人は母が財産を相続する… 仲が良かろうが良くまいが、腹違いの伯父は相続問題に関しては、祖母にとって赤の他人です。 >遺言書の効力はいつまで有効なのですか… 長々とお書きの割に、祖母が遺言書を残したとは書いてないように見受けますが。 もし、祖父の遺言書のことを指しているのなら、前述のとおり今はもう何も関係ありません。 >土地だって大体受け継がれてきた土地です、売ってしまうよりずっと後世にまで残していきたいと母も私も… それはあなたがた親子の自分本位な考え方です。 基本的に、土地も現金などと同じく相続人全員で分配する必要があります。 母も叔母も特別受益は受けているわけですから、それらは祖母の意思 (今となっては遺志) で、遺言書にそう書かれていたと解釈するのが素直でしょう。 特別受益分と、現在残っている現金や預金とを一切合切合計して 2人分 (腹違い伯父は関係ない) で割り、さらにもう 1回 2で割ります。 あとの 2 で割るのは遺留分を出すためです。 http://minami-s.jp/page010.html ここで得られた数字と叔母の特別受益分とを比べて、叔母の特別受益分の方が大きければそれで話は完了。 叔母の特別受益分の方が少なかったら、少ない分だけ母は現金を都合して叔母に渡す必要が生じます。 今さら叔母にびた一文譲りたくないという考えは、改めないといけません。 また、弁護士を雇えば、母に「寄与分」が若干上乗せされる可能性はありますが、弁護士費用のほうが上回ることでしょう。 何でもかんでも弁護士、弁護士と言わず、関係者だけで済ませられるならそれに越したことはないですよ。

motsuko11027
質問者

お礼

回答ありがとうございます 祖父の遺言書は関係ないものなんですね。 叔母が祖母の遺留分について申し立ててくるかどうかは まだ分からないのですが、今回主張している祖父の遺言書の件に 関しては無効であると伝えようと思います。 すみません、質問した当初感情が昂ぶっていたもので、 愚痴っぽいような事を延々書いてしまいました。 確かに、これでは誤解を招く文章表現だと思います。 叔母と表記するべきでした 祖母が遺言書を残したかどうかについては母から聞いていません。 話してないということは祖母は遺言書は残さず、生前に手続を済ませたということだと思います。 叔父は分からりませんが、 叔母との遺留分などについてはまた話し合おうと思います。 貴重なご意見ありがとうございました

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