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連帯保証人という理不尽な制度

away_2012の回答

  • away_2012
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回答No.11

 家と言う換金すれば少なからぬ金額になる資産を持ちながら、返すのは嫌だと言う話は通らないでしょう。債権者との交渉も不調に終わると思いますよ。返せる金がないと言うなら泣き寝入りもするでしょうけれど、ぐちゃぐちゃ言うなら不動産を差し押さえると言う手がありますから。まっ、言ってみて、相手が「あと200万円でいいよ」とか言ってくれればOKですから、言ってみる価値はあるかもしれません。普通、無理ですけれどね。  民事再生で住宅ローン特則を使うという手もありますが、住宅ローン残債が400万円ではどうでしょうね。民事再生を使っても、固定資産税評価額 - 400万円以上には債務は圧縮されません。例えば、その家が1400万円以上の価値があるとなると、一銭も債務は減りません。1000万円の資産があると見なされ、その資産の分は返しなさいと言われます。家の資産価値が400万円以下なら、住宅ローン残債の方が大きいので、家は資産とは見なされません。大きく債務は圧縮されます。700万円なら300万円の資産がある事になり、300万円以上を返さねばなりません。  なお、民事再生を申し立てて認められなければ、おそらく、その住宅ローンの期限の利益の喪失条件に引っ掛かります。つまり、住宅ローンも今すぐ耳を揃えて返せと言われかねません。自己破産に向かってまっしぐらになりますから、申し立てる気なら弁護士とよく相談する事です。  清算価値保障の原則と言うのがあります。平たく言うと、どんな債務整理手段でも、債権者に返す金額は、債務者が自己破産した場合に受けられる返済以上の額を保障しなければいけないという事です。逆に言えば、破産したとして、家を競売等で売り払って返せる金額以下の返済で済む債務整理手段はありません。家を手放したくないなら、それ以上の返済をするしかありません。  なお、債務者本人が自己破産して免責を受けているようですから、保証人が代わって返済した分を債務者に請求する事は出来ません。  お父様と話し合い、話にならないなら、相続時に弁護士に相談される事をお勧めします。現時点では、保証人であるお父様がなんとかしようと動かない限り、他の人にはどうする事もできません。お父様に1000万円ポンとくれてやると言うなら別ですけれど。お母様の面倒を見る覚悟はされておいた方が良いかと。多分、最終的には、家は競売にかけられて、債務の弁済に充てられるでしょう。そこまでで債権者も納得します。  家族とか財産とか、守るべきものがある人は、迂闊に金を貸したり保証人になってはいけないという事です。でも、そんな大きな金額の保証人になる事を、お母様は承知したのでしょうか?ご家庭にもよるでしょうが、女房に内緒でそんな事をするのはちょっとおかしいなと思ったもので。勝手にやってバレたら、離婚騒動になってもおかしいとは言えないのですけれど。

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