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連帯保証人という理不尽な制度

実父が連帯保証人になり、債務者本人が自己破産をしてしまい 500万の借金が残りました。月々1~2万づつしか返済できずに 20年が過ぎました。先日、債権会社からの書類を見ると 債権額が1,000万を超えており、とても返せる金額ではありません。 実父は現在住んでいる自宅のローンがまだ、400万くらいあり、 実母と年金生活です。このままでは、実父が亡くなった場合、 実母や私が法定相続人になり、家と借金の両方を相続するか または両方を相続放棄するかの選択になると思いますが どちらを選ぶのも高齢の母にとっては、かわいそうな気がしてなりません。 もちろん保証人になった父が悪いのですがあまりにも理不尽な 気がします。法律的なこともあまりわからず困っています。 もし、父が亡くなり相続が発生した場合に家を残して、保証人の借金 を支払わなくてよい事前の対策などがあれば、どなたか教えて いただけませんでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.12

お金や家も財産なら負債も財産です。 相続するという事はその全てを引き継ぐという事です。 ですから家とお金は貰うけど、負債は放棄する・・・ なんて事は不可能です。 ただ・・・家に住み続ける方法も無きにしも非ず。 お家を売って、買った人から賃貸で借り受ける。 或いは・・・ まず家の権利をお母様に書き替えます。 その上でお父様とお母様は離婚します。 (離婚時の財産分与でお母様にお家を譲られる体を取ります。) これで家は残せますよ。 ただその場合お父様が一緒に住み続ける事は不可能になりますから、 あなたやご兄弟がお父様を引き取る事になります。 で・・・お父様が亡くなられた際に相続放棄の手続きをすればOK。 次にお母様が亡くなられた際に家を相続すれば・・・残りますよね? でもこれは・・・かなり荒っぽい裏ワザです。 ちゃんと弁護士を間に入れてご家族で話を固めないと、 財産の不当な隠匿という事で債権者から訴えられる可能性もあります。 なお連帯保証人と言う制度は決して理不尽な制度ではありません。 むしろ、負債だけは相続したくないと言っているあなたの方が理不尽だという事を覚えておいてください。

  • away_2012
  • ベストアンサー率46% (27/58)
回答No.11

 家と言う換金すれば少なからぬ金額になる資産を持ちながら、返すのは嫌だと言う話は通らないでしょう。債権者との交渉も不調に終わると思いますよ。返せる金がないと言うなら泣き寝入りもするでしょうけれど、ぐちゃぐちゃ言うなら不動産を差し押さえると言う手がありますから。まっ、言ってみて、相手が「あと200万円でいいよ」とか言ってくれればOKですから、言ってみる価値はあるかもしれません。普通、無理ですけれどね。  民事再生で住宅ローン特則を使うという手もありますが、住宅ローン残債が400万円ではどうでしょうね。民事再生を使っても、固定資産税評価額 - 400万円以上には債務は圧縮されません。例えば、その家が1400万円以上の価値があるとなると、一銭も債務は減りません。1000万円の資産があると見なされ、その資産の分は返しなさいと言われます。家の資産価値が400万円以下なら、住宅ローン残債の方が大きいので、家は資産とは見なされません。大きく債務は圧縮されます。700万円なら300万円の資産がある事になり、300万円以上を返さねばなりません。  なお、民事再生を申し立てて認められなければ、おそらく、その住宅ローンの期限の利益の喪失条件に引っ掛かります。つまり、住宅ローンも今すぐ耳を揃えて返せと言われかねません。自己破産に向かってまっしぐらになりますから、申し立てる気なら弁護士とよく相談する事です。  清算価値保障の原則と言うのがあります。平たく言うと、どんな債務整理手段でも、債権者に返す金額は、債務者が自己破産した場合に受けられる返済以上の額を保障しなければいけないという事です。逆に言えば、破産したとして、家を競売等で売り払って返せる金額以下の返済で済む債務整理手段はありません。家を手放したくないなら、それ以上の返済をするしかありません。  なお、債務者本人が自己破産して免責を受けているようですから、保証人が代わって返済した分を債務者に請求する事は出来ません。  お父様と話し合い、話にならないなら、相続時に弁護士に相談される事をお勧めします。現時点では、保証人であるお父様がなんとかしようと動かない限り、他の人にはどうする事もできません。お父様に1000万円ポンとくれてやると言うなら別ですけれど。お母様の面倒を見る覚悟はされておいた方が良いかと。多分、最終的には、家は競売にかけられて、債務の弁済に充てられるでしょう。そこまでで債権者も納得します。  家族とか財産とか、守るべきものがある人は、迂闊に金を貸したり保証人になってはいけないという事です。でも、そんな大きな金額の保証人になる事を、お母様は承知したのでしょうか?ご家庭にもよるでしょうが、女房に内緒でそんな事をするのはちょっとおかしいなと思ったもので。勝手にやってバレたら、離婚騒動になってもおかしいとは言えないのですけれど。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.10

<実父が連帯保証人になり どんなに親友であっても、他人の為に働くのではないのですから 分かれるほうを、私なら喜んで選びますけどね。 <、保証人の借金 <を支払わなくてよい事前の対策などがあれば、どなたか教えて 貴方には関係のない話ですよ、大人なら自立していかなければいけません 親が困っているのなら、全給料使ってでも、働くのは当たり前です 貴方にとって親は大切ではないのですか、貴方がかわりに払って あげようという気持ちないようなのですから、早く独立することが 貴方の幸せになりますよ。 親というのは、先にお亡くなりになりますから、いつまでも頼っていては いけませんよ、貴方の為に人生は存在していることに気づいてくださいね。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (434/2255)
回答No.9

連帯保証人の制度は正しいと思いますけど。 代わって返してあげて元の借りた人に請求する求償というものが堂々と認められています。 何が理不尽かと言うと、返せる見込みが無い人に貸すにあたり、保証人を立てる制度が問題なのです。 保証人無しで貸してくれる金融機関をさがせば良いのです。 ただし、返すことが出来ない人には最初から貸さないことになります。 なお、相続放棄をすることで父の次の代はその借金から逃れることができます。

回答No.8

今日日ブラックじゃないところの法定金利でも 利息制限法によると年利15%です。 借金500万円なら75万円ですよ。 実際の延滞金はその1.46倍まで認められているはずですから、 もっと高い金額になっているはずです。 これじゃ、月1.2万円の返済じゃ焼け石に水です。 http://members.jcom.home.ne.jp/shadou02/page022.html 言葉は悪いですが、 連帯保証人になったこと自体も無知なら、 その後、自己破産もせずに小金を返し続けていたことも 無知といえないでもありません。 もっとも、その程度で納得しているのですから債権会社も 少しでも回収できればよしと考えている節もあります。 交渉次第ではその金額を減らせるる。もしくはなくせる。 可能性もあるのではないでしょうか。 質問者さんが一度債権会社の担当者とその手の話を してもよいし、知識のある人に相談してみてもいいと思います。 まずは、その家を質問者さんが買い取ってしまう手もあるでしょう。 債権の担保等になっていれば、またその辺の話しもしないといけませんが。 債権会社がどんなところかもわかりませんし、 ここでああかもしれない、こうかもしれないというのは 実は実際の交渉を混乱させるだけですので、 やはりそれなりの人にお願いするというのが得策だと思います。 知人の知人にでも弁護士や税理士などはいませんか。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.7

理不尽な制度とお書きですが、連帯保証という制度は世の中の金融制度にとって欠くことのできない制度です。 こうした制度があるからこそお金の貸し借りなどが比較的スムーズに執り行われているのです。 ご質問者の立場から見るとそういう感覚をもたれるのも無理からぬことですが、こういった場合悪いのは約束通り債務を履行しない人です。 ここは連帯保証人としての義務を履行して、後ほど主債務者に返済を求める求償をするか、別途お答えのあるように自らも自己破産して債務を一旦免れるしか仕方が無いことです。 そういう筋道がこの世の中のルールなのですから。ご理解ください。

  • ok-camera
  • ベストアンサー率15% (21/138)
回答No.6

貴方がご両親から格安で自宅を購入するのはどんなもんだろ? 高齢のお母さんがいらっしゃるということは、けっこうなお年だと いうことだよね。 そのあとお父さんが自己破産手続きすると、あなたの手元に お家が残り、借金が消えることになるんじゃない? 法律はよく知らないけど、たぶん大丈夫だと思う・・・?

回答No.5

補足です。 500万円の債務を承認して月々1~2万円しか返済しなければ、余程の低金利で無い限り利息分にもなりません。このままだと、債務額は1000万円どころかどんどん膨らむでしょう。無論こうなることを実父は承知していたはずですから、どうするつもりなのか聞かれてみてはどうでしょうか? まさか「今まで500万円は支払ったから、これ以上払わなくてもいいだろう。」等とは言わないと思いますが。

回答No.4

元々お金を貸した側にしてみれば、いまだに返してもらっていないのは とても腹立たしことでしょう。あなたが貸した側になったことを 考えてください。 さて、このケースではあなたのお父さんも自己破産するのがベストだと 思います。別の方法としては、お母さんとお父さんが離婚するという 方法もあります。 なんにしても、貸したお金を返してもらえない貸主さんが一番かわい そうだと思いませんか?

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.3

わずかとはいえちゃんと返済しているのですから,500万の借金が1000万に膨れ上がっていること自体が異常だと思います。変です。 ちゃんとしたところからの借金なのでしょうか? 弁護士等に相談したほうがいい思いますよ。

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