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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子縁組について)

養子縁組についての質問

sutoramaの回答

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

>苗字を変更せずに養子縁組できる方法はありませんか? あります ◇既婚者が養子となる場合 ○戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される 養子が戸籍の筆頭者の配偶者である場合(=婚姻により氏を改めている場合)には、養子の戸籍に変動はなく、身分事項欄に縁組をしたことが記載されるだけです。この場合、養子の氏(苗字)と養親の氏は、異なるものになります(民法810条ただし書)。 たとえば、婚姻により夫の氏(苗字A)を称している妻(苗字B→A)が、実父(苗字B)の後妻(苗字B)と養子縁組をした場合、養子の戸籍に変動はありませんので、養子の氏にも変動はなく、養子と養親の苗字が異なることとなります(養親である後妻の苗字はB、養子は苗字Aのまま)。 ○民法810条 子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 ・・・・・つまり、大丈夫です http://www.souzoku-sp.jp/koseki/youshi.html

参考URL:
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC810%E6%9D%A1
ayuToT
質問者

補足

戸籍の筆頭者は主人(苗字B)であり、主人(苗字B)が私の実家(苗字A)に養子縁組となると苗字を変更しないとダメってことですよね? 私が主人の姓(苗字B)に婚姻時にかわっているので・・・ 私にとっては、実父実母なので、私が養子縁組することはできないですよね??結婚して実家(苗字A)から籍をぬいているからできるのですか?? 無知すぎて申し訳ありません・・・

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