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慰謝料と過失割合

線路に沿った道と直角に交差する道があります。私は線路に沿って歩いており、ちょうど踏切のところを渡っていた時に交差する道からやってきた車にはねられました。踏切のすぐ手前が交差点になっており、そこには信号も横断歩道もありません。ただ、家などが陰になってお互いが見えないところではありません。見通しの良いところです。車は私にも見えましたが、線路の向こう側にあり、そのまま道を横断できると思って踏み出したのですが、向こうの車はそのまま来て「えっ止まらないの?」と思っていたところ、右折しようとして私とぶつかりました。私は道路の真ん中(踏切の前)に倒れました。相手はノーブレーキでしたが、幸い骨折はせず手と骨盤部の打撲でした。病院で、警察に相手は私が見えているはずなのに、ノーブレーキだったんですけどといいましたが、一旦停止の義務はないよと言われました。相手には過失はないのでしょうか?私は道路の左側を歩いていましたが、私に過失はありますか? 治療費、通院費、休業損害、慰謝料は相手の保険会社が対応し、全て相手が負担する形になりましたが、慰謝料の額がよくわかりません。自賠責基準で算出しているそうですが、2.5000円くらいです。 弁護士によると完治まで約1ヶ月かかっているから280.000円になります。と言われて、その辺を保険会社に聞くと、裁判にもなっていないのだから、裁判基準の額はお支払いできないとのことでした。そして、かなり強気な態度で、裁判起こしたいのならそちらにも過失があるでしょ、警察の実況見分から過失割合を争いますと言われました。私に過失があるとすれば、左側を歩いていたことだけです。どの程度の過失割合ですか?裁判で争ったほうがよいですか?

みんなの回答

  • RSTY
  • ベストアンサー率100% (8/8)
回答No.3

>7日加算されるというのは何か法律的な根拠があるのでしょうか?10日でなく15日で計算・・・ 機械的に通院日数の2倍+7日加算されたりするのは、自賠責の計算方法です。 これは自賠責の支払い基準なんかで検索すると大まかなことは調べることが出来ます。 任意保険では25200円の慰謝料だとすると、3日分(2×3日×4200円)しか 補償してもらってませんね。 15日で計算したのは1か月(30日)の内、15日は通院した場合の計算です。 あなたのもらえる金額を示したのではありません。 あなたは3回しか通っていないから、3日分しか提示してもらえないのだと 思います。任意保険では7日分が加算されるかどうかは担当者の裁量によりますので 交渉の余地はあると思います。 どれくらい痛かったという評価より、30日の内3日通院した実績(証拠)で算定されたのです。 事故をされた数日中または、完治する前にこのサイトや、周囲の経験者の意見を聞けばよかったですね。 痛いのを我慢して自宅療養するより、リハビリ等を希望すればよかったですね。 (リハビリは通院回数に加算されます。) こういう場合、 相手や保険会社に大声で痛いと叫ぶより、 こまめに通院して、医師の前で痛いと囁くことが慰謝料の算定には有利になります。 本当に痛いのなら、週2~3回は通って戴きたかったです。 >治癒には丸印を付けられていません。医者は完治・・・ 完治と治癒は同じ意味なのですが、治癒と診断されていないなら 違和感(雨が降ったら痛むとか)があるということで治療を再開したらどうでしょうか? 1日通院するごとに8400円増えてゆきます。 【訴訟について】 有能な弁護士なら、満額請求するかもしれませんが その時は保険会社も有能な弁護士を雇います。 希望額を勝ち取ったとしても弁護士費用で半分は掛かると思います。

8739dokusin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。とても参考になりました。 >本当に痛かったのなら・・・本当に痛かったけれど、打撲ではどう医者に訴えてよいかわかりませんでした。安静にしていなければいけないと思ったので。 >このサイトや周囲の意見を聞けば・・・弁護士の無料相談には何回か早いうちからお世話になりましたが、通院回数の点はわかりませんでした、赤い本は見せてもらえましたが。 残念なところです。

  • RSTY
  • ベストアンサー率100% (8/8)
回答No.2

少額なので、あなたに過失相殺はされていません。 (3割未満の過失なら、自賠責は過失相殺しないからです。) 慰謝料の額ですが 任意保険からレセプトと診断書のコピーを取り寄せて確認してみて下さい。 (または、通院した病院でカルテにそのコピーが添付されているはずなので見せてもらって下さい。) 自賠責の基準ですが、 「治癒見込み・治癒・転院・中止・継続」欄に中止か継続に○印があれば慰謝料が7日分加算されるはずです。 機械的な計算ですが同じ30日でも、通院日数15日で「中止」扱いにしていれば、 155,400円の慰謝料が提示されていたはずです。 治癒に○印があるなら、もう手遅れです。 紳士的(丁寧)に保険会社に上積みをお願いしてみると2~3万円の加算されるかもしれません。 (査定担当者の裁量によりますが・・・) 治癒を確定する前にこのサイトに相談していれば、よかったですね。

8739dokusin
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 病院の診断書を見ましたが、治癒には丸印を付けられていません。医者は完治でいいでしょうといいましたが、痛みと腫れがあると言ったので、鎮痛薬入りのテープを大量に出しておきますと言っていました。症状軽快したため終了です。 私が実際に病院に通ったのは、3日ですが、7日加算されるというのは何か法律的な根拠があるのでしょうか?10日でなく15日で計算していただきましたが、その辺までもらっていいということでしょうか? もしよければ、またアドバイスがいただきたいです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

慰謝料というのは通院実績で算定されるのですよ。 そして自賠責保険から支払いされますので、今回のケースではあなたに過失があっても120万までは全額出ます。 算定基準としては、総治療期間×4200か実通院日数×2×4200円のどちらか低いほうです。 完治まで1ヶ月かかってても、通院日数が3日ですと、4200円×3×2=25,200円にしかなりません。 通院日数が少なければ、争うだけ無駄です。

8739dokusin
質問者

お礼

早い対応ありがとうございました。 痛い、わずらわしいのは一緒なのに通院日数で決まってしまうのは何か不思議です。 2人の弁護士に見てもらったのですが、どちらも完治までの日数で額をはじき出しました。実際には表を見せてもらいましたが、誤解しているということでしょうか?

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