• ベストアンサー

過失の割合はどのくらいでしょうか?

先日、事故に遭いました。 こちらは、原付で、相手方は自動車です。相手から見て、こちらは左側の道路から出ております。道路の幅は特に差はないので、左側優先で、私の方が優先道路ということになります。 速度はこちらは交差点進入時に減速して、衝突時の速度は時速約20キロメートル、相手方は、同乗者との話に夢中だったようで、速度としては、時速約20キロメートルでしたが、交差点進入時に特に制動措置を講じるなどはしておらず、私と衝突しております。 この場合、過失割合はどのくらいになるのでしょうか?ご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.9

過失割合は民事の話しですから、どれが適切かと 問われれば、双方が納得した数字が適切であるとしか言えませんが、 左方優先は自動車同士の事故の場合のことです。 相手が罰金刑を受けているということは、質問者さんにお怪我があったと 思いますので、自動車同士の過失割合は適応されません。 判例タイムズでいうと、P201の(116)に該当します。 おそらく、判例タイムズも見られていることでしょうが、 減速の定義には制動措置うんぬんは書かれていませんので、 単車減速・四輪車減速せずの過失割合15:85には該当せず、 基本としては、両車ともに同速度の30:70からの話しになるでしょう。 修正要素としては、書かれている制動措置うんぬんではなく、 >四輪の方は同乗者との会話に気をとられてしまい、  私の存在には衝突直前まで気づいておりませんでした という部分です。ポイントが少しずれています。 上記の結果、衝突直前まで気が付かずにブレーキを 踏まなかったということです。 ここが修正要素となり得る著しい過失(わき見運転等)の 相手方の前方不注視に該当する可能性がかなり高いですので、 相手が同乗者の方へ顔を向けたりして前をよく見ていずに 衝突直前まで原付に気が付かなかったことを 認めているのなら、20:80が妥当と考えます。

paison357
質問者

お礼

どうもありがとうございます。非常によく分かりました。 現在、相手からは3対7を言われておりますので、最低その割合は維持できそうなので、私としましては2対8になれば、特に不満はないのですけどね。 相手は実況見分を行っておりまして、相手の位置から私が進行していた道路の見通し位置というものを測定しております。それによると、相手は、私が進行してくるのを現実に認識した時点よりも前の地点で既に私の存在は認識できていたことが分かります。その点及びブレーキを踏まなかったことから、相手は同乗者との会話に気を取られ、注意力が散漫になっていたなどということで、著しい前方・左右の不注意を推認して、過失の修正ができるのでは?と期待しております。

その他の回答 (9)

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.10

適応ではなく適用ですね。 すみません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.8

過失割合についてはすでに回答がありますので、減速についてだけ少し書かせていただきます。 判例タイムズにおける減速の意味とは徐行までの速度を要求するわけではなく、一般的に交差点を走行するのに適した速度まで減速すれば良いと解されており、その一般的な速度というのが、制限速度の半分程度とされております。 つまり、当該現場の速度規制が40km/hであれば20km/h程度であれば、減速していたと判断されるでしょう。

paison357
質問者

補足

ありがとうございます。おっしゃる点につきましては、私も指摘された文献を読んでおりますので、認識はしておりました。私としては分からないのが、ここで書かれている「減速」の意味でした。これは「減速行為」(制動措置)を必要としているのか否かが分かりませんでした。そのため、単に時速20キロメートル(指定速度時速40キロメートルの道路)で走行しており、交差点内においても特に制動措置を講じず(同乗者との会話に夢中で交差点に進入したということに気づいていないため)、衝突した場合、速度は20キロメートルですが、制動措置をしていないため、「減速」に該当するのか?ということが分かりませんでした。つまり、文献に書かれている「減速」とは、単に衝突時の速度のことを言っているのか、速度のみならず、減速行為という車両運転者への結果回避行動まで求めているのか?が問題です。 考え方として3つあると思いまして、 i一方の車両が減速していない場合の基本過失割合15対85で考える、 ii両車の速度が同じ場合の基本過失割合3対7で考える、 iii、iiの過失割合(3対7)を前提に、制動措置を講じていないこと、同乗者との会話に夢中になっていたという事情から、前方、左右の注視が全く行えていない著しい過失があったとして、過失割合を1割修正して、2対8で考える。 これらの処理としてどれが適切なのでしょうか?

回答No.7

No. 4です。 仕事中でスマホの為に、なかなか細かく回答ができずご免なさい。 相手は私が危惧するほどの悪質な相手ではないようで、その点は不幸中の幸いです。 初めの質問文に書かれていなかったので分からなかったのですが、相手が罰金刑を受けたと言うことは、質問者さんはお怪我をされての人身事故ですね。 (お体は大丈夫ですか?お大事に。) であるならば、相手の非をもっと強く主張して認めてさせるべきだと思います。 相手の主張は、20キロだから徐行していたと言える。 違いますね、 貴方の20キロは、交差点での安全確保の為に意識して減速していた徐行に該当しますが、相手の20キロは、ただ漫然とその速度で走行していただけに過ぎません。 相手が意識して減速していたのなら、貴方と相手の双方が回避動作をとることで事故は回避できた筈です。 たまたま交通整理の行われていない交差点でしたが、相手の方の運転は同乗者との話に気を取られて一時停止や赤信号を見落として交差点に進入のとなんら変わりのない、重大な過失と言えます。 貴方は、相手の漫然運転によって酷い目に遭わされた被害者なのですから、強気で毅然と相手の過失割合の上乗せの交渉をするべきだと思います。

paison357
質問者

お礼

どうもありがとうございます。大変心強いお言葉を頂き、嬉しく思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

同幅員交差点での、判例タイムス基本過失割合はバイク3:7四輪車です。 減速したかどうかで、過失加減算修正ありますが、これは水掛け論になる可能性大 主張する側に立証責任があります。 3:7目安に交渉することですね。

paison357
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、「減速」の有無が問題になります。もっと具体的に言えば、相手方は制動措置を講じていなかったことは検察官に認めております。従いまして、制動措置を講じていないことの証拠はあり、証明は可能です。ただ、速度が時速20キロメートルであり、そのような低速度を一定に保ち、それよりも減速せず、衝突したという流れが、「減速」と同視されるのかも?という点が問題です。つまり、相手方が「減速行為」を行ったか否かの問題ではなく、相手方の速度からすると、実質的に見て「減速」に該当するのではないか?ということが問題になると思います。何とか、「減速」に該当しないことを前提に示談されないかなぁと思っております。 少なくとも、相手方は、低速度であっても、同乗者との会話に夢中になっており、前方、左右に注意を払うことを全く行っていないだから、15対85にならなくとも、3対7から1割程度修正して、2対8くらいにならないかな?と期待しております。 どうもありがとうございます。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

質問者さんが当方のご契約者様だと仮定します。 同幅員で双方共に一時停止が無い交差点というのは 私が生活してきた中では一切有りませんでしたので 代理店である私ならば 即時その交差点を見に行き、 まさしく双方共に一時停止がない状態を写真に納め それを保険会社に提出し 4:6を主張します。 つまり、相手が提示している 「3:7」は 質問者さんにとってかなり美味しい条件です。

paison357
質問者

補足

警察で実況見分もやって頂いているのですが、一時停止はありません(実況見分調書にも、一時停止は「ない」となっております。)。判例タイムズの本につきましても、指摘を受けたので見ましたが、donbeさんもおっしゃるように、減速等の問題を考えず、両車両が同速度であった場合、基本過失割合は3対7で、相手方の方が過失の程度が大きくなるようです。 ただ、相手の減速がないと言えれば、15対85にまでなり、相手方の過失の程度が大きくなります。相手の調書では制動措置を講じていないと記載されているのですが、速度は時速20キロメートルとなっており、低速度です。その場合、制動措置は講じていないけど、減速された場合の速度と言えるから、減速された場合と同視されるのではないかというのが問題意識なんだろうと思います。

回答No.4

一般的に判定するならば、4対6くらいの割合で貴方の側が被害者になります。 ただし、相手は同乗者との会話に夢中で何の安全確認もせずに交差点に進入、衝突の寸前まで危険を察知できずにブレーキ操作もハンドルによる回避行動もとらす貴方のバイクと衝突した。 これを相手が正直に認めて警察の調書にも記録されているなら、3対7又は最大2対8位まで持って行ける可能性はあります。 貴方と相手、又は相手の保険会社の担当の話し合いによってかなり変わる可能性が有ると言うことです。 相手の保険会社の担当者が悪質だと、同じような幅員の出会い頭の事故なので5分5分でどうでしょう、とか言って来るかも知れません。 更に酷い場合は、完全に初めの証言を翻して、徐行してゆっくりと安全確認をしながら交差点に進入したところに、いきなりバイクが減速無しで飛び込んで来た、と言って来ることもあります。

paison357
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。この件、相手方は罰金を受けており、刑事事件の資料もあるようです。相手方は、減速措置を講じていないことも認めていますし、実況見分調書も造られております。従いまして、後々、言っていることを覆すということは考えがたいと思います。問題は、相手方の元々の速度が時速20キロメートルと遅かったことです。減速行為をとっていないけど、このような低速度である以上、「減速していた」と言えるのでは?というのが相手方の主張のようです。

  • AVC
  • ベストアンサー率26% (180/675)
回答No.3

道幅が同じくらいのT字路交差点で原付(B)で、相手方は自動車(A)が直進していたということでしょうか。 >左側優先で、私の方が優先道路ということになります。  なにかカン違いか隠しているようですが過失割合は(A)が30、(B)が70が基本です。優先か否かは単に道幅だけではありません。(A)も(B)も信号機の無い交差点で20km/hほどのスピードで走行しているので幹線道路でなく路地の交差点で(A)の直進車の前に飛び出したんでしょう。  20km/hほどのスピードならば四輪(A)の方が短距離で止まります。原付(B)がぶつかっていったと思われます。”過失割合”でネット検索するといろんなパターンの過失割合が説明されています。

paison357
質問者

お礼

補足に回答できなくなりましたので、ここで更に補足させて頂きます。相手方は、こちらの過失が3で相手方自身の過失が7と言っております。従いまして、AVCさんのご回答とは正反対のことを相手方自身が言っております。相手方がそのように主張する趣旨としましては、やはり、左方優先の原則と過失割合を集積した判例タイムズの本があるようで、それに基づくと基本過失割合が私の方が3で相手方が7になるようです。 なお、相手方は罰金の刑事処分を受けております。 問題は、相手方制動措置を講じていない点なんだと思います。この点が修正要素にならないのかが問題のような気がします。

paison357
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 先ほどご回答いただいた方にも説明させて頂いておりますが、四輪の方は同乗者との会話に気をとられてしまい、私の存在には衝突直前まで気づいておりませんでした。そのため、相手方は空走時間の間に私と衝突しております。短距離で止まるかどうかという以前に、相手方は、制動措置を講じられておりませんので、一定速度で進入してきて、衝突しております。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

質問者側(左側)4:相手側6 これがベースです。 さらに、相手が減速していないとなると2:8で、さらに有利になります。 ただ、貴方は減速したのに20K、相手は減速しないのにこれも20K、というのはどういうことでしょうか? 20Kが本来の道路ですか? となると、貴方の側も同じ程度の道路ですから本来20Kであるのに、減速して20Kとは、その前はかなりスピードを出していたのですか? 一般的な割合で有れば上記のとおりですが、個別詳細には変わってきたりします。

paison357
質問者

補足

ありがとうございます。ここの付近の指定速度は時速40キロメートルです。交差点に入る少し前は時速30キロメートルくらいで進行しておりました。交差点進入する直前くらいに、減速して時速約20キロメートルくらいにしました。相手は元々時速20キロくらいで走っていたと検察庁では供述しております。その状態で、同乗者との話しに夢中になり、ノーブレーキで交差点内に進入したとのことです。衝突時の速度は確かに遅いのですが、相手方は、同乗者との会話に気を取られ、制動措置を講じていないという点で過失の程度を重くできないかと思います。もちろん、私自身にも落ち度はあると思いますので、10:0ではないと思います。8:2になってくれることを願っているのですが・・・。現在、聞くところでは、相手方から7対3を言われているようで、あと1割上乗せしてほしいところです。

  • fumiuchip
  • ベストアンサー率13% (119/898)
回答No.1

>路の幅は特に差はないので、左側優先で、私の方が優先道路ということになります それは交差点を曲がる場合ですよ。右折待ちしてたんですか?そのような記述はないのでわかりませんが。 あなたの記述通りだとどちらも交差点に差し掛かった時に鉢合わせたという内容ですよね。なのでどっちが優先とかは一時停止があるかないかできまります。 そして、大抵相手のミス(一時停止無視等)で事故を起こされた場合は相手のそれを指摘しますよね。 あなたはあえて記述していないのかただ単に忘れていて記述していないのかわかりませんが、わざわざ質問を立て回答を待つような状況でそのような有益な情報をわざと記述しないというのは考え難いです。 >相手から見て、こちらは左側の道路から出ております 実は、あなたのほうが一時停止を無視したのではないですか?だからあえて記述していないのではないですか? もしそうなら100%あなたに過失がありますね。

paison357
質問者

お礼

fumiuchipさんのご回答が全く的外れで良かったです。

paison357
質問者

補足

ご回答はありがたいのですが、fuminchioさんの回答がよく分かりません。左方優先の原則は道交法36条で認められておりますし、保険会社の方からもその点は言われており、相手方の過失の程度が高いことは言われております。ただ、具体的な割合が分かりません。また、一時停止などもありません。

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