売渡証明をもらった後に契約しない場合、5万円が業者のものになる点は合法なのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 購入申込証拠金として業者に10万円支払う。このまま売買契約まで進めば10万円は売買代金に含まれる。売主が価格を受け入れない場合は全額返還する。売主が合意し売渡証明を発行した後、買主都合で契約しない場合は半額のみ返還する。契約にローン特約条項を付加する。
  • 売渡証明をもらった後に契約しない場合、5万円が業者のものになる点は合法なのでしょうか?
  • 購入申込証拠金の返還条件について疑問を持っています。売渡証明をもらった後に契約しない場合、5万円が業者のものになる理由は何か知りたいです。
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購入申込証拠金について

ある物件を値引きして購入したい希望を不動産業者に伝えたところ以下に記す内容の「買付証明書」にサインするよう言われました。 ・購入申込証拠金として業者に10万円支払う ・このまま売買契約まで進めば10万円は売買代金に含まれる ・売主が価格を受け入れない場合は全額返還する ・売主が合意し売渡証明を発行した後、買主都合で契約しない場合は半額のみ返還する ・契約にローン特約条項を付加する 私の希望価格なら間違いなく契約に進むつもりです。 ただ法律的な面に興味があるので以下に質問します。 売渡証明をもらった後に契約しない場合、5万円が業者のものになる点は合法なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 5万円が業者のものになる点は合法なのでしょうか? 双方合意の上の契約なので、違法ではない。 行政機関等では、売買・賃貸契約が成立しない場合は全額返金するように指導はしている。 この指導は、法的拘束力を持たない。 なので、「合意の上での契約」という事実の方が、この指導より効力がある。

lock_on
質問者

お礼

逆に何のために行政がそのような「指導」を行うのか興味がありますね。 買主と業者の私的な契約なのは間違いないです。あとは民法や宅建行法や公序良俗に違反していなければいいってことでしょう。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 逆に何のために行政がそのような「指導」を行うのか興味がありますね。 行政は、弱者を守る事を行っていますよね。 企業と個人では、個人を弱者として、クーリングオフ等の制度を作っています。 この指導もその一環ですね。 指導に留まっているのは、法的根拠が無いから。 地方自治体の指導であって、国が動いていないから。 より住民に近い地方自治体は個人の為に指導等の事を行ってるが、国が動いていないので、法的根拠が無くて指導以上の事が出来ていないのが現状。 アパートなどの敷金の返還も同様ですね。 敷金も全額返還せよと指導しているが、貸主は色々理由をつけて全額返金は稀ですよね。

lock_on
質問者

お礼

売り渡し証明が出てから買主にキャンセルされた場合の「弱者」って、業者じゃないですか?売主に交渉を持ちかけてOKもらって契約書を作り始めた挙句「やっぱり買いません」だと、売主の信頼はなくなるでしょうし、自分が動いた分が丸損ですね。 まあ行政のやりそうなことですね。「おどし」として機能する場合もあるのでしょうか・・。 今回は大変参考になりました。ありがとうございます。

回答No.2

  手数料として幾らかを引くのは法的にも、商習慣としても問題有りません  

lock_on
質問者

お礼

1のお礼と同じになってしまいますが、納得です。 ありがとうございます。

回答No.1

それまでの証書代や手数料でしょう。 チケットとかだって前日キャンセルは返金不可だったりしますよね? 証明後ですから売り渡したのにキャンセルですから当日キャンセルみたいなもんです。

lock_on
質問者

お礼

確かに業者さんは契約前にだいぶ動きますからね。 ありがとうございます。

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