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買付代行の消費税は
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- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
No。1です。 >商品の購入代金は私がすべて立替えて買付をし、 後日商品購入金額と代行手数料を請求している形になっています。 商品の代金を「立替えて」いるにすぎないのであれば、あなたは、消費税法上の「資産の譲渡等」の当事者ではないのですから、消費税の問題は発生しません。(現に、顧客が当事者(輸入者)として税関で消費税を支払って輸入していますし)
- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
>商品の購入代金は私がすべて立替えて買付をし、 後日商品購入金額と代行手数料を請求している形になっています。 こういった場合でも、 >すると、商品の代金は顧客の方が支払うから、あなたには無関係ですね。 という事になりますでしょうか? 実際に仕訳を起こすと下記のとおりとなります。 購入代金等支払時 立替金 / 現金預金 購入者への請求時 売掛金 / 売上 (代行手数料) 未収入金 / 立替金 (購入代金等) 代行手数料当入金時 現金預金 / 売掛金 / 未収入金 以上のとおり、消費税法上の役務の提供があるのは、売上(代行手数料)のみですので、 御自身が計上する「売上高」にのみ消費税が課されます。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>私が買付代行している商品は、 海外現地から直接日本国内顧客の方に発送されており、顧客が輸入者として 関税や消費税を税関で支払って輸入しています。 すると、商品の代金は顧客の方が支払うから、あなたには無関係ですね。 あなたの買付代行サービスは、事業者が国内において対価を得て行う役務の提供ですから、その報酬(売上)に対して消費税が課税されます。 ですから、あなたは、売上に対する消費税(仮受消費税等)を計上しなくてはなりません。
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補足
回答有難うございます。 回答を拝見してちょっと気になったのですが、 >すると、商品の代金は顧客の方が支払うから、あなたには無関係ですね。 商品の購入代金は私がすべて立替えて買付をし、 後日商品購入金額と代行手数料を請求している形になっています。 こういった場合でも、 >すると、商品の代金は顧客の方が支払うから、あなたには無関係ですね。 という事になりますでしょうか?