- 締切済み
買付代行の消費税は
私は日本国内にて、日本国内の顧客の方からの依頼で海外製品の買付代行をしています。 買付代行の報酬は、買付た商品の総額の何パーセントという契約で、その報酬が私の売上です。 今年は消費税を納める事業者になりますが、消費税を計算する際は、 どれに対して消費税が課せられるのでしょうか。 補足としては、私が買付代行している商品は、 海外現地から直接日本国内顧客の方に発送されており、顧客の方が輸入者として 関税や消費税を税関で支払って輸入しています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
No。1です。 >商品の購入代金は私がすべて立替えて買付をし、 後日商品購入金額と代行手数料を請求している形になっています。 商品の代金を「立替えて」いるにすぎないのであれば、あなたは、消費税法上の「資産の譲渡等」の当事者ではないのですから、消費税の問題は発生しません。(現に、顧客が当事者(輸入者)として税関で消費税を支払って輸入していますし)
- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
>商品の購入代金は私がすべて立替えて買付をし、 後日商品購入金額と代行手数料を請求している形になっています。 こういった場合でも、 >すると、商品の代金は顧客の方が支払うから、あなたには無関係ですね。 という事になりますでしょうか? 実際に仕訳を起こすと下記のとおりとなります。 購入代金等支払時 立替金 / 現金預金 購入者への請求時 売掛金 / 売上 (代行手数料) 未収入金 / 立替金 (購入代金等) 代行手数料当入金時 現金預金 / 売掛金 / 未収入金 以上のとおり、消費税法上の役務の提供があるのは、売上(代行手数料)のみですので、 御自身が計上する「売上高」にのみ消費税が課されます。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>私が買付代行している商品は、 海外現地から直接日本国内顧客の方に発送されており、顧客が輸入者として 関税や消費税を税関で支払って輸入しています。 すると、商品の代金は顧客の方が支払うから、あなたには無関係ですね。 あなたの買付代行サービスは、事業者が国内において対価を得て行う役務の提供ですから、その報酬(売上)に対して消費税が課税されます。 ですから、あなたは、売上に対する消費税(仮受消費税等)を計上しなくてはなりません。
補足
回答有難うございます。 回答を拝見してちょっと気になったのですが、 >すると、商品の代金は顧客の方が支払うから、あなたには無関係ですね。 商品の購入代金は私がすべて立替えて買付をし、 後日商品購入金額と代行手数料を請求している形になっています。 こういった場合でも、 >すると、商品の代金は顧客の方が支払うから、あなたには無関係ですね。 という事になりますでしょうか?