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輸入時に支払った消費税は損になるのですか?

はじめまして。 条件は海外から関税が無税の商品を仕入れて、国内で販売することを想定しています。 輸入通関時に消費税が発生し、それは国内の輸入者(今回であれば私)が支払いますが、その商品を国内の企業に販売した時に、販売先から入ってくる消費税も国や地方に納税するのであれば、先に輸入時に支払った消費税分は損することになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>販売先から入ってくる消費税も国や地方に納税するのであれば… その前提が間違っています。 本則課税が適用されている事業者であるとして、国や地方に納税するのは、 [売上にかかる消費税] - [仕入れにかかる消費税] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6101.htm です。 損することはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mittyakorin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど。売上にかかる消費税 - 仕入れにかかる消費税なんですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mrenmren
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.3

横道にそれますが、 「関税が無税」の理由によっては、消費税が免税となるようです。 「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律」の第十三条にそのあたりのことがのってるらしいです。 (例えば1万円以下の輸入とか。)

mittyakorin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 消費税が免税になるものもあるんですね。 勉強になりました。ありがとうございます。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

結論から言えば、Ano.1様が書かれている通りです。  納付する消費税等の額=販売先からの消費税-輸入時の消費税 輸入は、昨年、初めて行いましたので、消費税関係で顧問の会計士事務所に色々訪ねました。 先生曰く、気をつけて欲しいのは1点だけ ・消費税は乙仲業者が作成した関税等の計算書記載額を用いますので、実際の代価×5%で計算してはいけない。 ご質問者様が自分で手続きなさるのであれば、上記コメントは無視してください。

mittyakorin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 納付する消費税額を初めて知り、勉強になりました。 そうですね、海外からの輸入に伴う費用には、消費税の対象になっているものと、そうでないものがありますね。 ありがとうございました。

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