共済健康保険の扶養要件について

このQ&Aのポイント
  • 共済健康保険の扶養要件について知りたい
  • 共済健康保険の扶養要件は自治体ごとに異なる
  • 共済健康保険の扶養要件は収入の半分以下
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共済健康保険の扶養要件について

私は市役所勤務です。同居父母を健康保険の扶養に入れたいのですが月曜日人事に確認するまで待てないのでこちらで情報集めさせて下さい。 父69才年金収入133万 母70才年金収入 74万 私38才収入380万 当方共済扶養要件をホームページでみると年金180万以内なら対象とだけ書いてあり私の収入の半分以下とまでは記載ありませんでした。ネットでは半分以下とまで書いてある他共済もありました。 (1)各自治体共済で異なるのでしょうか。 (2)仮に当共済に月曜日確認してホームページには記載ごないが私の収入半分以下でないと無理と言われてしまった場合、父か母だけでもはいれないんでしょうか。ネットをみると母だけでも入れる解釈と片方での加入は出来ないとする解釈両方見受けれました。これも(1)同様各自治体共済次第ということでしょうか。 どうかどんな情報でも構いません。私はこうしたよ!こうできたよ!あかんかたわ。等なんでもご教授お願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 >両親と私たち娘夫婦は同世帯になており父が世帯主です。 そういうことであれば、「法定軽減」で不利になることはないはずです。 >両親は私の扶養に入れなくても現在主人の会社で扶養なてるんです。 これは、【税法上の扶養親族】のことですね? であれば、「(1)税法上は私にもパパにもどちらにもつけれるということですよね。」ということで間違いありません。 >(2)扶養手当ては現在のままでは両親の分もらえないですよね? 「扶養手当(家族手当)」は、簡単に言えば「追加で支給される給与」ですから、【勤務先のルール次第】です。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ 『地方公務員の各種手当|給料.com』 http://kyuuryou.com/w74-2010.html --- なお、「共済組合」では、原則として「扶養手当の支給条件」と「医療保険の被扶養者の認定」に関連があります。 『被扶養者|埼玉県市町村職員共済組合』 http://www.saitama-ctv-kyosai.net/shikumi/hifuyosha.html >>認定に際し、その者が主たる生計維持者である場合は該当者に対し扶養手当等を支給することが地方公共団体で定められていますので、扶養手当の支給対象者には原則として扶養手当が支給されていなければなりません。 >>なお、支給がない場合は、書類等により状況を確認し判断いたします。 『地方公務員等共済組合法施行令』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE352.html >>(被扶養者)第三条   >>…主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、【一般職の職員の給与に関する法律】…に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法…における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、総務大臣の定めるところによる。

その他の回答 (6)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 念のため補足です。 ***** 「税法上の扶養親族の所属」「扶養手当(家族手当)などの各種手当」と「住民登録(住民票)」の関係について ○「税法上の扶養控除」については、「生計を一(いつ)にしているかどうか?」という【税法上の独自の考え方】で「申告可能かどうか?」を判断することになっています。 ですから、「住民登録(住民票)の制度」とは【無関係】です。 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※「生計をともにする」とも違います。 また、「誰の扶養親族とするか?」も「住民登録(住民票)」に左右されません。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm --- ただし、「自治体の提供する行政サービス」は、「住民登録(住民票)の内容」や「税務申告の内容(税法上の扶養親族の所属)」などを総合的に勘案して判断されるものもありますで、「制度上は互いに無関係」でも「まったく影響がない」わけではありません。 ※なお、「自治体の提供する行政サービス」は、地域差もありますので、影響があるかどうかも「人それぞれ、ケースバイケース」となります。 --- ○「扶養手当(家族手当)」などの各種手当は、「就業規則(賃金規程)」によって、「支給の有無」「支給額」が決まります。 その「就業規則(賃金規程)」は、「法令の範囲内」であれば自由に決められますので「勤務先ごとに違う」ものです。 ですから、「税法上の扶養親族の所属」や「住民登録(住民票)の内容」などが影響してもおかしくないものです

sktr
質問者

お礼

難しくてアホウな私には理解が及ばなかったす。ごめんささい。 (1)税法上は私にもパパにもどちらにもつけれるということですよね。 (2)扶養手当ては現在のままでは両親の分もらえないですよね?住民票上同世帯でも健康保険で扶養なれなかたですもんね?もしやなれなくてももらえるという話ですか?! あほな私は図々しい解釈してしまいました笑っ

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 ご報告感謝いたします。非常に参考になりました。 認定結果は残念でしたが、こればかりは「各組合のルール」がありますのでやむを得ませんね。 **** (備考) 市役所勤務であれば十分理解されているかもしれませんが、「市町村国保」には「法定軽減(政令軽減)」などと呼ばれる「保険料の軽減制度」があります。 「法定軽減」は、「その世帯の家計の状況」によって「軽減の判定」が行われますが、その判断は「住民自身が行う住民登録の内容(住民票の内容)」を元に行われます。 ですから、「その世帯の家計の状況」と「住民登録の内容」が実態と異なる場合は適切な判定がなされないとことがあります。 --- 具体的には、 ・「父母」と「子(夫婦)」の「住民票上の世帯」が同じか?別か? ・「住民票上の世帯主」には誰を登録しているか? によって、国保の保険料が変わることがあるということです。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ *** (参考サイト) 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html --- 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html

sktr
質問者

お礼

なんてお優しいご対応 よいかたに巡りあえて幸せです。 両親と私たち娘夫婦は同世帯になており父が世帯主です。 両親は私の扶養に入れなくても現在主人の会社で扶養なてるんです。 素晴らしいご配慮深く感謝申し上げます。 いつか私の時短やめて400年収なるまでがんばりますわ!

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >…人事担当で突っ張られるのはちょっと早いかもな感じですね。 いえ、そうとも限りません。 たしかに「被保険者(組合員)一人ひとりの生計の状況をしっかり精査して慎重に(公平に)判断する」のが理想ですが、実務では「コスト・手間」も考慮しなければなりません。 ですから、「誰でもすぐに判断できる分かりやすい基準」を作っておく保険者(共済組合)が多いわけです。 そのうえで、「多少基準を超えてはいるが、特別な事情がある被保険者者(組合員)については生計の状況を精査する」というのが現実的な運用と言えます。 >…門前払いされず言われたいとこです。 現実問題として、「公的医療保険」の財政状況はどこも逼迫しているのが実情です。(増税も「社会保障費の増大」が一番の大義名分です。) ですから、お勤めの自治体が財政的に余裕があれば別ですが、そうでなければ(仮に)「組合が定めた基準」を満たさない場合は「門前払い」される可能性は高いと言えます。 そのうえで、「基準ギリギリだから何とかならないか?」という交渉が可能かどうかは「組合のルール」次第です。 なお、「あきらかに社会通念上おかしい認定が行われた」という場合は、所管する役所などに相談することになります。 (参考) 『行政相談|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html >また報告さしてください。それまであけといてよろしいでしょうか、、 もちろん、かまいません。 というよりも、「質問の締め切り」に回答者が口を出すことはできませんので遠慮は無用です。 ちなみに、事後報告をしていただけることはほぼありませんので、こちらとしても非常にありがたいです。 このQ&Aを参照する方にも役立つでしょう。

sktr
質問者

お礼

わかりました!喜んで事後報告させていただきます。医療費圧迫、運用のしやすさ面等考えればあってるんですね。大変勉強なります。 これで万全期して電話月曜日できそうです!ありがとうございました❗

sktr
質問者

補足

人事から返事がきてだめだたので共済に電話して御願いしてみましたがだめでした。 (1)360万以内は満たしているがやはり私の収入が二倍の400ないて扶養にはできない。私の収入が少ないのに無理して親をみるのは変と捉えるとのこと。仮に今後時短をやめて私の収入が増えて390なてもまどだめとのこと。きちり400というラインをひくとのことでした。 チェッ (2)父母バラバラ加入もだめてした。夫婦は切り離せない 片方の面倒は片方がみるへきとのこと なかなか厳しかたです。 しかしこちらで事前にやりとりできスムーズに話しできました。かなりかなり助かりました!ありがとうございました❗

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。お礼いただきありがとうございます。 >…収入の半分の見解がわかりません。 もともと、「健康保険法」には「収入の基準」はありません。 「被保険者(組合員)の収入の2分の1未満」というのは、あくまでも「国が示した【目安】」であって絶対的なものではありません。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf >>1 被扶養者としての届出に係る者…が被保険者と同一世帯に属している場合 >>(1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合…は一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。 >>(2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合…は一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、【当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して】、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。 >>3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、【その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとする】こと。 >>5 被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、被保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとすること。 ※なお、この「目安」では、「認定対象者に(配偶者などの)優先的な扶養義務者がいる場合」については【言及していない】ことにご留意下さい。 (参考) 『平成25年度から扶養認定基準の一部が変わります|北海道都市職員共済組合』 http://www.hokkaido-toshikyosai.jp/cmsdesigner/dlfile.php?entryname=topics&entryid=00040&fileid=00000001&/%C7%A7%C4%EA%B4%F0%BD%E0%A4%C8%BB%BB%C4%EA%CE%E3.pdf >>[組合員の扶養能力の基準について]>[認定対象者に認定対象外の優先扶養義務者がいる場合]の項を参照 『[PDF]被扶養者の認定について|川崎市職員共済組合』 http://www.kawasaki-kyosai.or.jp/shiori/aramasi/hihuyousha_sitei.pdf >>[5 被扶養者の条件]>[(1)(2)の要件を満たしていても、社会通念上、扶養関係が認められない場合は認定できません]の項を参照 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html >…以前の人事担当者の回答は父母年金収入が200あるので私の収入が400越えないと扶養出来ないて言われてしまった… 上記のように「当該組合員がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるかどうか?」は「共済組合」が「当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して」判断することになっています。 >…どういう解釈されますか? 申し訳ありませんが、「sktrさんが加入されている共済組合」「sktrさんのご家庭の詳しい生計の状況(父母以外の家族構成や収入や資産など)」が不明のため「個人的見解」は差し控えさせていただきたいと思います。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

sktr
質問者

お礼

なるほど 本来は総合的判断からなるのが筋であって人事担当で突っ張られるのはちょっと早いかもな感じですね。 因みにうちは10才から1才の子ども四人を私の扶養に先月からいれてます。(先月から育休あけ復帰)パパは私の収入より低かたんです汗。父母無職年金のみです。 とりあえず今私入院してるので月曜日人事担当者じゃなく直に電話してきいてみます。 どうか申請だけだしてみてて門前払いされず言われたいとこです。 また報告さしてください。それまであけといてよろしいでしょうか、、

  • f272
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回答No.2

(1) 各自治体共済で異なっているところもある。 (2) 各自治体共済次第です。 ところで,「父」も「母」もどちらもあなたの年収の半分以下ですよね。何を気にしているんですか?

sktr
質問者

お礼

回答深く感謝します。 二年前両親扶養に入れようとして当時の人事担当者に聞いた際言われたんです。 両親の年金収入合算して200あるなら私が400ないと無理だと。 ただあなた様みたいな解釈していただける自治体だと助かるんですが。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)各自治体共済で異なるのでしょうか。 はい、異なります。 >(2)…これも(1)同様各自治体共済次第ということでしょうか。 はい、おっしゃるとおりです。 ***** (詳しい解説) 「被扶養者」は、「健康保険法」によって定義されています。 そして、「共済組合」も「健康保険法」に準じて「被扶養者」を定義し、認定を行っています。 しかし、法律上は「主として…により生計を維持するもの(が被扶養者)」とあるだけで「具体的な数字」は出てきません。 --- (参考) 『健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条… >>7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者…子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】… 『地方公務員等共済組合法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO152.html >>(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。… >>二 被扶養者 次に掲げる者…で【主として組合員…の収入により生計を維持するもの】をいう。 >>イ 組合員の配偶者…子、父母、孫、祖父母及び弟妹… 『地方公務員等共済組合法施行令』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE352.html >>(被扶養者)第三条   >>…【主として組合員の収入により生計を維持すること】の認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律…に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法…における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、総務大臣の定めるところによる。 --- では、なぜすべての「健康保険の保険者・組合」が判で押したように「年収130万円未満、被保険者(組合員)の収入の2分の1未満」と同じ基準になっているのかと言いますと、国から「認定の目安」が示されているからです。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf >>…保険者により、場合によっては、その判定に差異が見受けられるという問題も生じているので、今後、左記要領を参考として被扶養者の認定を行われたい。… --- ということで、「各健康保険の保険者や共済組合」は、国の示した目安を元にそれぞれ認定の基準を定めているため「大枠」はどこも同じということになります。 なお、あくまでも【参考例】ですが「岩手県市町村職員共済組合」は以下のパンフレットで「他に優先扶養義務者がいる場合の認定の考え方」の詳細を説明しています。 『[PDF:2.3MB]組合員の皆さんへ 平成19年4月から被扶養者の認定基準が改正されます!|岩手県市町村職員共済組合』(平成25年4月) http://www.iwate-ctv-kyosai.jp/01_about/data/dependent-qa.pdf >>[Q15 他に優先する扶養義務者がいる場合(1) 同居…]の項を参照 ※詳しくは、「勤務している市の条例」をご確認下さい。 ***** (備考) 「健康保険組合」の場合は、(共済組合よりも)「主として」の判断基準のばらつきが大きく、以下のようにはっきりと「ケースバイケース」であることが分かります。 (明確な基準がある例)『両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック表|パナソニック健康保険組合』 http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku_kanyuu/sikakucheck_fuufu.htm (明確な基準がない例)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q 両親のうち、どちらか一方だけを被扶養者にすることはできますか? >>A …被保険者の収入や被扶養者の人数、同居・別居等の状況により異なりますので、【特に明確な基準はなく個別に判断いたします。】… ***** (その他参考サイト) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html --- 『地方公務員の各種手当|給料.com』 http://kyuuryou.com/w74-2010.html --- 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

sktr
質問者

お礼

なるほど (1)(2)両方自治体判断になるのでなんともいえないんですね。 収入の半分の見解がわかりません。 以前の人事担当者の回答は父母年金収入が200あるので私の収入が400越えないと扶養出来ないて言われてしまったんです。二年ほど前ですが。ただ上記回答者の方の解釈だと父母別々収入が私の収入の半分だから大丈夫という見解です。 あなた様はどういう解釈されますか? ご回答感謝申し上げます。

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    母親を被扶養者として職場の健康保険組合に入れたい。 私の家族構成は、4人同居(父、母、子(私)、子(弟))です。 家族の収入は以下のとおりです。  父:67歳 年金のみ 250万円  母:62歳 年金 80万円とパート年間60万円(月5万円)  私:36歳 給与 520万円  弟:31歳 給与 380万円 母親を職場の健康保険組合に被扶養者として入れたいと申し出たところ以下の理由で断られました。  [職場の見解] 被扶養者が年金受給者の場合、年金と給与の合計収入が180万円を 超えている場合又は給与収入が130万以上の場合は、加入できない。(規定(1))この規定は、満たしている。しかし、民法752条(夫婦は互いに同居し、互いに協力し扶助しなければならない。)により、私(子)より、父(夫)の方が優先的に母親(妻)を扶養しなければならない。これにより、父と母の収入を合算して1つの財布と考え、年間、夫婦の収入が360万円を超える場合は、被扶養者として認定できないという見解です。 ちなみに、この360万という数字は、組合の規定には、記載されておらず、あくまでも担当者と担当者の上司の考えで1人当たり180万円なら生活できるということで、この数字になったそうです。 規定(1)は、組合の規定に記載されております。  [私の見解及び質問] 民法877条で 「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」と規定し、民法878条で「扶養の順位はについては、当事者間で決めるべきものとし、当事者間でまとまらない場合は、家庭裁判所が当事者の申立によって順位を定める審判をすることができる」となっております。これにより、扶養義務者は父でもなくても私でもよいと考えております。職場の見解のとおり、扶養義務者が父でなければならいということであれば、「民法752条」と「877条及び878条」を比べると752条の方が優先されるということになりますが、本当に752条の方が優先されるのでしょうか?(判例などがあるでしょうか?常識でしょうか?)  また、年間夫婦の合計収入が360万以上を超える場合は被扶養者として認定できないという理由は、規定に記載されておらず、このような担当者および担当者の上司だけの判断だけで認定拒否さましたが、この認定拒否に正当性はあるのでしょうか? 最終的に私は、組合の規定(1)を満足していれば、母親を被扶養者として認定できると考えておりますが、いかがでしょうか? よろしくお願いいたします。

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    状況 私 収入 550万円 父 年金収入のみ 200万円 母 年金収入のみ 80万円 (父、母共に70歳以上) 私は父、母と同居。 今月転職して新しい会社に入社。 私が収入多い為、税金面で母を扶養家族としました。 (父は年収200万円なので扶養家族の対象外) 同じように今現在父の扶養家族となっている、母の健康保険を 私の扶養家族として健康保険に入れさそうとしたのですが、 総務から「出来ない」という返事をもらいました。 詳細分からないのですが、税金面では扶養家族に出来ても、健康保険では出来ないというケースはあるのでしょうか。 できれば、税金、保険共に母を私の扶養家族としてやりたいと思うのですが…。 ご存知の方、アドバイスよろしくお願い致します。