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農転と登記との関係

5条申請をすれば問題なく許可される土地があるとします。 通常の売買では 1.契約を行い 2.農転申請が許可され 3.決済・登記と進む と思います。 しかし契約・決済を一括でし、その後農転の申請を行うことも理論上は可能と思います。 これを行わない理由は、 1.決済が終わる、 2.農転が許可される 3.所有権移転登記が実行されるまでの期間のリスクを無くするため と思うのですが、合っていますか?

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回答No.1

農地売買に関する農地法の許可は効力要件なので, その許可がない限りは,所有権移転の効力が生じません。 所有権が移転していないにもかかわらず買主が代金を払うには, あまりにもリスクが大きいと思いませんか? そして許可申請中に当事者が死亡してしまったような場合には, 許可申請のやり直しが必要になります。 売買による所有権移転の効果も生じていないために, 売買契約のやり直しにもなってしまうでしょう。 所有権移転登記実行までのリスクもあるでしょうが, こちらのリスクのほうが大きいように思われます。

lock_on
質問者

お礼

なるほど!売買自体の効力が生じないのですね!! 誤解していました。 ありがとうございました。

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