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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:意思無能力者の登記申請行為について)

意思無能力者の登記申請行為について

このQ&Aのポイント
  • 意思無能力者の登記申請について質問があります。売買契約や所有権移転登記において、意思無能力者の代理人として親権者が行使する必要があるかどうかについて知りたいです。
  • 売買契約の際には、意思無能力者の代理人として親権者が共同行使することで契約は完全に有効になります。
  • 所有権移転登記も同様に、意思無能力者の代理人として親権者が共同で登記申請する必要があります。親権者が単独で登記申請をすることはできません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

申請人とならないCの同意書の添付で、  Dのみで可能

その他の回答 (1)

  • onilgoal
  • ベストアンサー率66% (8/12)
回答No.1

できると思う。Dのみでするなら、CのDに対する委任状を添付すればできると思う。普通は C及びDの委任状を添付して司法書士に頼むけど。

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