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児童ポルノとジャニーズ写真集

児童ポルノ改正案で単純所持が禁止になったら ジャニーズの写真集を持っているだけで逮捕されるのですか? 沢山いますよね?考えると怖い法律です…。

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  • jagd4
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回答No.6

>児童ポルノ改正案で単純所持が禁止になったら >ジャニーズの写真集を持っているだけで逮捕されるのですか? 回答:以下の理由でありえます。 まず、法的には18才未満は「児童」であり、この法律は「児童」を性的搾取や虐待から保護する為の法案です。 である以上、法律の内容に該当すれば、対象が男か女かは関係ありません。 「男の体には興奮しない」とか「卑猥ではないから問題ない」という発想は、この法律の目的を理解できずに自分だけの狭い価値観でしか思考できない者の幼稚な意見でしかありません。 【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E8%B2%B7%E6%98%A5%E3%80%81%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%BD%B0%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B (児童ポルノの定義の問題 現行法の児童ポルノの定義の中に「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮させるものの姿態」という一文があるが、定義が曖昧で何が児童ポルノなのかはっきりしないといった懸念がある[14]。) 改正案が可決され、単純所持が違法となった場合、 施行後はそのような表現物の販売自体が禁止されます。 問題は施行前に入手したものですが、それらまで改正案の適用範囲になった場合、その中に「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮させるものの姿態」があれば、逮捕されるかもしれません。 (そして、「性欲を興奮させるものの姿態」か否かの判断は当局が決定します) この改正案については、様々な問題が指摘されています。 反対派は児童の性的搾取からの保護・救出という、この法案の主旨には賛成していますが、法案のような規制の必要性については、以下の理由から反対しています。 A:定義が曖昧 法案の「児童ポルノ」の定義が曖昧で、単純所持を禁止した場合、捜査当局が過度の裁量権を行使する怖れがあり、解釈により規制範囲が拡大し、児童保護の領域を超えて思想統制に使われる可能性も否定できない。 抽象的な言葉が多いほど、法律は権力者に使いやすいものとなります。 曖昧な定義は、表現者の過度の警戒心からの萎縮や自主規制に繋がり、これは表現の自由の侵害にあたります。 定義については、前回(2009年6月)の法案の審議で、規制推進派の議員が↓の事を言っています。 これによると、たいがいのものは児童ポルノに当たるようです。 A1:映画、出版物、大女優だろうと関係ない、過去の映画も本も写真も18歳以下のヌードなら該当する。 (彼は宮沢りえの「サンタフェ」は見たことがないが、規制されると言っています。) A2:成人でも顔が幼くて制服を着ていれば児童ポルノだと判断される。 A3:ジャニーズでも乳首が写っていたら児童ポルノになる。 A4:児童ポルノかどうかは見た目でわかる。芸術性など考慮しない。 ↑については、国会で↓の指摘がありました。 1E:法案の児童ポルノの定義「衣服を一部または全部つけていない姿」は曖昧すぎる。 1F:「宮沢りえ」のサンタフェが、児童を「性的虐待」した結果の児童ポルノだとは思えない。 B:単純所持を犯罪とすることの問題について。 メールなどによって、一方的に送られてきたものでも、受信した時点で「単純所持」になってしまい、悪意による冤罪から身を守れない。 ↑については、前回(2009年6月)の法案の審議で、規制推進派の議員が↓の事を言っています。 (私は、彼は超能力者かパソコンに無知だと思います) B1:メール、郵便、FAX、いかなる手段で児童ポルノを所持していても逮捕する。 B2:電子メールに児童ポルノが添付されているかどうかは、ファイルを開く前に分かる筈である。 B3:電子メールがきたら児童ポルノだと思えばいい。 ↑に対しても、国会で↓の指摘がされています。 B4:冤罪防止には取り調べの可視化が必須だが、規制推進派はそれに関する審議を拒否している。 B5:法案では冤罪防止の措置が全くとられていない。 C:性的好奇心を満たす目的で所持したという立証は困難 (この場合、摘発した側(警察)が「性的好奇心を満たす目的で所持した」事を証明する義務があります。) ↑についても、推進派の議員は↓によって立証できると主張しています。 C1:ハードディスクに入っている画像を何回開いたかで故意性を審査する(不可能です) C2:写真や雑誌は、使い古されていたり手垢がたくさん付いていれば故意をみなす(古本の場合は?) 他にも、以下の問題があります。 D:被害児童が実在しない創作物までが、将来的に規制対象になる可能性がある。 今回の改正案の附則2条は「児童ポルノに類する漫画等」を調査研究対象としています。 この法案の本来の目的は、実在する児童の保護が目的であり、特定のモデルが存在しない、いわゆる二次元の創作物は、被害者が存在せず↑の附則は法案の趣旨から逸脱しています。 直接の被害者が発生していない以上、創作物を規制には、それらにより社会に悪影響が出ているという明確な証拠が必要ですが、そのような証明はなされていません。 根拠も無く、規制した場合、これも表現の自由という人権の侵害になります。 児童ポルノと犯罪の関係を語る意見もありますが、それらは証明されていない上に、この法案の守備範囲(実在する児童の保護)ではありません。(画像も参照) 【あなたの知らない児童ポルノの真実】(子供の犠牲者は増えているのか?) http://homepage3.nifty.com/hirorin/loli03.htm E:犯罪に至らない個人の嗜好を規制するべきか。 法的には大人(成人)は自分の行動に責任が持てるだけの判断力はあると見做されているので、 反社会的な思想や嗜好であっても、犯罪さえ犯さなければ、それらを満たす娯楽を楽しむ自由はあります。 ゲームや小説やTV・映画の影響で、購入者(プレイヤー)が事件を起しても、それは使用者個人が責任を負うべきものです。 (体に悪いものであっても、酒や煙草を嗜むことは自由であり、それで問題を起こしても当人の自己責任です。) そして、それらの犯罪は現行の法律で対応できています。 犯罪の原因になるという理由で禁止するなら、まず不道徳な題材(不倫・犯罪)を扱った小説や映画も禁止するべきです。 更に、自動車や包丁を使った事件が起こっている事は「児童ポルノ」より明白な筈なのに、それらは何故禁止されていないのでしょうか。 F:法案提出の過程が不透明 議員立法による立法過程は政府提出法案に比べて透明性が低いのが特徴ですが、今回は特に唐突でした。 単純所持の処罰や漫画等の規制も、国会や世論で十分な議論が行われたとは思えず、支持されているとも思えません。 この法案は表現の自由にも関わる刑罰法規であり、世論の形成と国会での慎重な議論が必要なはずです。 そのような重要な法規を、国会議員間での根回しのみで、十分な議論を経ないまま成立させるのであれば、その正統性には疑問を感じます。 【自民党が「児童ポルノ規制法改正案」提出へ!「18歳以下に見える」だけで処罰対象に!?漫画家 樹林伸「この法案は絶対に潰さなくてはならない。恐怖政治そのものだ」】 http://saigaijyouhou.com/blog-entry-293.html (自民党が5月29日に児童ポルノ規制法改正案を提出することを決定したようです。この児童ポルノ規制法には「単純所持禁止」も含まれており、昔の審議で自民党議員が「水着だろうと、ジャニーズの乳首が写っていれば児童ポルノだ」と断言した超危険法です。 今回の法案では「18歳未満に見える」だけで規制対象になるようなので、オジサンやオバサンしか写っていない映像でも、警察や権力者側の判断次第で規制が 可 能な内容となっています。イギリスなどでは嫌いな人に自分の写真を送りつけてから通報して、嫌いな人を逮捕させたような例などがあり、海外では見直しを求める声が出ているような法案です。) この法案ですが、規制推進派の団体は↓です。 日本キリスト教婦人矯風会 公明党の全員(特に女性議員) 森山眞弓、野田聖子、小宮山洋子(民主党) 神本美恵子(民主党 日教組出身) 円より子(民主党) 葉梨康弘(自民党) 日本ユニセフ、アグネス・チャン ECPAT/ストップ子ども買春の会(女性国際戦犯法廷を主催したVAWW-NETジャパンの姉妹団体) ポルノ・買春問題研究会(APP研)(天皇制をレイプ権だと主張する集団) 彼等の目的は、立法によって設立される規制団体に参加し、児童ポルノの撲滅という美名を盾に、自分達の思想を浸透(強要)させ、同時に「規制の許認可権」による利権を得るためです。 【児童ポルノ法改正案はこんなに危険?】 https://www.youtube.com/watch?v=rv4F5vfBRMg#t=13

noname#193677
質問者

お礼

性欲を興奮させるものの姿態」か否かの判断は当局が決定します この当局が決めるのがおかしい 芸術と言う概念はないのですかね。 》児童ポルノの撲滅という美名を盾に、 自分達の思想を浸透(強要)させ、同時に「規制の許認可権」による利権を得るためです 団体の一覧を見てそんな気がしました。

その他の回答 (6)

  • Ganymede
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回答No.7

ほとんどの先進国では、すでに単純所持をも禁止する条項があるそうです。世界がインターネットでつながっているご時世ですから、日本も同様の条項を制定しなければ、国内的のみならず国際的責務も果たせないことになります。国境を跨いだ流通を防ぐためです。 児童ポルノは頒布者だけでなく、消費者、所持者も規制して、取締りの実を挙げなければなりません。一方、成人のハードコアポルノ(日本では違法)なら、おおむね頒布者側が罰せられるだけです。 その差は何に由来するかというと、下記の法律の第1条(目的)で述べられています。その他の条文とともに引用しましょう。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 〔引用開始〕 (目的) 第一条  この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。 (定義) 第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。〔中略〕 3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録〔中略〕その他の物であって、次の各号のいずれか〔中略〕をいう。 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの (適用上の注意) 第三条  この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 (国際協力の推進) 第十七条  国は、第四条から第八条までの罪に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。 〔引用終り〕 すなわち、性的搾取及び性的虐待から児童の権利を擁護することが、取締りの目的です。18歳未満の裸の表現は一切ダメ、というような法律ではありません。 そもそも、法の世界には「警察比例の原則」という大原則があります。「警察の権力行使の程度や態様は社会公共の程度に比例して、最小限度にとどめないといけない」と了解されています。この法律では第3条にそれが表れています。 第2条の3(児童ポルノの定義)を見ますと、三は範囲が広くて、一や二を包摂するものと考えられますね。それなら、一や二を設ける必要はないのでは? いいえ、そうではありません。一および二の定義で漏れたものを、三ですくうと解釈されます。一および二がメインで三は補遺です。三を拡大解釈するようなことはダメと、第3条から分かります。 例えばの話、『お馬さんってすごい』というDVDを考えましょう。裸の女児が馬の巨大な一物(いちもつ)を見てびっくりするシーンが延々と続きます。一物に触るわけではなく、ただ間近で見て目を丸くする反応が可愛らしいという、変態DVDです。何じゃそりゃ。 これは第2条の3の一、二に該当しませんね。しかし、そんなDVDに出演させられた女児は、トラウマになるに違いありません。第1条の「性的虐待」ですね。 女児が普通に服を着ているなら、「自然観察学習の一環」とも言えるでしょうが、裸で馬の一物を見させられたら、マニアックなファンの「性欲を興奮させ又は刺激する」変態DVDでしょう。これは第2条の3の三に抵触します。 このように、エロ業者というのは第2条の3の一、二を回避するあの手この手を考え出すものであって、それに網をかけるのが三です。そのための三であり、拡大解釈のための条項ではありません。その「適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」(第3条)。 一方、例えばジャニーズ事務所の男性タレントが、若々しい半裸の肉体を撮って提供しても、特に年少でない限り「性的虐待」に当たらないだろうし、これに三を適用することは、第1条、第3条を満たさないでしょう。 なお、1958年(昭和33)の刑法改正により、強姦の検挙人員は倍増近くまで跳ね上がりました。ただし、検挙件数の増え方はそれほどではありません(下記のサイトの6-4-1-1図)。「二人以上の者が現場で共同して犯した」事件の検挙が増え、一件あたりの人員が増えたのです。また、犯罪統計、なかんずく性犯罪統計では「暗数」にも留意しなければなりません。 漫画本やポルノを中心に物事を考えるのは幼稚です。 平成9年版 犯罪白書 第1編/第2章/第1節/2 http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/38/nfm/n_38_2_1_2_1_2.html 〔引用開始〕 (3) 昭和33年の改正 〔中略〕 二人以上の者が現場で共同して犯した,いわゆる輪姦的形態による強姦罪及び強制わいせつ罪等が非親告罪とされた。 〔引用終り〕 平成18年版 犯罪白書 第6編/第4章/第1節/1 http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/52/nfm/n_52_2_6_4_1_1.html 〔引用開始〕 強姦や強制わいせつをはじめとする性犯罪は,認知件数の背景に被害者が届出をしないことによって事案が顕在化しない部分(暗数)がある。法務総合研究所が平成16年に行った第2回犯罪被害実態(暗数)調査においては,〔中略〕過去5年間に〔中略〕被害〔中略〕を受けたことがあると回答したのは27人(回答者の2.5%)であった。このうち,被害を捜査機関に届け出たと回答したのは4人(14.8%)であった。 〔引用開始〕

noname#193677
質問者

お礼

ありがとうございます。 何かからんでいますね

回答No.5

一言で言えば、「わかりません」。 なぜならば、児童ポルノ禁止法における「児童ポルノ」の定義が極めて曖昧だからです。 まず、勘違いしている人が多いのですが、「児童ポルノ禁止法」における「児童」の定義は、「18歳未満(ただし高校生は、18歳も含む)」です。 児童ポルノ所持者=ロリコン、みたいな頓珍漢なことを言う人がいるのですが、これは全くの間違いです。 その上で、現在の法律では、 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの と定義しています。 一番、二番は良いのですが、三番は定義がはっきりしていません。そのため、そこを拡大解釈しての逮捕などということがあるのではないか、と危惧されているわけです。それが、ジャニーズ写真集でも、という言説に繋がった、というわけです。 こういう批判に対するためか、自民党案では「自己の性的欲求を満たす目的での所持禁止」というものがかかれています。 しかし、これは実質的に何の意味ももたないでしょう。 逮捕され、警察の取調室で、「性的目的を持つために所持していたのだろう?」と強面の警察官に何時間も、何十時間も延々と聞かれたら、思わず「YES」と答えてしまう人が多くなるでしょう。そうすると、「性的欲求を満たすために所持していた」という要件は成立してしまいます。 さらに、単純所持禁止というのは、所持している人間が被写体の年齢を確認する術がない、ということです。 先に書いたように、「児童ポルノ禁止法」の「児童」というのは「18歳未満」です。 例えば、小学校1年生と18歳の人を間違える人はいないでしょう。しかし、17歳と18歳を見た目だけで判別することは不可能です。老けた17歳もいれば、幼い18歳もいます。 時々、アダルトビデオなどの製作会社の人が、18歳未満を出演させた、として逮捕されることがあります。このケースでは、本当は18歳未満の人なのに、兄弟の身分証明書などで「自分は18歳以上」と製作会社の人間を騙して出演した、ということもあります。 製作会社の人が逮捕されるのは、身分確認などが不十分だった、という自己責任の部分があります。 その出演したアダルトビデオを「18歳以上が出演している」と思って購入した人は犯罪者なのでしょうか? アダルトビデオを購入した人は、「性的欲求を満たす目的」で購入したことは間違いありません。 ただし、その人は「実は児童ポルノだった」とは知らない。「児童ポルノ」を入手する意図は全く無かった、ということになります。 この人を「児童ポルノ禁止法違反」で逮捕してよいのでしょうか? 単純所持禁止の論者の理屈は、ネット社会になり、一度、世に出たものは拡散し続ける。 だから、所持そのものを禁止してしまえ、という理屈を述べています。 しかし、拡散するためには「頒布」する必要があります。例えば、ネット上にアップロードする。メールなどで送る。こういうものは「頒布」です。そして、それは現行法でも禁止されています。 ならば、その頒布について、より徹底的に行えばよいだけで、上の様な問題をはらんだ単純所持禁止をする必要がありません。

noname#193677
質問者

お礼

難しいですね。 曖昧って言う所ややこしいです。

回答No.4

大丈夫なんじゃないの? 女の子はオッパイ写ってたら駄目っぽいよね? まぁでも膨らんでなかっても駄目なんかな? 駄目なら男も駄目かな。 でも、普通に考えたら男のオッパイ見て興奮しないよね。 チンポ写ってたらそりゃ駄目だろうけど。

noname#193677
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.3

それは、ないですよ。 例えば、部活動の活動の一環として、 子どもが一輪車で友達と遊んでいる写真を撮ったとします。 夏場だったため、子どもは薄着でした。 現像して、帰路中に見ていました。 これは捕まりますか? 例えは部活動でしたが、 プロやアマ問わず、写真家や写真愛好家だった場合は? 学校行事において、担任が撮影した場合は? 捕まりません。 まして、「ジャニーズの写真集を持っているだけ」ですよ。 ”ジャニーズ”という有名集団に所属している個人もしくはグループが出ている写真集、 しかも購入して見てもらう目的で販売している商品ですから、 捕まるわけがありません。

noname#193677
質問者

お礼

そうなら良いですが…。 ありがとうございました。

回答No.2

>ジャニーズの写真集を持っているだけで逮捕されるのですか?  そだよ。改正案が成立すると、「安倍晋三写真集」とか「渡邊喜美写真集」を買えば良いんだよ。

noname#193677
質問者

お礼

そんなの売る目的があるのですか? まさか、安倍晋三さんと渡邊喜美さんの裸が掲載されるとか…。 (T_T)

  • banban4
  • ベストアンサー率19% (4/21)
回答No.1

ジャニーズの写真集って そんなに卑猥なの? 境界線が 明確で無い事は 公の判断基準で考えて下さいね そうすれば 自分で 解決出来るでしょ・・

noname#193677
質問者

補足

そんな卑猥ではないですがなんか何がなんでもダメみたいに言ってますよね。ちょっと心配になりました

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