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自分の死後に夫以外に財産を管理してもらうには
まだ30代ですが、自分が急死したときなどに備えて、例えば遺言状を作成しておくなど、対策をしておきたいです。 夫・息子(保育園児)・私の3人家族です。 夫は浪費癖やギャンブル癖があるので、まとまったお金が手元にあると、使いきってまいます。 今は私がお金を管理しているので安心ですが、私が急死したときなどが心配です。 今ある貯金(私名義)は、息子の学費、夫と息子の家族旅行、病気で働けなくなったなど万が一のとき、など、「必要があるときに」夫と息子のために使ってほしいです。 しかしギャンブルや酒代で一瞬で消えてしまうのは困ります。 この場合どうしたらよいでしょうか? 遺言状を作成しておけばいいですか? 内容は、財産を全部息子名義にして、財産を管理して適宜夫や息子に必要な額だけ渡してもらうよう、(しかも渡す額が大きいときは変なことに使ってないかチェックしてほしい)、代理人的な人を決めておくような内容にすればよいのでしょうか? 代理人的な人(後見人?)にこんなことを頼むには、たとえば私の身内などで決めておけばいいでしょうか? それは、例えば弁護士や司法書士など、第三者にも頼めますか? その場合、おおざっぱでいいのですが、どのくらい金額、(財産を管理する費用や遺言を預かってもらう、遺言を作成する費用)がかかるものなのでしょうか? 上記のような遺言を作るとしたら弁護士などに正式に作っておいてもらったほうがよいでしょうか? 私の身内などで代理人を決め、それなりの様式(直筆で印鑑も押す、日付を入れるなど)で遺言を自作し、その身内の代理人に預けておく(コピーは夫にも渡す)だけでも有効ですか? 残すのは多額の財産でなく、一般家庭の普通の貯蓄ぐらいの額(数百万円から1-2千万円程度までの範囲)です。 なので管理費や遺言作成にあまりに費用がかかるなら、身内だけでなんとかしたいです。
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- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11121/34623)
そら姉さん、ある意味むちゃくちゃなご要望ではございますよ。そりゃ公正証書にすれば文面上は財産を自分の意向に沿って残すことはできますよ。 でもね、仮にお子さんが小学生か中学生のときに質問者さんが不幸にも亡くなってしまったとするじゃないですか。それでその学資としてまとまったお金をお子さん名義で残したとします。しかしもしお子さんが学校に行くとなると母親がいないとはいえ父親がいるんだから、請求書はお父さんに回ります。そりゃ当然だ。そしてお父さんが「子供の学資だから必要だ」となったらお父さんに渡さないといけませんわね。それも当然だ。 そんで、お金を渡されたお父さんが「キタぜ。ここで一発大逆転」と考えたら・笑。もうそりゃ他人にゃどうしようもないですよ。「おい、ちゃんと学費渡しただろう」「すんませーん、ギャンブルで溶かしちゃいましたー」となったらそれまで。 お子さんが未成年の間は籍が抜けていなければ父親に扶養の義務があるんだから、「父親はマズいから蚊帳の外」ってわけにはいきません。 身内に託すのだって、お子さんが子供であることをいいことに飲み込んでしまったらそれまでです。だってさ、死人に口なしといいますからね。質問者さんが化けて出てくりゃ話は別かもしれないけど。確実なのは父親や母親、つまりお子さんからすればジジババだけど、一般的には息子(父親)よりジジババの方が先に死にますわね。兄弟姉妹それ以上となると、そこまでやる義理はないし、500万円託されたうちの200万円くらい懐に入れてもわかりゃしないわよね。 離婚すればとりあえず父親を切り離すことはできますが、それはお望みではございませんでしょ? 結局一番の対策は、私が死なないように頑張るということですな。病気は自分で防げるとして、突発的な事故死対策としては、軽自動車には乗らない、バイクには乗らない、高速道路には乗らない、車が走る道路には近づかない、水には近づかない、電車に乗るときは先頭と最後尾それぞれ2両目まで乗らない、地下街などは歩かない、工事現場に近づかないというところでしょうか。それほどまでに気をつけていても事故で死んでしまったとしたら、もうそれは逃れられない運命だったと思います。
- ROKABAURA
- ベストアンサー率35% (513/1452)
2度目のROKABAURAです。 口座名が誰だろうと相続には無関係。 どこからのお金かが重要だ。 うかつに名義を変えると生前贈与になって税金がかかったりする。 後に夫が勝手におろすことも考えられる。 公正文書で管理を夫が同意したなら十分可能だろう。 ただ管理の内容をどうするかは十分考えるべきだ。 そして夫は必ずこの管理者にお金をちょくちょく求めるだろう。 うまくいくかどうかはその管理者次第だが。 学資保険は22歳満期のものもある。 http://www.fukoku-life.co.jp/ad/gakushi/ 別に大学に行かなくても貰える。 22歳なら分別も付くだろう。 育英年金型にしておくのも手だ。
お礼
再びありがとうございます。 成人後に満期というものは思いつきませんでした。 今のところそれが一番よさそうに思います。 一部は未成年のうちに必要になってもいいよう、 夫同意で私の身内に管理者を立てる、というのと併用しようかな・・・
- ROKABAURA
- ベストアンサー率35% (513/1452)
遺言状を行政書士なり弁護士なりを通して作成は出来る。 だが例えあなた名義の貯蓄であろうと 夫にも収入がある場合はこれの権利は夫にもある。 だからその全てを第三者が管理することは そもそも無効となるだろう。 あくまであなた個人が結婚前から蓄えた財産である事が前提だ。 さて弁護士とかに代理執行者を頼むと大体だが30~60万かかる。 そして引き続き振り込みなどの管理を頼むとなると更に月3~5万というところか。 とてももったいなくて払えないならば身内でも出来るが この場合親戚の仲がすごく悪くなることを覚悟しよう。 むしろ学資保険にしたらどうか。 前納で先に保険料を納めておく。 契約は満期まで解約できないようにしておく。 (保険屋によく確認しよう) これならばそうは手が出せない。
補足
ありがとうございます。 第三者管理はちょっと管理費の金額的に無理そうですね。 そうなると私の兄弟など身内にまかせるしかないのですが もめるほど大金でもないと思ってるのですが(数百万とか1千万とかの類)、もめますかね・・・。 あくまで、管理をお願いしたいので、名義は息子がよいです。 多少もめてもちゃんと学費や万が一の生活費が息子に渡りさえすれば、夫がギャンブルで一気に0にするよりはマシなんですが・・・。 私名義の貯金は6割が結婚前に、4割が結婚後に貯めたものです。 遺言を書いていても、4割分は夫に権利がうつってしまいますか?勝手にお金をおろせる状態になる? 「夫が急死したら夫の給料口座から生活費が下せなくて困った」というような話を聞いたことがあったので、口座が私名義なら勝手におろせないかと思いました。 例えば結婚後の4割分は息子名義の口座にしておけば変わりますか? もしくは、夫は「使っちゃうから預かってて!」という方針でいるので、私が生きてるうちに、「この遺言で言っている妻名義の口座の金額の4割分は結婚後の貯金だが、その分も代理人に管理してもらうことに同意します」とか、いうことを一緒に公正文書?として書いてもらえばいいですか? 学資保険だと、たとえば満期におろしたお金を勝手に夫が学費以外に使うことも防げますか? それなら全額学資保険でもいいな・・・ 学資保険は例えば、「大学にいかずに料理人になるために中卒で修行留学したい!」とかになっちゃうと、満期でもないし学費でもない(?)ので使えないのかな・・・。
- tea-toki
- ベストアンサー率27% (294/1082)
遺言の作成については、公証役場で頼まれるといいかと思います。 主様が作って誰かに預けておいてもいいですが、 預かる方もいつまで預かるかわからないですし、先になくなるかもしれませんし、負担でしょう。 書式がチキンと整っていないと、遺言として認められませんので、そういったことの相談にも乗ってくれますよ。 公証役場での手数料は 資産の額が500万円まででしたら1万円です。 財産を管理してくれるのは、身内でもいいですし、第三者でもいいと思いますが、 引き受けてくれる人がいるかどうかですね。
補足
ありがとうございます。 公証役場に行くのが一番良さそうですね。 もし自作にした場合、紛失などのリスクを考え、同じ内容で2つ以上つくり、夫以外の身内に複数分散して預けておくとどれも有効になりますかね? 管理してくれる人は、私の兄弟などの身内候補はいるのですが、 管理費の類(管理費用?、後見人報酬?)が同じ金額なら第三者(専門機関的なところ?)のほうがいいです。 管理費で大幅に目減りするぐらいなら、身内に安めの管理費でお願いしたいというところです。
- askaaska
- ベストアンサー率35% (1455/4149)
遺言状が有効になるのは なんと言っても本人の死後 そのためその有効性が一番トラブルの元になるわ トラブル回避のために作ったはずの遺言状のため 遺族がトラブルに巻き込まれるなんて皮肉なものよね そのため公証役場で作成するのが一番よ 何せ死人に口なし 第三者の証明がないと あの時故人は正常な精神状態ではなかった とかなんとか難癖付ける人っているから すごく面倒なことになる まあ、本人は死んだ後なのだけどね どうしても夫に財産を渡したくない と言うのであれば 一番簡単なのは離婚すること そうすれば同居であっても 配偶者に相続権はなくなるわ
補足
ありがとうございます。 補足すると、ギャンブルやお酒での浪費(大学入学前に学費分がなくなった!など)でなければ、例えば「車を買い替える(身のたけに合った額)」、「数年に1回ペースで家族で海外旅行」などで、夫がお金を使うのはかまわないのです。 ギャンブルやお酒での浪費さえ防げるなら、親権や子育てに関する決定権、その他、実際に育てる人は夫でもかまわないです。 そういった、急な大金が夫の手元にいかないようにする遺言書作成などの行為は、夫も同意してくれると思います。 普段も夫本人が「あるとどうしても使っちゃうから預かってて!」と言いい、ある程度自ら認識している状況です。 自由に貯金をおろせる状態だと使ってしまいます。(なんか発作のように浪費癖出る) 家に遺言状の原本も置きたくないです。(癖が出たときに破って捨てたりするかも)
補足
ありがとうございます。 確かに要望が多すぎる感じですね。 できる範囲でどんなにガチガチに固めても、だめなときはだめそうですね。 パチンコ屋に全額吸収されるくらいなら、 私の身内に多少ネコババされるほうがマシなので、 一応代理人を用意する方向ではいます。 代理人は私の兄弟や親など多少分散させ、学資保険などとも併用、 リスク分散し、そのうち何割かが誰かの餌食になることは運命とあきらめ、 という感じがいいのかな。 ともあれ私が死なないのが一番ですね!もちろんそれはそれでがんばります。