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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:副業で契約カメラマンをやってる人の税金対策)
副業で契約カメラマンをする際の税金対策と注意点
このQ&Aのポイント
- 副業で契約カメラマンをする場合の税金対策とは?会社にバレずにお金をいただく方法や申告の注意点を解説します。
- 副業としてカメラマンをする際、給与の受け取り方法や税金対策が気になりますよね。バレずに収入を得る方法や申告の手続きについて紹介します。
- 副業で契約カメラマンになる際には、給与の受け取り方法や税金の申告に注意が必要です。会社にバレずに収入を得るための対策や申告の手続きについて詳しく解説します。
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noname#211298
回答No.2
アルバイトですと給与でしょうが、契約カメラマンとなると委託契約という形で報酬を得ることになります。 この場合は事業所得となりますので、副業分については、収入や経費をまとめて、本業分と合わせて確定申告を行うことになります。 この際に、給与所得以外の所得について、普通徴収にすれば、本業の会社には通知されません。 委託と言っても、本業が優先でしょうから、本業があることは伝えておいた方がよいでしょう。
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- ma-fuji
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回答No.1
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。 そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。 >副業で働く会社には正社員として働いてることを伝えた上で副業としてやりたいと伝えるものですか? まあ、そのほうがいいでしょうね。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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