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ネットで流行っている言葉の著作権について

ネットでよく流行っている短いフレーズ・言葉は沢山ありますが、 それらを使用することは著作権侵害となりますか? 誰かのコメントが発祥だったり、有名人物の発言だったりしますが、 そもそもそれらの現実世界でもありがちな短いフレーズ、コメントや台詞が 果たして著作物として認められるのでしょうか? 回答宜しくお願いします。

noname#204690
noname#204690

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回答No.2

著作権という観点からすると、それらは言語著作物の分類に入ります。しかし、キャッチフレーズ、流行語、標語、スローガンなどのような短い、簡略なものは著作権では保護されないというのが一般的です。 基本的には、思想や感情の表現かどうかで判断されます。概して短いと、思想や感情を表現できないと考えられますが、たとえば、俳句のような著作物も存在します。創作性が高いかどうかにより、最終的には裁判所が判断することになるでしょう。 ビジネス的には、むしろ、商標として保護しようとすることが多いです。たとえば、最近の言葉では、「今でしょ」や「倍返し」(TBSが大規模に出願中)などは、すでに商標登録の出願がされています。商標権があれば、第三者は勝手に使えません。

noname#204690
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詳しいご説明、をありがとうございます。感謝致します。

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  • dogday
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回答No.1

著作権法をお読みください。 知的財産権なので、権利者に金銭的損害が発生しないと著作権侵害になりませんし、 親告罪なので、権利者不明では著作権侵害にならないし、 独創性を持った感情表現物に発生する寡占権なので、ありがちな短いフレーズ、コメントや台詞は著作権を有しません。 ただし、上記の条件をすべて持つ短文として、 商業キャッチコピーは、権利者が明確で、金銭価値を持ち、独創性を持った感情表現物に当たります。 「倍返しだ!」とかビミョーなラインなわけです。 法廷で争わないと著作権侵害かは確定しませんので、著作権ではなく、事業者は商標権登録をします。

noname#204690
質問者

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お詳しい説明をありがとうございます。感謝致します。

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