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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:黄信号で横断歩道を歩いてしまった。自首するべきか?)

自首するべきか?黄色信号で横断歩道を歩いてしまったときの対処方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 黄色信号で横断歩道を歩いてしまった場合、自首するべきかどうかについて悩んでいる人もいるかもしれません。
  • 実際に黄色信号で横断歩道を渡ったことが罪になるのか、それとも違法行為とは言えないのか、正確な情報を知ることが重要です。
  • また、自己責任であることや警察に自首する必要があるのか、横断歩道のルールを守ることが何よりも大切であることについても考えてみましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

歩行者による信号無視ですか。 道路交通法 (信号機の信号等に従う義務) 第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等  の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければ  ならない。 第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に  処する。  一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における   指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止   若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは   第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者  (以下略) ということで2万円以下の罰金または科料に処せられる罪だということになりますが, 他に危険を生じていたわけでもない状態では, 警察官がそれを見つけても,注意するだけに終わる気がします。 だって逮捕したらすごく面倒くさいんですよ? 黄色信号で渡ったっていう証拠を示さないとならないのに, 現行犯じゃないからその証拠もない。 いつ(何月何日何時何分)その違反があったかも不明です。 そんな事件を,どうやって裁判所に送るんですか!? そんな事件を押し付けられちゃった担当者は夜も眠れなくなっちゃいます。 なので,そんな自白を受けた警察官もそんな目に遭うのは嫌なので, 注意だけしてお帰りいただくのがお互いに最善だと思うことでしょう。 それに,顔を隠して歩くことのほうがよっぽど怪しいですし, 危険な歩行方法なので,事故の危険も増します。 そんなことされるほうが,周りにとってはすごく迷惑です。 誰にも迷惑をかけずに,もう終わったことです。 とっとと忘れる…のはよくないですね。 次はそのようなことをして回りに迷惑をかけずに済むように, そのことだけに注意していれば済むことだと思います。

その他の回答 (7)

  • pct10968
  • ベストアンサー率21% (641/2971)
回答No.8

じじいです。 >やはりこのまま生活を送っていいわけはありませんよね・・? 素直に自首すべきです。 私は、毎日赤信号でも平気で渡っているので、自首したら死刑になるかもしれないので、毎日逃げまわっております。

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.7

黄色の灯火で、すでに横断中であるならば、引き返すか、速やかに横断を完了すれば違法ではありません。 確実に違法なのは、赤色の灯火での横断です。 質問文では、君の行為は違法ではありません。 自首しても、意味は無いと思いますけどね。 心配ならば、警察官に質問してみてはいかがでしょうか?

noname#232913
noname#232913
回答No.6

 >こんな気持ちなら・・・と警察に自首しようと考えています それがいいと思います、捕まるほどのことではないと分かれば楽になると思います。

noname#195874
noname#195874
回答No.4

黄色で渡ってしまって、事故がおきたわけではないのですから、大丈夫! もし心配なら自首してみては? 注意で終わると思います。 あなたを指名手配してませんよ。大丈夫! 病院に行って相談するか、信頼できる方に相談してみてください。 何も問題ないですよ。 考えすぎです。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.3

 黄色信号での交差点内の行動は、状況判断によって変わります。  速やかに渡りきることが出来るように努力するとなっていますので、捕まりません。  まして、歩行者信号が付いているなら「黄色」はないはず。青の点滅になりますね。  歩行者信号がなく、横断歩道が車の信号と併用されている場合は、黄色は「注意して速やかに退去」ですから。  安心してお休みください。  赤信号みんなで渡れば怖くない。というのもありまして、フライング歩行もありなんで、この程度で地方公務員の仕事を増やしてはいけません。  今更自首しても道交法違反は「現行犯」じゃないと捕まえられないので、自首するのは意味がありません。  交通事故運転者安全保護違反とか、救護義務違反じゃないかぎりは、自首する必要はありません。  今度から、気をつけてくださいね。  あなたの犯罪の重さよりも、赤信号でも突っ込んでくる馬鹿な車に轢かれる方がもっと怖いですよ。

  • lamuse
  • ベストアンサー率19% (44/225)
回答No.2

こどもが、10円ひろって、交番に届けた時と同じです。おまわりさんは自分の財布から、10円出して、こどもに、わたします。 これを、専有離脱物横領というのと同様です。 法律は利用する物で、これに、ふりまわされてはいけません。 法律上の罪とは、裁判官が決める事です。 道義上の罪は、反省すれば良いのです。

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.1

黄色でわたるのは罪ではありません 赤に変わる前に注意を促す為の物で 交通状況によって  止まるか 進むか の判断をしましょう という意味です 信号までの距離が遠ければ止まれば良いですし 信号までの距離が近すぎて止まれないなら、進めば良いです というのは冗談で 罪になります 罰金ですね 自首した方が良いです というのも冗談です ちなみに 私は嘘を言ってます 本当の事を知りたかったら 警察に行って、交通安全について質問してみれば良いでしょう

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