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増税後の振込手数料、税率について
会社で経理をしている者です。 3月に売り上げた商品の代金が4月になって振り込まれました。 どこの銀行でも手数料の消費税分の値上げをしていると思うのですが、 売上先が間違えたのか、値上げ前の手数料しか引かれずに入金されました。 8%適用だと864円になるはずなのに、引かれた手数料は840円でした。 ウチとしては差し引かれる金額が少ないのでラッキーなのですが、 この手数料の消費税率は5%で処理すべきなのか、8%で処理すべきなのか 分からず迷ってます。 どうすればいいのでしょうか? お詳しい方、お願いします。
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こんにちは。 消費税率の経理処理は、当社が、会計原則や法令等に即して主体的立場で行う事柄です。取引先や銀行などがどのような経理処理をしようと、何パーセントの消費税率を適用しようと関係がないのです。 消費税課税における物(有形、無形)の譲渡と役務(サービス)の提供の時期は、原則として、 1.物の譲渡の時期は「物を引渡した日」 2.役務の提供の時期は「役務を提供した日」または「役務を提供を完了した日」 です。 ※長期の工事契約を除く。また、長期の分割払い契約を除く。 すると、ご質問のケースは、3月に売り上げた商品の代金が4月になって振り込まれ、振り込まれた日に手数料が引かれたので、4月が「役務(振込というサービス)を提供した日」になります。ですから、当社は、税率引き上げ後の8パーセントで処理すべきです。 計算は、 税込手数料金額=840 仮払消費税=840÷108×8≒63〔小数点以下切り上げ〕 本体手数料=840-63=777
お礼
なるほど! 会計ソフトで入力したら、自動で8%になったのですが、 あれ?これでいいのかな?と不安になったんですよね(´・ω・`) 消費税本当めんどくさいですww ありがとうございました。