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振込み手数料についての問題と税務署の対応
- 法人決算時の銀行振込手数料について問題が起きています。
- 顧客には説明しても理解されず、実際とは異なる領収書が発行されています。
- 税務署の担当者が修正を求めていますが、税務署の対応に疑問が残ります。
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お礼おおきに。上手いタイミングで目に入ったわ。 ほうか、入金額で売上計上しとったんか。てか、「実際の領収書と売上金額が違うので」でわしも気付くべきやったな。すまんのー。ほいで、簡易課税でもないと。 ほいだら、入金額で売上計上して振込手数料を計上せえへんでも、満額で売上計上して振込手数料も計上しても、基本、納税額は一緒やね。法人税法上も消費税法上も。修正申告必要と言い張る税務署が間違い。 仕訳を修正したほがええのは確かや。ただ、納税額に直接影響せえへんもの、修正申告不要や。今まではしゃーないものとして、新しい年度から満額の売上と振込手数料とを仕訳計上すれば足りるで。税務署には、納税額は変わらないみたいやけどほんまに修正必要かね、て聞いてみてもええやろ。 あと、あなたを非難するかのよな怪答あるけど、振込手数料は契約額と入金額との差額が振込手数料として常識的な範囲なら、契約書とかと作業記録とか(これで満額の売上高が分かる)と通帳あたり(これで入金額が分かる)があればええ。入金を受ける側で「ATM から出てくる紙切れ」は不要や。(苦笑) 仕訳も支払手数料でええ。てか、それが一般的。(苦笑)「売上値引」は、消費税法上の原則がそれに該当するいうだけの話で、仕訳の話ではないし、消費税法も支払手数料計上を許容しとるし。「売上値引」は経費ではないし。(苦笑)怪答やなあ。(苦笑)
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- hata79
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[振込み手数料の仕訳をしていなく、実際の入金している金額での売り上げを計上。 領収書は顧客の振り込んでいる手数料も含む金額を切っていました。] ここが調査官にチェックされた点ですね。 実際に入金してる金額で売上を計上してるということは、そこで支払手数料を控除してるということ。 領収書に手数料を含む金額を記載してるということは「入金額+手数料」を売上にしないといけない。 売上は売上としてあげて、手数料は手数料としてあげて、益金から損金を引く計算をしないといけませんと調査官が言ったのでは? 法人税は変化しません。 消費税は原則課税なら負担が変わらない。 簡易課税を選択してるなら、税額が変わります。 売上金額に一定率をかけて税率をだすからです。 売上金額が99,580円だとすると、100,000円が正しいので、420円を売上に修正計上するようにということでしょう。 全ての応答をゆっくり読んだら「調査官の言ってることがよくわからない」ですね。 以上は「推測」ですが、。
お礼
回答ありがとうございました。 みなさん詳しいですね。 消費税は当初は簡易課税を選択していたのですが、5000万を超えたので、申告です。 簡易課税の方が楽だったんですけど。また、書類が増えました。 下記の方にも記載しましたが、修正を一部し申告した方が自分の勉強にもなるなと思い今回修正を しました。 ありがとうございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
領収証は、受領した金額を記載するのが原則。受領した金額から考えるのが領収書で、相手が支払った金額から考えるのは明らかに間違い。] そうか?本当にそうなのか? 明らかな間違いだといわれると「そうなのかぁ」と思うが。 相手が99580円支払ったが、その際に債権者が支払いをすべき取立て手数料を立て替えてくれてると考えたら、それを合算した領収書を出さないとあかんと思ってた。 受け取った金額の領収書を切るのが当たり前といわれればそれまで。 相手の経理処理まで考えて領収書を作成するこたぁないから、手数料を欄外に記載しておけば済む話か。 どうも勘違いしてたようだ。 教えてくれてありがとう。
- mukaiyama
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#5です。 >自分では実際に入金した金額、銀行振り込みで入った金額を売上金額として計上… 青色申告の個人事業者で、かつ「現金主義」を届け出てあるケースを除いて、それは明らかに間違っています。 そもそも売上の計上時期が間違っています。 売上の計上時期は、その仕事を終えたとき、販売業なら商品を客に渡したときです。 百歩譲っても、請求書を発行した時点です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm 仕事を終えただけの段階、あるいは請求書を発行した段階では、実際にいくら入金されるか分からないのに、値引き後の金額で計上することなどできないはずです。 しかも、仕事の完了 (or 請求) と入金とが決算期をまたぐこともしばしばあるはずですが、入金後の売上計上では前期の売上を意図的に少なく計上されたと、税務署は判断し修正申告を求めてきますよ。 >消費税は2年過ぎていて5000万以上/年なので、簡易課税はむりです… だから、このご質問の内容自体は、消費税にはまったく関係しないと言っているのです。 >暗に税理士さんに依頼しなさいと言われている気がします… そんなこと言っていませんよ。 ただ、個人事業者ならともかく、少なくとも法人の経営者である以上は、簿記や税法をもう少し勉強される必要があるのではないかと。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 売上時期については指摘通り当初から請求書を発行した時期にしています。 そうしないと売掛金という項目がないのと一緒になってしまうので。 まだ1億に行くか行かないか程度の会社なので、個人事業主の延長で考えていました。 2億を超え、社員が10名を超えた時点で会計、総務担当を入れようかなと。 自分で全部やるのは結構きついですね。 日曜日も深夜迄やっても終わらない。苦笑。 今回はいろいろと勉強になりました。 下記の方にも記載していますが、修正をしして勉強したいと思っています。 他人に任せても大まかな所は把握していないとダメですからね。
- boseroad
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何やら言い訳がましい怪答あるわね。(苦笑) 領収証は、受領した金額を記載するのが原則。受領した金額から考えるのが領収書で、相手が支払った金額から考えるのは明らかに間違い。間違いを後からわざわざ言い出すのは怪答。(苦笑) 質問者さん、顧客の意向に沿ういうビジネス上の理由で、領収書の記載をやむなく振込手数料込みの金額にするんはええと思うで。ただその場合、前述のとおりで、振込手数料を但書に書くと分かりやすくなる。 受領した金額を記載するいう原則からいえば、むしろ但書を書くほうがええと言えるわ。対税務署でもな。実際に書くかどうかは、まあ、それもビジネス上の理由との関係次第やね。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
領収書を発行するなら「100,000円」で発行します、と回答したNO2です。 補足しておきます。 支払いをした相手は振込ということですから、通帳から起票してるはずです。 100,000円の買掛金を支払った相手の仕訳 買掛金 99、580円 預金 100、000円 支払手数料 420円 ここへ貴方からの領収書100,000円が来ますので、 新たな仕訳をするわけです。 買掛金 420円 支払手数料 420円 (この仕訳を起こさないと買掛金420円が永遠に残ってしまいます) この二つの仕訳は要は 買掛金 100,000円 預金 100,000円 ということになります。 元々銀行にはらった支払い手数料は、相手もちなのですから、支払った債務者での経費計上はできませんので、仕訳に支払い手数料が出てこなくてもよいわけです。 ということは、当初から 買掛金 100,000円 預金100,000円 が、貴方に支払いをする相手の仕訳でよいわけです。 領収書が「100,000円」で良いというのはこういう理屈です。 内振込手数料420円と記載すると、お互いに数字を追うには楽ですので、記載するほうが親切ですね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>実際は何回説明してもわかってもらえない顧客… 分からない客もいるにはいるでしょうが、意図的にやっている客もいるでしょう。 つまり、 >その時に振込み手数料込の金額で発行… 10万円の請求に対し、99,160円が振り込まれたとして、客側では、 ・自分が負担した振込料 840円・・・銀行の受取書があるので当然に経費 ・あなたからもらう領収証 10万円 ・合計 10万 840円を仕入あるいは経費として計上可能。 >税務署の担当者にはその説明をするのですが… それは税務署に限らず誰だって、10万円の領収証控えがあれば、10万円を受け取っていると認定しますよ。 >売上げを領収書発行額と同じにするにはおかしいと思います… 話は逆で、受け取ってもいない金額で領収証を書く方が間違っています。 >振込手数料相当分と込で領収書を発行しているのが現状です… どうしても請求額を記載せよと言われるのなら、 ・請求額 100,000円 ・値引 840円 ・差引受領額 99,160円 と区分記載することです。 >銀行手数料だけで約5万/月程度発生しています… 仕訳としては、「振込手数料」ではなく「売上値引」という経費です。 現金で払いに来たお客さんに「ちょっと負けてよ」と言われて少し値引きしてあげたのと同じです。 経費というものはそもそも、支払った証拠となる原始記録が必要です。 「振込手数料」と主張するなら、銀行の受取書が必要です。 ATM から出てくる紙切れでかまいませんが、いずれにしても客から引かれて入金されたものに原始記録が残らず、支払の証拠がありません。 これは税務署として、たやすく認めるわけにはいかなくて当然です。 「売上値引」としておけば、あなたの書く領収証の控えが原始記録となります。 >その分が税務署は売上減少として修正が必要との認識… 逆じゃないですか。 あなたは 595万の売上と思っているのでしょうけど、600万の売上が本当です。 売上を増加させる修正です。 といっても、5万円の経費が認められますので、利益としては同じで税金が増えたり減ったりすることはありませんけど。 >消費税申告の売上げ部分についても同様です… 売上高の増減が消費税に関係するとしたら、2年後に免税事業者か課税事業者かの 1,000万円問題と、簡易課税が適用されるか否かの 5,000万円の問題だけです。 消費税の納付額自体には全く影響しません。 >税務署にいいようにやれてているのでしょうか… 税務署にでなく、顧客のいうなりになりすぎです。
お礼
回答ありがとうございました。 下記の方にも記載した通り自分では実際に入金した金額、銀行振り込みで入った金額を売上金額として計上。顧客には振込みの手数料込の金額で記載しており、帳簿上も振込み手数料の仕訳をしていませんでした。 消費税は2年過ぎていて5000万以上/年なので、簡易課税はむりです。 月600万程度銀行振り込みで年7200万振込み。でそれ以外にも現金集金もあるので、5000万未満はちょっと無理です。 売上減少ではなく売上増ですね。でないと税務署からも言われません。 結構細かい所を突くなと思います。 暗に税理士さんに依頼しなさいと言われている気がします。細かく聞いても途中で面倒になるのか なかなか答えてくれません。
- boseroad
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と、法人税法上の話も必要やったな。 振込手数料ぶんを差し引いて請求せえへんことがはっきりしとるもの、法人税法上も仕訳を切らな。法人税法上は売上値引か支払手数料等かは特に問題とならへんもの、仕訳あればどっちでも構へん。 せやから、結論はいっしょや。
- boseroad
- ベストアンサー率26% (149/558)
それ、振込手数料を仕訳でどう扱っとるのか次第や。 振込手数料を売買代金の支払側が負担すると、消費税法上は売上に係る対価の返還等として扱われる。ただ、課税仕入れで処理してもええ。税務上の仕訳は売上値引にするんが基本やけど、支払手数料とかで課税仕入れに計上しとっても構へん、いうことや。 せやから、支払手数料とかで課税仕入れにしとるのなら、税務署の間違い。振込手数料について仕訳を何もしとらんのなら、あなたの間違い。 領収書は、但書で振込手数料いくらを含むとか書いてもええやろな。
お礼
回答ありがとうございます。 イメージがわかりました。 振込み手数料の仕訳をしていなく、実際の入金している金額での売り上げを計上。 領収書は顧客の振り込んでいる手数料も含む金額を切っていました。 わかりやすい説明で助かりました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
売掛金 100,000円 売上 100、000円。 この状態で相手から99、580円の入金があったとします。 預金 99,580円 売掛金 100、000円 取立手数料 420円 となります。取立手数料は支払手数料でも良いです。 こちらから売掛金の回収にいく手間を、省くために相手に振り込んでもらうので、その手数料はこちらが負担するという考えです。 領収書を発行するなら「100,000円」で発行します。 99,580円で領収書を発行して、それを売上額にすると間違いの元を作ってるようなものです。 「売上減少として修正が必要」という意味が、少しわかりにくいのですが、調査官に指摘されてるのは、この点ではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 売上減少とは言葉が間違えました。 仕訳で振込み手数料も全て入れてごっちゃにしていました。 ありがとうございました。 イメージがわかりました。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
請求額に対して相手が振り込み金額を差し引いて振り込んできた場合、振り込み手数料分だけ永久に売掛金が残ってしまいます。 ましてや当月分の請求を翌月に全額支払い(振込手数料分除き)した相手に対して翌月請求に振込手数料分を上乗せして請求するのですか。 振込額+振込手数料額=請求額として処理をして領収書を発行依頼があれば出すのが普通です。 事前に了解を得て領収書の発行をしないという申し合わせが出来れば一番です。 振込手数料負担と印紙税負両方が必要です。 振込手数料は会社経費として計上出来ると思います。 売掛金入金処理は手数料込みで処理をしないと相手に対しての債権が減りません。
お礼
回答ありがとうございます。 返信が遅れてすみません。 税理士や社会保険労務士等入れていなく、四苦八苦している新米社長です。 色々な所でつまずきます。 修正申告は今後の事もあり、税務署と相談して行うようにしています。 その方が後日の参考にもなるし、色々と勉強させていただきました。 ありがとうございます。