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人の名前を勝手に使われた場合はどのような罪

法律に詳しい方詳しく教えてください。 人の名前を勝手に使われた場合はどのような罪になって訴えた場合賠償金がとれるかなど詳しく教えてください。 具体的にご説明します。 私はA社に勤めております。 そのA社に勤める同僚Bとけんかをして同僚がやめました。 その後、ビックサイトの展示会に同僚Bが申し込みをしておりました。 やめてしまったので展示会の対応は私がする事になったのですが先日説明会に行った際に 招待券付属のパンフレットをもらいました。 そのパンフレットをみたら、出展者プレゼンテーション(20分)の欄に私の名前がありました。 私は申し込んだ覚えも有りません。同僚Bが私に内緒で私の名前で申し込みをしてその事を黙って会社を辞めたのです。 パンフレットはすでに数千部刷られており、回収は不可能です。 出展者プレゼンテーション(20分)となると数百人集まる場所でプレゼンをしなくてはいけません。 私はプレゼンなどした事がないのでどうしたらよいか困惑しております。 そこで質問ですが (1)上記のように勝手に人の名前を使い、数千枚のパンフレットに無断で名前が載ったのです このような場合は弁護士や警察等どこに相談すればよいのでしょうか (2)同僚Bを刑事事件として訴える事は出来ますでしょうか (3)訴えた場合どのような罪で捕まるのでしょうか 捕まった場合何年ぐらいになるのでしょうか (4)賠償金の請求などできるのでしょうか 出来る場合、いくらぐらいもらえますか (5)私が求めるのは同僚Bの罰則及び損害賠償でお金をもらう事です。 法律に詳しい方詳しく教えてください。

みんなの回答

  • demerger
  • ベストアンサー率26% (152/578)
回答No.2

質問主様はA社に「勤めています」とありますので、従業員の立場にある方である、という前提で書きます。 今回のことは、質問主様の私的事項ではなく、A社としての問題ですから、 まずは、A社の法務部門に相談すべきことではないでしょうか。 同時に、同僚Bが、いつ、どのような形でビッグサイトの展示会のプレゼンテーションを申し込んだのか(FAXか、メールか)内部調査する必要もあるように思います。 FAXであれば、先方に申込書の書類があるはずであり、メールであれば、同僚Bのアカウントが残っているはずです。 そうした証拠を持参して、自社内の法務部門、もしくは、契約されている法律顧問に相談されるのが順当ではないでしょうか。

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.1

業務妨害などになると思いますね。 他には文書偽造、私文書偽造などでしょうか。 法テラスなんかに相談してみたらどうでしょうか。 ただ損害賠償を求める場合裁判費用や弁護士費用はあなた持ちになります。 その費用を上乗せして請求しても満額賠償はまずないですしね。 できそうなら警察に被害届が現実的だと思いますよ。

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