• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:野良猫を駆除すると罪になりますか?)

野良猫の駆除と罪について

このQ&Aのポイント
  • 野良猫を駆除すると罪になるのか、また、罪になる場合の懲罰はどの程度なのかについて解説します。
  • 市役所では犬の駆除は行われていますが、猫の駆除は行われていないようです。個人的に野良猫を駆除した場合、罪になるのでしょうか?罪になる場合、どのような懲罰があるのでしょうか?
  • また、捕獲した野良猫を遠い町や山に連れて行き、再リリースする場合も、罪になるのかについても検討してみましょう。車に轢かれてしまった場合についても考えてみます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

駆除の意味にもよりますし、場所にもよります。 他の方も書かれているように、動物愛護法第27条(1)から、ご自分で殺処分すると罪になります。 しかし、ご自分の地所の中で捕獲するのは合法です。 他人の地所で捕獲することに合法性が欠けているのは申し上げるまでもありませんが、ご自分の地所の中であれば、捕獲することそのものは合法です。 これができなければ、野良猫を虐待や事故から早期に守り、避妊か去勢をした上で飼うことも、里親を探してくれる組織(動物愛護協会など)に連れて行くこともできなくなってしまいますから。 捕獲器にさえ目くじらを立てる「動物愛誤者」もいますが、捕獲しなければ道路に猫煎餅が増えるだけです。 捕獲した野良猫は、ご自分で飼われるか、他人に飼ってもらうか(里親を探してもらうなど)、保健所に引き取ってもらうかです。 しかし、ここに質問に来られたぐらいですから、さぞかし猫の被害に遭われたのでしょう。ご自分で飼われるには、精神的ダメージが大き過ぎるかとお察しします。 また、他人に飼ってもらうのも考えものです。残念ながら、今の日本には責任感の欠落した飼い主が多く、彼等が「外飼い」なる意味不明な飼い方を実践した結果、人知れず産み落とされた子猫達が野良猫化してしまったのがそもそもの原因なんですから。 保健所に引き取ってもらうのは、駆除という目的に最も合致しそうで、合法でもあります。 動物愛語法第18条(1)に、『都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。』とあります。 続いて第18条(2)に、『前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。』とありますので。 つまり、野良猫をご自分の地所の中で捕獲して、保健所に引き取ってもらう形の駆除であれば、合法です。 猫は年2回、春と秋に増えます。 2頭の猫が2年で30匹になるほどのハイペースです。 早目の駆除をお勧めします。

webuser
質問者

お礼

>ご自分の地所の中で捕獲するのは合法です。 それは知りませんでした。 借地や契約した土地はOKなのでしょうか? 実は駐車場なのですが、尿をされたり、車のボンネットや屋根に上るようで、2,3日に一度足跡が残っています。 屋根に油分の付着やキズを付けられていたりもします。 >保健所に引き取ってもらうのは、駆除という目的に最も合致しそうで、合法でもあります。 これは真剣に検討したいと思います。

その他の回答 (2)

  • abst
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

法律と懲罰の話と言うことなので、条文から。 動物の愛護及び管理に関する法律 第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。 3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。 4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 以上のことから、私的に駆除すれば1年以下の懲役、または百万円以下の罰金となります。 また、私的に捕獲し、遠い町や山まで連れて行き、再リリースした場合、3項の遺棄に該当する可能性もあるかと。 車に轢かれたなどの場合は、「みだりに」殺したわけじゃないとして罪にはならないようですね。 ……「事故の被害>猫一匹」のため、緊急避難が認められる、なんて考え方もできそうですけど。 まぁ、どちらにしても罪にはなりません。 流石に、猫を殺すことを目的に轢いた場合は罪になりますが。

webuser
質問者

お礼

ありがとうございます。 懲役刑は食らいたくないですね。

  • rurubonpp
  • ベストアンサー率26% (128/488)
回答No.1

野良猫を虐待したり、殺したりすれば「動物愛護法」で罪になります。確か罰金100万円ほどだったような気がします。 野良猫を捕獲しどこか遠くへ捨てるのも、確か法律に引っ掛かると思いますが、実際に法律に触れた人の話を聞いたことがありません。 実を言うと、私が住んでいる周辺にしょっちゅうどこの誰かが野良猫に限らず、外来種のプレーリードッグまで捨てて行き、非常に迷惑しております。どこの誰だかわからないのですが、たぶんかなり多くの人が捨てて行くものと思いますが、いまだに犯人が捕まったという話は聞いたことがありません。 捨てられた方は非常に迷惑するので、ここは何としても役所の怠慢を厳しく指摘して対処してもらうしかないです。 猫も狂犬病にはかかるし、死ねば腐敗して衛生上良くないです。こいうことがあるので、役所がしっかり仕事をするべきでしょう。 捨てられた猫をよく観察して見ると、ほとんどの場合「子供が生まれたから捨てた」という例が多いです。親子を捨てに来るのですが、ほとんどの場合生まれた子供は死んでしまいます。乳離れするくらいの時期にエサを捕獲することが出来なくて、餓死している場合が多いです。

webuser
質問者

お礼

ありがとうございます。 思ったより罰金が高いですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう