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罪になりますか・・・
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ノラ猫に居なくなってもらうには・・・ 首輪のない猫は所有者の無いノラ猫と考えて、自分の敷地に入って来たら傷を付けないように捕獲して、どこか遠くの山にでも車で運び、引越してもらうという手段があるそうです。 「またたび」を使えば簡単に捕まえられるそうです。 ご参考までに
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- awjhxe
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こんにちは 私の隣の家でも犬が吠え大変うるさい感じもしますが私は15年間苦情を言いません。 生き物ですからね 私の屋根の上で毎日 カラス が 足音 鳴らして騒いで遊んでますが,のいろぜどころか 又 コミニケーシヨン図っているな位にしか感じません。 私の猫は一匹飼っていて友達が沢山やってきますが,人間が友達作るのと同じて猫も友達作りして遊んでいるだけなんです。 生き物ですから 野良猫であろうと汚い猫であろうと保健所にやるのだけは勘弁してやってください。 猫の寿命は大変短く病気だ交通事故だと直ぐ居なくなります。 そしたら 何処の猫に 貴方様の庭には訪れませんので
お礼
ご回答有難うございます。 awjhxe様は、とても心のおおらかなかたですね。 出来れば私も動物が好きなので、捕獲をしてしかるべき処置といったことはしたくないのですけど、このままでは、猫が増える一方 被害が増える一方なのです。飼い主としての責任を全くはたしておりません。awjhxe様みたいな飼い主だったらよかったのですけど・・・ 有難うございました。
遺失物法を適用しましょう。 捕獲した猫の所有者が誰であるかをあなたが探す必要はありません。 都道府県等の自治体に引き取って貰いましょう。 遺失物法4条3項 前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第二項に規定する犬又はねこに該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない。 動物の愛護及び管理に関する法律35条2項 2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
お礼
ご回答有難うございます。 このような法律があるとは思いませんでした。 とても参考になりました。この法律を利用して、こちらが不利にならないようにして、解決したいと思います。有難うございました。
- prix1234
- ベストアンサー率21% (23/105)
その猫は首輪をつけているんですか? 首輪も何もなければ単に野良猫扱いでもいいと思うんですけど まあでも慎重をきして 役所の相談センターみたいなところなんかに 相談なさってはいかがでしょうか? まぁ動物とはいえきちんと飼えずしつけもできず 野放しで他人に迷惑をかけるのなら その家はゴミ屋敷と同じような扱いでもいいような気がします
お礼
ご回答を拝見しまして少しほっとしました。 猫のことで夜もおちおち眠れず、ノイローゼぎみに なっております。もう少し慎重に対策を考えて、解決したいと思います。有難うございました。
補足
となりが飼っている猫?は全部で4匹いますけど、 どの猫も首輪はつけておりませし、野良猫までよりつきだしたので、 どれが飼い猫で、どれが野良猫か区別がつかなくなりました ほんと、回答者様の言われるとおり、ゴミ屋敷と同類の猫屋敷です。 困った物です。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> お願いしているのですけど、 依頼した内容、日時、場所、トラブルの日時など、記録をガッツリ残します。 町内会、自治会、市などに苦情を上げ、対処を請求します。 請求内容もガッツリ記録。 記録を取っている事をアピールするため、担当者の部署、役職、氏名などの漢字を1文字ずつ確認するなども、誠意ある対応を引き出すためのテクニックです。
お礼
一応、保健所・市・愛護団体に相談をしてみました。 その結果、市の環境課のほうが、猫の飼育の仕方と言う物を市の広報 と一緒に配布をしてくれることになりました。ただその程度で飼育 方法をかえる飼い主ではないと思うので、回答いただいたこと (依頼した内容・日時・場所・トラブルの日時)を記録し私にとって 良い方向で解決できるようがんばってみます。有難うございました。
飼っているペットは「その人の所有物」ですので、飼い主に無断でそのようなことをすれば「窃盗罪」です。
お礼
窃盗罪になるのですか。もう少し対処方法を考えて慎重に行動しないと いけませんね。有難うございました。
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お礼
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