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正当業務による違法性の阻却について

正当業務であれば違法性が阻却されると聞きます。 ならば下記の内容ですと違法性は存在しないと考えられますか? 良くある事例ですが、ネズミを駆除するために毒餌を設置して野良猫などが事故死するケースについてです。 愛護動物を殺せば違反とか言われますが、それは愛護法第44条に接触するだけで、この44条も"みだりに殺したり傷つけた場合"のみに適用されます。 つまり、ネズミ駆除目的の毒餌を野良猫が食べた場合は故意ではなく過失ですので、愛護法で過失に対しての処罰規定が存在しないので違反にはならないと言われています。 しかし、この内容について一部の愛護家は「未必の故意が成立して故意と同じだ」等と主張しております。 1回程度の事故死ならともかく、実際にネズミ被害が解決できるまで毒餌は撤去しないでしょうから、毒餌が存在する限り猫の事故死は続きます。つまり、結果を予見しているので未必の故意が成立する理由になると思われます。 こうやって書くと違法と言う結果になりますが、現実的な話、ネズミ駆除目的の毒餌の誤飲で有罪になった話は聞いたことがありません。 2回目以降の事故死についてはすでに結果を予見できる状態ですから故意に見える話ですが、実際には有罪判決になった事例はありません。 これらについていくつか調査したところ、興味深い情報がありました。 http://plaza.rakuten.co.jp/da110011/diary/201005130000/ (こちらのサイトの「合法的に駆除された野良ねこ」を参照) このサイトの内容はアリ駆除剤で野良猫が大量死して愛護家が警察に通報したが相手にされず最終的に弁護士に相談したがまったく歯が立たない内容です。 ----内容の抜粋---- ある頃から、その地域の野良ねこたちがやせ衰えはじめた。 しばらくするとバタバタと死に始めた。 原因は不明だったが、野良ねこの死は「事故死」だったことが分かった。 経緯はこうだ。 餌やり女性の近所に住む男性が自家製の「アリ駆除剤」を使っていた。 その自家製アリ駆除剤は、ペットフードに殺虫剤を混ぜ、庭に置いておくというものであった。 しかし、他人の敷地に入ることに抵抗がなく、人間から餌をもらうことに慣れすぎていた野良ねこたちは「アリ駆除剤」もかまわず食べた。 その結果、(有機リン中毒かなにかだろう)のら猫たちは中毒症状におちいったのだ。 ○野良ねこは計画的に事故死した? 実は、異変に気づいたのは餌やり女性ではなかった。 (餌やり女性は異変に気付きつつも関心を示さなかったらしい) 気付いたのは、近所に住む別の動物愛護家の男性だった。 この人は野良ねこを減らそうと、避妊手術を自費でしていた人だった。 具合の悪い猫を動物病院に連れて行くと、獣医師に農薬中毒の症状が見られると診断された。 愛護家の男性は苦労して、原因となったアリ駆除剤を使っている家を突き止めた。 駆除剤を使用しないよう懇願したが、男性は 「アリを駆除する薬を野良ねこが勝手に入ってきて食べるのだ」 と答えた。 愛護家は他の動物愛護家から、インターネットで「野良猫の撃退法」などとして、同様の方法が紹介されていることを知った。 そのため、動物虐待の疑いとして警察、市役所にも通報した。 しかし、警察や役所の答えは 「私有地で、アリの駆除剤を猫が勝手に食べているのをどうにもできない」 というものだった。 困った愛護家は弁護士にも相談した。 しかし、弁護士の答えはもっと絶望的だった。 まず、個人の敷地内で合法的な薬物を使っているのだから、止めさせることはできない。 たとえ、男性に野良ねこを駆除する意図があったとしても、それを立証することは不可能に近い。 男性はトラブルの前歴もない。 野良ねこが勝手に男性の敷地内に入って、勝手に殺虫剤を食べた。 単に野生動物の事故死でどうしようもない。  猫を男性宅に近づけないようするしかない。 動物愛護に理解のある弁護士の答えすらそうだったのだ・・・ かくして、その地域の猫たちは徐々に数を減らしていった。 愛護家が自宅に保護した数匹を残して。。。 ---終---- この内容から毒餌の設置者はすでに猫の死亡について認識しており、撤去要請を無視するということは猫が死んでも構わないという意図は十分あると考えられます。つまり、未必の故意が成立する条件にあたる可能性が有ります。 ですが、弁護士ですら違法ではないなどと説明しております。 と言うことは、未必の故意が成立する条件であったとしても主目的が"アリ駆除"の為、正当業務行為として違法性が阻却・適法になったと推測されます。 現実的な話として、害虫駆除などの毒餌で野良猫などが死亡して有罪になった事例は1件もありません。野良猫程度では警察は動かないなどの意見もありましたが、弁護士に相談して歯が立たないのは全く問題ないというのが物語っていると思われます。 話をまとめますと ・主目的が正当なアリ駆除 ・毒餌の設置場所が私有地 ・毒餌自体合法な物 このような状況下で愛護家が有利になる個所はあるのでしようか? 一部の愛語家は「未必の故意」が成立するとか言っておりますが、その割には有罪判決が1件も無いのはおかしいですよね? このようなことから、ネズミ駆除目的の毒餌で猫が死亡してしまうことを予見・容認していたとしても主目的が正当業務行為である以上は適法と言うことで考えてもよしいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

野良猫は実際追求されることはありませんが「不法侵入」であり、 その不法を予測するのはおかしな話です。 法に則った状態では事故はありえないので未然の故意は適用されません。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

弁護士は、違法か合法かを判断する人間ではありません。それは裁判官のみが判断できることです。 原告・被告、それぞれの弁護士の一方が敗訴するということは、弁護士は裁判官の判断を求める代理人でしかない証左です。

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