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法務局で取引先の土地、建物の内容の調べ方

hakosukaの回答

  • hakosuka
  • ベストアンサー率33% (48/143)
回答No.2

全部事項証明をとれば抵当権や賃借権についての記載があります。 閉鎖謄本(コンピューター閉鎖)をとれば、昔の履歴あれこれまで見ることができるということです。 目的はわかりませんが、抵当権がどれだけついているかを調べるくらいなら閉鎖謄本までは要りません。 地番が載っている住宅地図が法務局にありますので、調べたい土地建物の地番の全部事項をとります。 相手の自宅の場所がわかっている場合は同じ方法でいけます。

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