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出産手当金と失業保険

いろいろ読ませていただいているのですが、自分の場合はどうすればいいのかわからないので、教えてください。 私は今29歳。結婚して2年で派遣で働き始めて1年がたったところです。 もうそろそろ赤ちゃんが欲しいなぁと思い、私の計画では12月末か3月末まで働き、6月か9月に出産したいなぁと思っていました。 ところが、ここに来て主人の転職話が持ち上がりました。 その転職では地方に移るため、必然的に私も仕事を辞めなくてはいけなくなります。 派遣では健康保険に入っていたため、1年以上は働いているからあとは辞める時期だけ注意しなくてはと思っていたのに、全く予想しない展開で「無」の状態なのです。 出産手当金をもらうためには、間をあけずに働き始めるか(6月末まで現職場、7月初から新職場)とも思いましたが、新天地が新幹線で3時間の所のため、引越し作業やら仕事探しやらとても無理そうです。 そこで教えてください。 1.出産手当金をもらうには、保険の任意継続をするとよいと聞きましたが、予定通り9月頃に出産しようと思うともらわないほうが得なのでしょうか。払っていく保険料の方が高くなりますか。  ちなみに今現在は月収およそ24万、うち健康保険11,480円です。 2.引っ越した先ですぐに仕事を探せないと思うので 失業保険をもらうには、主人の扶養には入れないと思いますが、それならもう扶養に入ってしまった方が得なのでしょうか。払っていく国民年金の方が高くなりますか。 全然わからなくてすみませんが、どうぞ教えてください。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

ちょっと、ご質問が漠然としすぎていますので、回答しづらいですね。 一応断っておきますが、健康保険の出産手当金と雇用保険の失業給付の併給は出来ません。 これは、失業給付の受給条件として、「働くことができる状態である場合」と言うこととなっていますので、出産のために働くことが出来ないときに支給される出産手当金の条件と合致しないためです。 さて、まず任意継続の保険料と出産手当金の金額を比べてみましょう。 >今現在は月収およそ24万 とおっしゃっていますが、 >うち健康保険11,480円です。 となっていることから考えると、24万円と言うのは手取りの金額ではないですか? 健康保険料11,480円というのは、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の場合の被保険者負担料率(千分の41)を当てはめ、保険料から逆算すると標準報酬月額は28万円となります。 この場合、任意継続をすると1ヶ月分の健康保険料は22,960円 これに対し、出産手当金は 28万円÷30日×6割=5,598円(日額) となり、98日間受給(出産手当金は、出産日または予定日を含め42日前から、出産日後56日の期間、受給することが出来ます。)するとして 5,598円×98日=548,604円 となります。 退職が6月末とし、出産の時期が来年の6月か9月をおっしゃっていますので、一応7月1日に出産されるものとして考え、出産手当金を受給している期間は扶養に入らずに、出産手当金受給後に扶養に入るものとして計算しますと、 健康保険料22,960円×14ヶ月(来年の8月分まで)=321,440円 となります。 退職後の国民年金については、社会保険事務所に申し出れば、まったく収入が無い場合は第3号被保険者になれますので、国民年金保険料が免除されます。 ただし、これは失業給付や出産手当金を受給した場合は該当しませんので、受給している期間は第1号被保険者になり、国民年金保険料を支払わなければなりません。(月額13,300円) 出産手当金を受給後は、だんなさんの扶養となればよいのですが、任意継続は以下の理由だけでしか資格喪失となりません。基本的には2年間加入することが前提となっていますので、扶養に入ると言う理由では資格喪失されません。 喪失するには 1.新たに会社に就職し、社会保険の資格を得る。 2.保険料を納期日までに納めなかった場合。 3.死亡した場合。 となっていますので、扶養に入る場合は、上記「2」の方法をとり、納期日の翌日から扶養に入ることが出来るようになります。 また、#1の方がおっしゃっている30万円と言うのは、おそらくですが「出産育児一時金」のことでしょう。 休業補償という意味合いの「出産手当金」に対し、「出産育児一時金」は出産費用の補助という意味合いを持っていますので、両方を受給する資格がある場合は、両方とも受給することが出来ます。 社会保険からしか給付されない「出産手当金」に対し、「出産育児一時金」は、出産時に加入されている健康保険(国民健康保険も含む)から、法定給付で一律30万円を支給されるものです。(健康保険組合である場合の付加給付については説明を省きます。) 総括的に申し上げますと、やはり任意継続をしたほうが良いでしょう。 出産手当金だけに限らず、病気などで働くことが出来ない状態になった場合は、休業補償として「傷病手当金」を受給することが出来ますしね。 あと、補足として、来年の3月以降は任意継続の健康保険料が変更となる可能性が高いです。 今年度は健康保険料率を変更していませんので、来年度は、おそらくですが保険料はほんの少し高くなると推測します。

jiadaijiadai
質問者

お礼

大変丁寧なご回答ありがとうございます。 金額までだして教えていただき、大変よくわかりました。出産の計画はあくまで計画だったので、それまでは失業保険をもらいつつ仕事を探すつもりで、その間健康保険も任意継続にしておくということは不可能なんですね。根本的によくわかっていなかったようです。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2です。 >失業保険をもらいつつ仕事を探すつもりで、その間健康保険も任意継続にしておくということは不可能なんですね。根本的によくわかっていなかったようです。 失業給付を受給しつつ、健康保険を任意継続することは可能です。 ただし、出産手当金と失業給付は併給することができませんから、この場合は失業給付を受給期間の延長をするようにしましょう。

  • ss-ss
  • ベストアンサー率28% (87/307)
回答No.1

出産手当金を貰った方が得(の筈)です。 地域とかによっても違うのかも知れませんが、うちの場合は、30万貰いました(貰ったはずです)。 失業保険を貰うには、原則として、就職する気があるのが前提です。これを無視して言えば、失業保険を貰った方が得です。

jiadaijiadai
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 出産手当金をもらった方が得なんですね。ということは、まだ出産理想日まで1年以上あるのですが、保険料を払い続けた方がよいのですね。 失業保険ももらった方が得なんですか。。。 いろいろ知らないことばかりですみませんでした。 どうもありがとうございました。

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