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親友の今後について。
kamobedanjohの回答
- kamobedanjoh
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1.警察の取り調べ調書が、検察庁に送られます。 2.検察が事件性を認めたときは、刑事訴訟法に基づく公訴の必要性が判断されます。 3.事件性判定のため、被疑者への検察による取り調べが行われます。そのための呼び出し状が、被疑者宛郵送されてきます。 4.検察の取り調べにより犯罪性が認められたときは、公訴する旨告げられます。 5.裁判所からの出頭命令が、文書で届けられます。 以上は交通違反・事故での成り行きでした。明確には記憶していませんが、検察呼び出しまでに一月近くかかったと思います。 刑事事件では、被害者との再度のイザコザを避けるため、直接の接触が避けられ,被害者住所も知らされない場合があるかと思われます。 罰則適用は、公判による判決結果を待つことになります。 判決は公判廷で告げられますが、容疑者が出頭しない場合でも裁判は行われ、判決結果は文書で通知されます。 被疑者は弁護士を選任し、弁護士を通じて謝罪し、傷害に対する慰謝料支払いなどを以て示談を求め、被害届の取り下げを要請することが出来ます。 示談が成立し、被害届が取り下げられれば、有罪判決が降りた後の賠償、慰謝料請求裁判を避けることが出来ます。 判決による処罰と、被害者への賠償・慰謝料とは別個の物ですからご注意を。
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