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プライズ商品ロイヤリティの消費税

プライズ商品の制作数に応じてロイヤリティを請求しています。 制作が確定した段階で申請を受け、それに基づいて請求書を発行します。 申請を受けたのは3月中ですが、 ガチャガチャやクレーンゲームの商品なので、制作数が全て売上になるとは限らないし、 実際に何月に売上が立つものかもわかりません。 この場合、申請を受けた3月での消費税率の5%での請求で良いでしょうか。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>この場合、申請を受けた3月での消費税率の5%での請求で良いでしょうか。 分からない時は、多めに請求するのがビジネスの鉄則です。もし8%請求できるのに5%しか請求しないと、差額の3%をむざむざ損することになります。 経理担当者は、消費税率5%を計上するのか8%を計上するのか、正しい数字を把握しなくてはなりません。経理の世界では、アバウトは許されないからです。 しかし、営業行為として行う請求書の発行では、消費税率の数字などは間違っていても良いのです。営業担当者は儲けることを優先して考えるようにしましょう。 (^ ^;

rinx2
質問者

お礼

経理の世界にいるので悩んでおりました。 ご回答どうもありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

カタカナ語ばかりでどういう仕組みかよく分かりませんが、とにかく経過措置に該当する取引 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm でない限り、注文を受けた日でも請求書を書いた日でもなく、商品を引き渡すのが 4月1日以降なら 8% です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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