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ライセンスの対価に関わる消費税

ライセンスの対価に関わる消費税について質問です。 企業Aから、企業Bに、ある物品の製造・販売のライセンスをいたしました。企業Bは、その契約に基づき、売上の2%をランニングロイヤリティーとして納めます。 具体的方法は、4月から翌年の3月末までの売上をしたものを、Bは集計して4月に、Aに報告し、Aはそれに基づき請求書を発行、Bは納付します。 昨年度、企業Aは、Bから振り込みがあった年度の収入に基づき、消費税を納めようとしました。 ところが、国税が言うには、このような場合、3月末までの収入となって課税対象になるというのです。 理屈は、Bにおいて売上発生時点で消費税が発生するから、というものでした。 企業Aが、企業Bと連結とか、子会社であるとかならそれもわかるのですが、AとBはライセンス以外の縁もなく、四月の収入報告を聞くまでは売上すらわかりません。 このような状態で、三月末までの収入としてあげなければならないのでしょうか? 毎回、追徴という形で払うのは馬鹿らしいのですが…。

みんなの回答

noname#123594
noname#123594
回答No.1

決算日から申告期限まで2ヶ月あるのでなんとかなるとは思いますが。

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