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交通事故の慰謝料について疑問点
- 交通事故の慰謝料について疑問点を解説します。
- 通院慰謝料の算出方法や過失による減額などについて調べましたが、詳細が分かりませんでした。
- また、紛争センターへの相談や休業補償についても疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)事故日から勘定します。たとえば4/15なら一ヶ月は5/15とような数え方です。総治療期間の端数は、 15/30とか10/30とかで端数は計算致します。 (2)自賠責の傷害部分は120万を超えると通常は過失相殺を行います。たとえば総損害が200万で 過失が質問者さんに40%の場合は、200万×0.6≒120万 250万×0.6≒150万円の賠償をして頂けます (3)たしかにADRに持ち込むと賠償金の総額は上がりますが、逆に過失割合や損害賠償認定中身については こまかくなりますよ。良く検討してしてください。過失割合に対する賠償計算は同じです。 (4)可能性はありますが、中身によっていろいろなケースありまので回答は困難です。 怪我の治りが悪いのであれば別の医師の診察を受けて別の治療方法がないか相談するもの 良いと思います。但し、相手側の保険会社にも連絡を取ってから見て頂くのが良いと思いますよ。 余計なトラブルに発展するので・・・・ お大事にしてください。
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- ag0045
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(1)1か月と言えば、当然1か月間(30日間)となります。 (2)事実です。 自賠責は貴方が4割の過失なら、減額はありません。 (7割以上の過失で、初めて2割の減額です) 一方自賠責の120万円を超え、任意保険の基準での計算は 自賠責部分も含めて40%の過失相殺がされます。 (単なる自賠責の「減額」と「過失相殺」は意味が違います) この40%の相殺は治療費、慰謝料、休損すべてに適用されます。 (具体例) ・治療費=70万円 :慰謝料=50万円 :休損 =30万円 合計:150万円 150万円x60%=90万円⇒自賠責の120万円に修正。 でも、治療費はすでに支払っているので、貴方の手取りは 120万円ー70万円=50万円のみ。 合計が300万円なら、300万円x60%=180万円 これから、既払いの治療費を引いた金額が貴方の取り分。 (3)紛センは弁護士基準としても、これは裁判基準でもあり、裁判基準は 裁判になった場合の裁判所の考えですよ。 あまり紛センには期待しない方が良いでしょう。 また、当然過失相殺はされます。 紛センだから過失相殺なしななんてありえません。 保険会社は貴方の過失をもっと厳しく主張する事もあり得ます。 (4)それは出してみないと分かりません。 これも、あまり期待しない方が良いでしょうね。
お礼
ありがとうございました
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