• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社員の有給休暇について)

社員の有給休暇について

このQ&Aのポイント
  • 社員が退職し、専門学校に通うための有給休暇を取得することを希望していますが、法的に問題はあるのでしょうか?
  • 会社の社員が退職後も専門学校に所属しながら残りの有給休暇を使いたいと希望していますが、そのような処理は可能なのでしょうか?
  • 社員が専門学校と会社の両方に所属しながら有給休暇を消化することは、法的に問題はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.7

現実的な対処として 4月は出社して 5月1日~31日 有給消化 5月末退職 というのが考えられます。 有給を全部消化するのは労働者の権利ですが 何もしないで7月まで給料をもらうというのは 人間として後ろめたさもあるでしょうから・・・ その辺り説得・交渉して下さい。 (会社勤めを通じて学んだこともあるはず。 新入社員・若手社員のころは 自分が稼いだ利益以上の給与を得ていたことなどなど)

その他の回答 (6)

回答No.6

>法律的に【専門学校に所属】している人が【会社に所属】しながら >有休処理をするというのは問題ないことなのでしょうか? 「会社に所属する」というのは 労基法において「会社と労働契約を結んでいる」 ということ、です。 事業主と従業員が雇用関係にあることを言います。 専門学校に所属する・・・ 学生と専門学校が売買契約をむすび サービスの対価として代金を支払う。 こちらは民法・商法で買い物をするのと同じです。 (小学校・中学校となると別ですが。) <結論> 専門学校に所属する、は労働基本法とは関係がないので 有給消化を妨げるものではありません。

回答No.5

5月末退社で合意したならそこから有給消化分をひいて最終出勤日を決めればよいのでは?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

2番さんは完全に間違えています。年休は後払い、つまり、半年勤務しなければ出ないのですからね。残っている人だけの権利ではありません。完全に退職してしまったら消滅しますが。 専門学校に在籍中でも、他社へ就職しても、御社に在籍中なら問題なく消化できます。 副業禁止規定は憲法の職業選択の自由を侵す事から、ごく限定した範囲でしか適用できません。

noname#203218
noname#203218
回答No.3

法的には問題ないでしょうね。 5月末まで約2ケ月ありますがその間に有給休暇取得は可能ですが、貴社は業務命令で休暇取得の制限を課してると読み取れますが如何でしょうか。(業務が5月末までかかり休暇を取得出来る状態にしていない。) 貴社で副業を禁止されてると思いますが、勉強のために学校に通うことを禁止されてはいないでしょう。 社会人で大学に通う人は、有給を取得しスクーリングする人は多々いますよね。それとなんら変わらないと思います。 貴方もいつかは退職しますよね。その時には有給休暇を最大限消化したいと思うのと一緒です。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

退職する人に残っている有休を消化させる必要はありません。 有休はあくまでも今後も働いていくために必要な休暇ですから。 入社して年間の有休もらって、有休使い終わってから辞めたら、全く働かずに、給料泥棒みたいで、おかしいでしょう。

yn5178
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはりそうですよね、同じ意見で助かりました。 ありがとうございます。

noname#192939
noname#192939
回答No.1

そもそも有給消化は労働者の権利ですよ。 それを否定するのはいけません。違反です! 専門学校に通学は、職業とは違います。勘違いしてはいけません。 私は最終出勤日以降、残りの有給消化(40日)で二か月会社に行かずお給料を頂きました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう