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有給休暇 申請拒否もしくはやめろといわれたら。

8月31日で退職をします。いろいろあったんですが、退職日までは在籍しようと思うのですが有給を完全に消化したいのですが会社ではだれもとったことないのです。また私は勤めて半年ですので10日あります。もし会社が拒否した場合、もしくはもう辞めろとその場でいわれたら、どうすればいいでしょうか?もし辞めろといわれて辞めたら退職日前ですから、解雇扱いになるんでしょうか??

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  • ベストアンサー
  • qyb
  • ベストアンサー率15% (69/450)
回答No.1

10日早く辞めれば良い。 どうでも良い人に会社も無駄な労力を使わないだろうから、無条件でOKだすのじゃ無いかな。

noname#20960
質問者

補足

いえできれば有給をつかいたい。

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その他の回答 (5)

回答No.6

手順を追ってアドバイスしておきます。 有給休暇は時期を指定して請求しなければなりません。したがって、「○日と○日と・・・」というふうに10日間指定しましょう。できれば文書で請求して、記録を残しておいたおうがいいでしょう。 会社の対抗策としては、時季変更権というのがあります。しかし、時季変更権は変更先がない日には行使できませんので、10労働日前なら全く抵抗することはできません。 会社が辞めろと言った場合 例えば「はい、わかりました」とこれに応じてしまうと「退職」になります。従って、何も貰えません(1ヶ月分の賃金が貰えるというのは誤りです)し、有給も消滅します。確かに会社都合にはなるかもしれませんが、これは相手の思うツボでしょう。 辞めろと言っても応じないことです。そうすると、会社の対抗策は「解雇」しかなくなります。解雇は30日前予告か30日分の平均賃金(予告日+平均賃金=30日になればよい)が必要です。 何日付けの解雇か、はっきりさせましょう(今日限りで解雇だ!、と言えば30日分の平均賃金の支払い義務が発生します) 有給を拒否したら、労働基準監督署に相談してください。場合によっては動いてくれるかもしれません。

noname#20960
質問者

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アドバイスありがとうございます。文書を相手にわたして相手が受け取りを拒否したらそのまま出社せず有給を消化していいものでしょうか?

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  • kotya
  • ベストアンサー率26% (56/212)
回答No.5

>やめろ→はいやめます。(クビでしたら従います) これは会社都合(解雇なんですか)? クビなら会社都合です 解雇予告も請求できます(1か月分) 有給休暇は法律で定められた 労働者の権利です。取る事で何もやましい事などありません 有給休暇とは?で検索すると色々出てきます これとか↓ http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/roukihou16.htm#Label1

参考URL:
http://www.pref.nagano.jp/syakai/rousei/qa16.htm
noname#20960
質問者

補足

お返事ありがとうございます。来週すぐに請求しようと思います・ただ有給に入る前まで相当きまずいでしょうがそれも試練だと思います。

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  • kotya
  • ベストアンサー率26% (56/212)
回答No.4

>有給をしんせいすればその場でやめろというでしょう。 怒って誤魔化すのはよくある手です 気が付かないようやり取りを録音しておきましょう 後で訴え出た方が良いかと思います。 その場で解雇できるのなら 会社にとって有給を取って 本人が居なくても平気と言う事ですから 有給を取る事による会社のダメージは無いと証明できますので^^

noname#20960
質問者

補足

社長はやめろといったら離職票などが会社都合になるとか考えていうのではないと思います・単に働かないやつにお金をやりたくない。やめろ→はいやめます。 これは会社都合(解雇なんですか)?

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  • kotya
  • ベストアンサー率26% (56/212)
回答No.3

会社には拒否は出来ないかと思います クビになった場合 解雇予告は1ヶ月前或いは1か月分の給与を請求できます。 解雇ですので会社都合となりますし会社に得な事など何もありません 有給申請出して辞めるのが普通だと思います。

noname#20960
質問者

補足

お返事ありがとうございます。私の会社は個人会社ですので社長の気分次第というところがあります。有給をしんせいすればその場でやめろというでしょう。

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  • Nigun
  • ベストアンサー率22% (200/893)
回答No.2

有給休暇自体は労働者の権利であるので、拒否は出来ません。ただ、やむをえない場合、取得日の変更というのはありますが。 今回のケースの場合なら、早々に辞めてしまった方が宜しいのではないでしょうか?

noname#20960
質問者

補足

お返事ありがとうございます。今回は自己都合で退職をだしてるので(本当は労働条件のちがい)もし申請したその場でやめろといわれてはいといって辞めたら 会社都合ですか?(解雇扱いになるんですかね?)

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