市民税の差押えについての疑問

このQ&Aのポイント
  • 市民税の差押えについて詳しい方に教えていただきたいです。
  • 給料から不思議な引き落としがあり、調べたところ市民税の差押えの可能性があります。
  • 自分が住んでいない市で給料から市民税が引かれていたので、返金請求が可能かどうかと、税務当局の強制執行について知りたいです。
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市民税の差押え

詳しい方教えてください。 恐らく市民税だと思われますが本日給料日で口座を確認したところ4年くらい前に居住していた市から引き落としがありました。 その市には住民票を移したことがなく、その市で居住していた時に働いていた勤務先で"市県民税”として毎月引かれていました。 恐らく自分はしばらくそこに居住していたことになっていて、且つ給料から市民税を支払っていた期間があったことから住民とされた様です。 実際にそこに移り住んでいた期間は3年くらいです。 他、住民票のある市からは市県民税の請求は同期間請求されてます。 この場合市の納税課に返金請求はできるのでしょうか?  また、市や県の税務とは裁判所などの令状なしにそのような強行ができるのでしょうか? ご回答お願いします。

  • nippu
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質問者が選んだベストアンサー

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  • y-y-y
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回答No.3

> その市には住民票を移したことがなく、その市で居住していた時に働いていた勤務先で"市県民税”として毎月引かれていました。 > 実際にそこに移り住んでいた期間は3年くらいです。 課税されたその年の1月1日には、課税された市に住んでいたが、住民票は移動していないのですね。 でも、住んでいた市に住民税は支払っていたのでいかすか?(質問文からは、その意味に取れます) 住民税が二重に課税されることはありえません。 住民税は、「あと払い」です。 1月1日現在の前年の所得にかかって来ますので、1月1日のその年の6月頃に住民税の額が決まります。 住民税が決まった6月頃には、nippu さんは退職・転職ししたために、住民税の納付書を送付しても、宛先不明なったとか・・・・・・ > 他、住民票のある市からは市県民税の請求は同期間請求されてます。 > この場合市の納税課に返金請求はできるのでしょうか? 差押さえして市に、上記のことをふまえて、確認するしてありません。 所得のあった年と、住民税の請求の年と、同じ年(同期間請求)にはならないので、その点を勘違いしない様にして下さい。 > また、市や県の税務とは裁判所などの令状なしにそのような強行ができるのでしょうか? 令状なしで強行が出来ます。 税務関係の職員は、「悪質な滞納」と判断すれば、いつでも差押さえが可能です。 差押さえをする場合、警察・裁判所の許可・令状は要りません。 金融機関へは、「名寄せ」と言って、nippu さん名義の口座の情報を収集して、口座を差押さえをします。(金融機関は、拒否できません) 令状なしでも、家宅捜索が可能です。突然、捜索しますので警察は居ません。警察に通報しても、警察は税務職員の家宅捜索を止める事とが出来ません。むしろ、税務職員の家宅捜索に協力するし、また、税務職員に加害好意をすると警察が逮捕します。 ● 税務職員の金融機関の調査や、家宅捜索は、警察の権限よりも「非常に強力な権限」です。 差押さえの前に、何度も郵便等で連絡等をしているはずです。 おそらく、滞納と判断された住民税の年の1月1日現在の住所・住民票から、住所を追跡しているだしょう。 何度も郵便等で連絡等をしても、まったく、連絡して来ないし、反応がない為差押さえという強硬手段に出たのです。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…市の納税課に返金請求はできるのでしょうか?  「恐らく市民税だと思われます…」とのことですから、まずは事実関係を明確にすることが必要です。 つまり、「4年くらい前に居住していた市」に問い合わせて、 ・引き落としされたのは何の費用か? ・引き落とした理由は何か?(4年も経って引き落とされることになった詳しい経緯) などを明らかにすることで、「どう対処すればよいか?」もおのずとはっきりします。 --- なお、「個人住民税(道府県民税・市町村民税)」であれば、「1月1日に居住していた市町村」が「賦課・徴収」を行なうことになっています。 そして、【何らかの理由で】「実際に住んでいた住所地」と「住民登録地」が異なる場合は、原則として「実際に住んでいた住所地」の課税が優先されます。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (西宮市の案内)『2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか』 http://www.nishi.or.jp/contents/0000172700060001200141.html >…市や県の税務とは裁判所などの令状なしにそのような強行ができるのでしょうか? はい、「裁判所命令」は不要です。 (福生市の案内)『滞納処分について』 http://www.city.fussa.tokyo.jp/life/procedure/m1cpmb00000227uv.html >>【財産調査】 >>…これらの調査や捜索は、国税徴収法第141条および第142条から147条の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行なうことができます。… (美唄市の案内)『滞納処分について』 http://www.city.bibai.hokkaido.jp/2006/10/1130/ >>…この文中にある国税はそのまま市税に読み替えて適用することとなります。… ***** (出典・その他参考URL) 『地方税法第294条第3項』 http://thoz.org/law/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%E6%B3%95/%E7%AC%AC294%E6%9D%A1%E7%AC%AC3%E9%A0%85 >>市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。 >>この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。 --- 『地方税法第331条第6項』 http://thoz.org/law/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%E6%B3%95/%E7%AC%AC331%E6%9D%A1%E7%AC%AC6%E9%A0%85 >>前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 --- (所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『住民票と異なる場所に居住する社員の給与支払報告書の提出先|法報タイムズVol.328』(2011.1.17) http://melma.com/backnumber_152286_5079981/ 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ --- 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「市」に確認の上お願い致します

  • yharudan
  • ベストアンサー率21% (133/628)
回答No.1

両方の市から請求される事は無くあり得ないのですが、会社に貴方の所在を届けておれば問題なくその分のみ天引きされます。また会社は市税の集金代行支払いをする義務を負ってます。それも一か所だけですから理解できません。口座引き落としであればあなた自身が手続をしなければ勝手に引き落としなどはあり得ません、よく確認ください。

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