• ベストアンサー

60000円の請求!

welovekobeの回答

回答No.5

安心して下さい。 あなたが13歳ならば、何ら心配はありません。 未成年者は民法第4条第2項で守られています。 取消権があります。 取り消しの意思表示は本人でも、法定代理人(親)でも どちらでも構いません。 いずれにせよ、放っておけば良いのです。 放っておくべきです! それでも、何かしつこく何らかの形で 請求されてきたら、まず親に相談して下さいね。 法律的には・・・ 「民法第4条第2項により取り消します。」と言えば 良いのでが、そうすると、契約が1度は有効に 成立したことを認めてしまうので、何かつけこまれる 余地を残しかねません。 ですから、これは最後の手段にとっておきましょう。 まず先に、民法第95条錯誤により無効 を主張して下さい。「無効」なので、 最初からこの契約はなかったことになります。 ですから、あなたは、一切金員を支払う必要はありません。 これで終わりです。(^^)\ 何もこちらからアクションを起こす必要はありませんよ。 ではでは。

tkll33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 今回の事で民法を学んだ方が良いかと自分で思いました。 やはり取り消すことはできるのですね。でも皆様にご回答して頂いたように無視し続けて、 最後の切り札として民法第4条第2項を出すことにしますね

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