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アダルトサイトの請求
先ほど興味本位でアダルトサイトを見ていて、「ENTER」と書かれていたところを押したら入会ってことになってしまって、なんか9万円くらいの請求と口座番号とかいろいろ書いていてあって…IDとかもいろいろ書いてありました… よくよく思い出してみると、「ENTER」と書いてある上の方に利用規約みたいなのが書いてあったような気もするんです…ちゃんと読まなかった私が悪いのはわかってます。 過去の質問とかもいろいろ検索してみたんですが、他の人の場合は画像をクリックしただけで入会って感じのパターンみたいです。 私の場合、利用規約まで書いてあったのでやはり請求されてしまうんでしょうか? ちなみに、メールアドレスなどは教えていないんですが… なんかもう、どうしたらいいかわからないです…馬鹿なことしたとは思ってます。 誰か教えてください。
- mizuki030
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こんにちは。 インターネット上の商取引に関してです。 こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。 >よくよく思い出してみると、「ENTER」と書いてある上の方に利用規約みたいなのが書いてあったような気もするんです…ちゃんと読まなかった私が悪いのはわかってます。 ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが, 一番大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。 この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。 料金などは支払う必要がありません。 電子消費者契約法によりますと, 「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。 また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」 つまり, (1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。 (2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。 この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。 ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。 http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-tbtop&p=%c5%c5%bb%d2%b... 後述する理由により,無視しなければなりません。 たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。 ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこれです。↓ http://www.m24.com/palm/kaku/ 世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。↓ http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-3 http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-1-1 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline.html http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.htm http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。 貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。 「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。 「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。 まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。 >ちなみに、メールアドレスなどは教えていないんですが… これで良いと思います。 個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。 しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。 つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,個人の特定は,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限りできません。 質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。 次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。 商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。 また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。 それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓ http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213aj.pdf http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html ↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。) こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。 >9万円くらいの請求と口座番号とかいろいろ書いていてあって…IDとかもいろいろ書いてありました… ↑こう言った文言を他人のパソコンに表示するサイトというのは,法律などの,どこに根拠を持って「払いなさい。」と言っているのか,はなはだ疑問ですね。 さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。 今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。 その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。 もしもメールをリターンしたならば,つまり相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込むなどして,さらにややこしいことになります。 その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。 メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。 メールアドレスを教えていなくても、一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓ http://www.kaspersky.co.jp/scanforvirus/ http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。 Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓ http://www.higaitaisaku.com/adaware.html http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html マルウェァについてはこちらです。 http://www.higaitaisaku.com/menu5.html インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。 最近は「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすこともあるそうです。 その場合には、ユーザーに郵便書簡などで出頭通知書が届きます。 裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。 通知が来た所轄裁判所に連絡して,その葉書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。 が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。 逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。 ですから,裁判所から通知…というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。 参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図とは関係なく,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。 お互いに自分のこととして注意しあいましょう。 あまり気に病まないでください。 このままの状態でよいと思います。
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- dasaltew
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こんにちは。 No.5です。 どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓ 警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。 裁判所から通知葉書が来たときの相談もここでできます。 http://www.npa.go.jp/ http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kakuu.htm http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
お礼
何度もありがとうございます。 何かあったときのために、国民生活センターのことは頭に入れておこうと思います。
あれは田舎の野菜の無人販売と同じものです。 見て払いたいと思った方は払いますし、価値がないぞと思った方は踏み倒していきます。 きちんと料金を取りたい業者は最初に会員登録をして、お金を振り込むとIDを発行して会員専用ページへ入れるようになったり、クレジット情報を入れてから見られるようにしており、ご質問者が見たのは、相手も何人かのうちの1人が払ってくれれば嬉しいという程度で運営してますから、払う価値がなければそれまでです。 相互信頼といってはおかしいのですけど、この世知辛い世の中で、請求書を表示するだけで払う方が何人いるか疑問で、費用倒れにならないように、結局コンテンツは他人のサイトからパクッた物が多いから、がっかりしますね。 スパイウェアを仕込ませるところもあるので、セキュリティソフトは必需品ですし、ID(といってもプロバイダーのですけど)をチェックして長時間のタダ見を防いでいる所もあるので、パソコンを再起動させてIDを変えたり、そんなところかな。
お礼
回答、ありがとうございます。 クレジット情報などを入れるようなことは一切なかったので、価値がないものとみなすことにします。 本当に、ありがとうございました。これで少し安心できます。
- tein01
- ベストアンサー率19% (5/26)
No1です。やっぱり不安!という時には、悪徳サイトで検索してみるといいですよ!たくさんでてきます。
お礼
何回もありがとうございます。 まだ少し不安はあるので、いろいろ検索してみることにします。
- fake-tang
- ベストアンサー率24% (186/772)
住所や名前や電話番号やメアドを記入していなければ放置。 もしなんらかの情報が相手に送られていても、それで個人を特定する ことはできないので。
お礼
こんなに早く回答してくださり、ありがとうございます!! ただクリックしただけなので、何も記入した覚えはないです。 放置してれば大丈夫なんですね。ありがとうございました。
- tein01
- ベストアンサー率19% (5/26)
< 過去の質問とかもいろいろ検索してみたんですが 書いてある通り、詐欺です。心配でしょうが無視してください。
お礼
こんなに早い回答、ありがとうございます!! やっぱり詐欺でいいんですね。少しほっとしました。ありがとうございます。
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お礼
こんなに詳しい説明、ありがとうございます! この回答を読んで、すごく安心できました。昨日今日と、かなり気落ちしていたので… このような詐欺について学習できたので、今後は本当に気をつけていきたいと思います。 興味本位でアダルトサイトなんて見るもんじゃないですね… 本当にありがとうございました。