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共同使用の土地(ゴミ捨て場)の登記費用について
detekoiyaの回答
- detekoiya
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追記 ゴミ集積場なら必ず固定資産税がかからないということはありません。 減免措置を受けられる場合もありますが、毎年申請が必要という場合もありますし 表現として「かからない」は不適切と考えます。 全国で様々なケースがあるとは思いますが、 数世帯から数十世帯程度で共有地として集積場にする場合、 持ち分を所持していない世帯に使用させることは トラブルの原因にもなるので、やらない方向性だと思います。 賃貸・分譲を問わず新規共同住宅や開発分譲地については その共同住宅や区域内で使用する集積場の設置が義務となります。 逆に既存の周囲の住宅は、新設の集積場が一番近くても そこは使用できないこととなります。 完成当時の役員の所有などと言うのは 実質的に公有地みたいなものが、手続きと法の穴で そうなっているような例であり、 現段階で問題解決を図ろうとしているケースへ 照らし合わせるのは無理があると思われます。
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