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何故、マルナカHDに売却を許可したのですか ?

東京地裁は、20日、朝鮮総連の土地建物をマルナカHDに売却を許可したようです。 しかし、マルナカHDの入札は第1回目です。その時点での最高価は最福寺でしたが代金納付しなかったために、第2回目の入札期日が指定され、モンゴル企業が最高価でした。 しかし、資格証明に疑いがあり売却は不許可になりました。 ところが、今回、第1回目に次順位だったマルナカHDに売却許可決定をしています。 民事執行法67条で次順位買受申立は、当日(第1回目)執行官に、その旨の申立が必要です。 マルナカHDが当該申立をしているとは、とても考えられません。 更に、仮に、その申立をしていたとしても、同法同条では、次順位となるための条件があり、マルナカHDの入札額が最福寺の入札額の半値以下のような価格では、次順位申立はできないことになっています。 それにも関わらず、東京地裁は何故同人に売却を許可したのか教えて下さい。

みんなの回答

  • dragon-man
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回答No.2

>民事執行法67条で、次順位買受申立ができる者を「最高価買受人の価格から保証金を差し引いた額以上」となっています。 これを本件で言いますと、最福寺が45億1900万円でした。 その時の保証金は、最低価格が26億6800万円ですから5億3360万円です。 ですから、45億1900万円から5億3360万円を差し引いた39億8540万円以上でないと次順位買受けの申立はできないです。 ですから、今回の場合は39億8540万円以上でないと次順位買受けができないことになっています。 それにも拘わらず、22億1000万円で許可されています。 この原因がわからないのです。 法律違反も甚だしいと思っています。 裁判所が法律違反するわけがありません。あなたのおっしゃる民事執行法67条は、正常な競売入札手続きにかかわる規定です。今回の事態はそれを超えています。正常な競売の体をなしていません。下位法の規定だけでは、将棋で言う千日手になってしまいます。朝鮮総連はそれを狙って、買い取り不可能な(市場価格をはるかに超えた)入札を繰り返しているのです。何度やっても同じことになります。これを防ぐために裁判所は上位法概念を適用しているのです。法は単独で存在するものではありません。その適切な運用のために裁判所はあるのです。法律だけが一人歩きしたら、裁判所は要りません。

tk-kubota
質問者

補足

dragon-manさんは「下位法」だの「上位法」だの言いますが、民事執行法は手続法ですよ。 その手続法で、明らかに「次順位買受申立は、最高価買受人の価格から保証金の額を控除した額以上の者」と明確な規定があります。 これから見れば、マルナカHDは38億8540万円以上でなければならないです。 この計算式は、見てのとおりです。 法律の解釈ではないのですから。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13694)
回答No.1

朝鮮総連の引き延ばし、居座り策を封じるためです。彼らは売れても売れなくても、居座り続けられればいいのです。二度の競売で、ダミー企業を通じて市場価格をはるかに上回る入札をさせました。3度目の競売をしても同じことをやり続けるでしょう。朝鮮総連はあのビルに居座り続けることが目的なのです。だから違法な入札をして価格を引き上げています。落札できないのは付け値が異常だからです。マルナカが付けた22億が安すぎると言うことはありません。それが適正価格だから、無理をしたダミー企業が落札できないだけです。日本の司法は理屈だけで動く機械ではありません。社会秩序を守るのが役目です。ダミー企業を使った引き延ばし策は、日本社会の法秩序を大いに毀損しています。それをやめさせるためです。

tk-kubota
質問者

お礼

>マルナカが付けた22億が安すぎると言うことはありません。 と言う点について、少々専門的になりますが、以下のようになっています。 民事執行法67条で、次順位買受申立ができる者を「最高価買受人の価格から保証金を差し引いた額以上」となっています。 これを本件で言いますと、最福寺が45億1900万円でした。 その時の保証金は、最低価格が26億6800万円ですから5億3360万円です。 ですから、45億1900万円から5億3360万円を差し引いた39億8540万円以上でないと次順位買受けの申立はできないです。 ですから、今回の場合は39億8540万円以上でないと次順位買受けができないことになっています。 それにも拘わらず、22億1000万円で許可されています。 この原因がわからないのです。 法律違反も甚だしいと思っています。

tk-kubota
質問者

補足

何を仰いますか ? 東京地裁が民事執行法67条を無視してまで許可しなければならない理由にならないです。 確かに、引き延ばし作戦もあるかも知れませんが、日本での競売です。 その手続きは、厳重に規定しています。それに違反する決定は許されないと思います。 なお、仮に、何度も期日を指定し、その度に代金納付しなければ、その保証金は債権者に入るので儲けものです。

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