• 締切済み

先日、親戚が所有していて競売にかかった自分の家を落

札したという業者が訪ねて来ました。 ちなみに、入札期間が8月下旬、改札日が9月4日です。 業者は、「ここを落札したが、月々3万円の分割で70万円払ってもらえれば、落札を取り消す。ただし、70万については、もしも今後落札者が現れれば払わなくてもよい。ここは多分、誰も入札する人はいないだろう。そうすれば、10年あなたが住み続けていれば、あなたのものになる。」と言いました。 ちなみに、70万の内訳は、入札時に裁判所に納付した「保証金(40万)」と「調査費(30万)」だといいます。なお、売却基準価格は160万で売却価格は170万です。 「入札を取り消す」と「今後、誰も入札する人はいないだろう」の意味がよくわかりません。 また、3万円ずつ払って、本当にこの業者は、買受人としての資格を放棄するのでしょうか(70万を受け取って買取人資格を放棄するのであれば、なぜ、そんな「分割」などというのか)? この家が裁判所管理になって10年経てば、私の物になるという根拠は? 今後、落札者が現れないと本当に言い切れるのか?(・・もちろん、落札者が現れればそれまで払った分はパー) どうやらこの業者が落札し売却許可決定を受けたのは間違いなさそうですが、保証金以外の残額を納付したのかはわかりません。 これまで、立ち退きを要求されるか、住み続けられても家賃を請求されるか、のどちらかを想定し、こういう展開はまさに「想定外」なので、困惑しています。 この業者は何屋ですか??

みんなの回答

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.5

◆業者の思惑  まとめると以下のようなことだと思います。 ・その業者(=A)は競売で落札したが、落札した代金はまだ納付していない。 ・落札後に気が変わり、代金を納付するつもりがない。(→競売はやり直しになります)  あるいは、この話がまとまらないなら代金を全額納付して物件を取得するつもりだが、  立退交渉も面倒だし転売しても利益が殆ど見込めないと考えている。 ・入札する際に支払った保証金40万は、競売を行う裁判所に没収されてしまうので、  その分が多少でも戻るならオンの字だと考えている。  (調査費30万はその他の経費とあわよくば少しは儲けたいというものでしょう。) ・競売がやり直しになって誰か他の人が落札したら、月3万の支払はやめていい、  と言ってるのだから、のってくるかもしれないと思っている。 ◆注意点としては以下の通り。 ・Aは単なる落札者。代金全額を支払った物件所有者でもないのだから、  相談者がAにお金を払う理由・根拠は何もない。(賃料でもなんでもない) ・Aが代金を払わず、競売をやり直しても誰も落札しないなら、  物件の所有者は親戚のままです。 ・「10年住んだら自分のもの」なんてことはない。  →取得時効(10年間所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した場合   所有権を取得するというもの)を言ってるのでしょうが、   本件のような場合あてはまるはずがない。 ・Aが代金全額を支払って物件所有者になった場合でも、月3万でいいよ、  とはAは言っていない。 ・つまり、Aは自分が落札をやめて物件所有者にならない場合に、月3万円払って、  と言っている。 ・競売をやり直しても誰も落札しないという保証はどこにもない。 ◆結論としては以下のようなことかと。 ・Aの話に応じる意味はない。 ・競売の結果、本当の所有者が現れれば、引越費用等の交渉の余地はあるにせよ  立退きには応じざるをえない。 ・新たな所有者が賃貸でもいいと言ってくれて、  賃料の協議が整い、賃貸借契約を結べれば継続して住める。 ・競売をやり直しになった場合に、ご自分でも入札に参加して落札するのが可能なら、  これが最も良い案です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#184677
noname#184677
回答No.4

競売は、債務不履行に対して抵当権者が行使する行為です。簡単にいえば、お金を貸した人が取り立てるために担保になっている不動産を売る。 落札者は債権者に代価を支払う義務があります。 >「入札を取り消す」と「今後、誰も入札する人はいないだろう」の意味がよくわかりません 入札は取り消せません。仮に落札者が代価を払えない場合はなんらかのペナルティを課して、再入札ということになるでしょう。 >この業者は何屋ですか?? 競売物件の転売屋でしょう。 つまり占有者がいたまま転売するのは面倒なので家賃をとって借家人付貸家として第三者に売る 第三者はこの業者と賃貸借契約を結ぶ。 家賃は2年間振り込まれる。 3年目に家賃が払われないと退去してくれ、もしくは従来通り家賃を払えと言ってくる。 業者は2年目で買主との賃貸契約を解除すれば、買主との直接の交渉になる。 いずれにしろ転売屋は物件を利益上乗せで売り抜ければOK

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

今回の場合は、競売物件の保証金は払ったが、納付期日まで全額納付はしていない・・ 又は、納付するには色々障害があるので放棄したいが、裁判所に保証金が没収されるので その分を回収したい・・だけ。  落札は成立していません。 分割で支払っても「再入札」までの期間まで住んでいられるだけで意味はないです。 それと分からない事があります。 家の名義人は彼方なのですか? ただ住んでいるだけなのですか? 家賃は発生しているのですか? 同時に競売物件と言う以上は、何処から差し押さえられたのですか? 税金等の未納の差し押さえなら、未納税金を国や県が権利を放棄するはずはありませんので 当然として第2回、3回、4回、と永遠に競売は続きます。 同時に彼方名義でないなら家賃名目で回収して来ます。 又は、金融機関の差し押さえでも同じですよね。 財産ですから諦める事はないです。 当然ですが、土地の名義が変更になっている以上は、毎年固定資産税を払い続けなければ ならない以上は、必ず「再入札」は繰り返されます。 極端な話として、入札価格を20万にすれば誰かに落札されます。 次回に自分で落札する方法もありますが・・・ それと競売物件は、占有者があるのなら立退き交渉が必要となります。 また、強制執行による強制退去の手続きをとる方法もありますが、費用や時間の点で出来れば任意執行に持っていく方が多いので、任意退去の場合は残代金納入の日より1ヵ月ほど前より立退き料を示して交渉し、納入日のあたりをめどに退去してもらうのが一般的です。 逆に強制退去の場合は、残代金納入の日に引渡命令の申し立てをして手続きを開始します。その後だいたい2ヶ月ほどで強制退去手続きは完了しますので、最低でも次回競売までの1年前後含め・・・ 13~5ヶ月は、住み続けられます。 ただ、家の権利がどうなっているかが分からないので上記が一般的です。 因みに取得時効は、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に その権利を与える制度であり、消滅時効とともに時効制度の一つであり 一般的には20年です。 従って10年は有り得ません。 最終的には、自分の名義でないなら生活が苦しいとかで、やんわり立退き料の増額を求めるのが 最良だとは思うのですが・・

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

想定外と思われるようでは困ります。これは明らかに詐欺の類です。いやよくあると申し上げたほうがいいでしょう確実に詐欺です。 親戚の方はこの競売に関して弁護士との付き合いはおありと思います。相談されるまでもないことですが納得のいくように確認されたらいいと思います。 入札を取り消す?なんてことはできようがありません。手順を踏まなければ裁判所から買受人の資格を失うだけです。この業者の自主的な行為ではありません。 落札を取り消すなんてありえません。最終納付代金を支払わなければ最高価額申し出人としての資格を失ない業者が入札の際に支払っていればの話ですが補償金を裁判所に没収されるだけで、取り消すのではなく裁判所から取り消されるのです。 ほーっておけば次点の買受人が繰り上がりますので落札者がいなくなるわけではありませんし今後入札者もいないだろうなんてこの業者が判断できるわけがありません。入札するかしないかは別の法人個人の判断です。裁判所は入札者がいなければ特別売却とかの方法ででもいったん競売になったものは最後まで売り切ります。 10年間債権者がほーっておくわけがありません。現にいま競売に掛けているではありませんか。 競売を取り消すのは 競売を申請した債権者のみです。この業者は縁もゆかりもありません。 この業者は何屋ですか?・・・・・・・詐欺師です。  

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

不動産業者です。 9月4日が改札期日であれば、2週間後に売却決定確定されていますから、残金の納付書などは買受人に届いています。納期は1ヶ月間です。債務者本人から裁判所の競売係りへ電話して確認すれば(事件場番号を要す、平成24年(ケ)123号というのが事件番号です)、残金納付があったかどうかは、教えてもらえます。 そんな、申し出を受ける必要はありません。 おそらく、物件には何か所有して自己で使用するにあたり障害となるような記述があるのではありませんかね?簡単に言えば、所有しても自己で、使用できないとか?商品として売り物にならないなど・・・これはあくまで経験上の推測です。 ですから、業者は落札したは良いものの、残金を支払い自己所有としても仕方ない、損失だけ無ければ良い。競売とかあまり経験のない輩なのでは?? 残金を納付しなければ5年間は、その落札人は入札資格が執行しますから、それを商売としてやっているなら、例え間違いがあっても170万程度の代金は支払いますから。 ですから、そんなお金を支払って今回約束通り、相手が残金を支払わずに失効しても、遅くとも3ヶ月もすれば競売に再度公告なれますから、なんの意味もありません。 今回買受人が残金を支払えば、原価は200万ちょっとで、他に売却や使用できないような物件なら、利益込みで300万程度を分割で支払うような交渉で買い戻しも可能でしょうし、業者が残金を支払わなければ、次回競売時に160万が用意できれば入札も可能でしょう。最低売却額が下がるかもしれません。 競売は申立人(債権者)が申し立てて行うのであり、裁判所はあくまで手続きをするだけで管理しているわけではありません。その価額帯ですと競売が2回~3回程度不調に終わると、裁判所は換金化の見込みが無いと見なして債権者に対して、競売を取り下げるように勧告します。 尚、第三者に落札された場合、家賃を支払い住み続けると言う希望は捨てたほうが良いです。立ち退きを迫られると考えてください。 親戚が債務者(所有者)で、質問者さんが賃借人で賃借権がその債務の担保権設定以前から、契約されていた賃借権の場合のみ、質問者さんの賃借権が買受人にも対抗できる権利として認められます。もしかしたら、それに該当していれば、他に入札者は無いという見解も理解できますし、その場合質問者さんは、所有者が誰になっても、賃貸契約を存続させることが可能です。 これも、質問者さんが当事者なら競売の資料は閲覧可能ですから、身分証明書や印鑑、を持参して裁判所の競売係で確認してください。 160万なら質問者さんが買ったらどうです?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 競売申立人は買受可能価格の引き下げを要求できますか?

     ある土地を競売申し立てしましたが売却にならず特別売却でも買受人が現れませんでした。私の知人が、もう少し買受可能価格が下がれば買いたいと言っています。現在特別売却期間が終わった直後ですが上申特売を申し出る場合、買受希望者がいるので買受価格を下げて欲しいと裁判所に競売申立人は要求できるでしょうか?次の期間入札が始まるまで待てないもので。 よろしくご指導ください。

  • 競売:前所有者の抵当権は全て確実に抹消されますか

    競売で、物件Aの取得を検討中です。物件Aの登記の全部事項証明書を取り寄せたところ、乙区欄に抵当権(債権額数千万円)と根抵当権(極度額億単位)が設定されています。 そこで質問です。 1. 買受人となり残代金を納付すれば、これらの抵当権は全て確実に抹消されますか。 2. 買受人が支払い義務を負う例があるなら、どういった場合ですか。 3. 登記の全部事項証明書に記載のない巨額の支払い義務が付随する可能性はありますか。 4. 登記の全部事項証明書の共同担保目録欄に他の土地建物が多数表示されており、物件A以外は全て既に抹消されています。これらの他の土地建物が、物件Aの抵当権に関わることはありますか。 民事執行法第59条の1.に、「抵当権は、売却により消滅する」とあり、競売においては裁判所が買受人への所有権移転及び前所有者の抵当権等抹消の嘱託登記をするようですが、同条4.には「不動産の上に存する留置権並びに使用及び収益をしない旨の定めのない質権で第2項の規定の適用がないものについては、買受人は、これらによつて担保される債権を弁済する責めに任ずる」とあります。債務額が億単位で、自分が支払い義務を承継しても履行できないため、今回の物件について「買受人が弁済する責めに任ずる」ことが発生しない確証を得たいです。 あさって水曜日が入札期限ですので、至急ご教授いただけますと、大変助かります。ご回答よろしくお願いします。

  • 競売を行った土地の面積が公簿と実測で異なっており、落札者から差額返還要求。 

    もし、わかる方がいれば教えてください。 1.経緯 相続でもめていた土地を競売手続きで売却しました。しかし、落札者(不動産会社)から、「競売土地面積を実測したところ、公簿面積より小さかったので、競売落札額から、公簿面積と実測面積の差に相当する価格について返還するよう」要求されました。私としては相手方主張が法的に正当なものなら要求に応じますが、まだ疑問点があります。 2.競売の内容  公簿上の面積…2927m2  土地の売却基準価額…4107万1000円  買受可能価額…3285万6800円  競売落札額…3636万3777円 3.相手方の主張 (1)実測面積(買受後落札者が不動産鑑定士により実測)   2630m2(公簿面積との差…307m2) (2)公簿面積と実測との差の責任  競売手続きを経たものの、今回の取引は実態としては民法565条の数量指示売買なので売主の無過失を前提としており、面積の差について全ての責任は売主にあると主張。(注:但し、相手方は入札に当たって裁判所の公示資料のみ確認。土地測量などは行っていません) (2)請求額  落札額3636万3777円を公簿面積2927m2で除した1m2当たりの単価…1万2423円  上記単価に実測面積合計2620m2をかけた金額…3254万8620円  過払額3636万3777円-3254万8260円=381万5517円 4.当方の考えおよび質問  まずは相手の実測結果を正式に確認したいと考えていますが、以下の点についてわかる方がいれば教えて下さい。 (1)競売手続きによる売却とはどのような法的性格を持つのでしょうか?本件について民法566条の数量指示売買を類推適用することは可能なのでしょうか? (2)相手方の主張を容れた場合、その価格3254万円となり、買受可能価格3285万円に満たなくなります。この場合、入札(または競売)自体が成立していないと考えられますがどうでしょうか?買受可能価格とは競売においてどのような性格のものなのでしょうか?

  • 居住中(自分)のマンションを競売で取得したい

    不動産動向にお詳しい方、ご助言願います。 25年前4800万で購入。 ローン残債1500万円。最近の査定は2000~2500万円とのこと。 所有権は、前夫90%、私10%。 保証協会ではなく、夫の実兄がリーンの連帯保証人となっている物件です。 ローン支払い停止となった場合、残債全額の原資はあり、残債なしにしたいのですが、所有権と抵当権を移動しなくては、大金を費やしても、馬鹿をみる、と助言を受けました。 家庭を棄てて別居した前夫は、任意売却できないゆえ、和解時に残債全額を私が払う案にも拒否し、競売にしろ、との意向でした。 現在、および、今後も居住したく、残債即金のめどはありますので、競売時に取得された業者から、立ち退き料が不要になることで交渉して競売取得価格で購入するか、または、どこかの業者に頼んで競売取得したいのですが、競売最高価格はわからない、と聞きました。 今の、不動産取引の実際の現状にお詳しい方、教えてください。

  • 民事執行の不動産の売却許可の手続きについて

    不動産の強制競売の売却不許可の話ですが… 表現の仕方が良く分からないので、テキストに書いてあることを、そのまま書きます。 「執行裁判所は、71条に列挙されている事由がある場合には、売却不許可決定をしなければならない」とあって、さらに関連みたいな感じで「次順位買受けの申出がないか、又は、この者について売却不許可決定が確定したときは、執行裁判所は職権で再度の売却を行う」と書いてあります。 ↓ 私が考えるに この前半の「次順位買受けの申出がない」というのは、Aに売却許可決定が出たが、Aが代金を納付しなかったため、Aへの売却許可決定の効力が失われた場合に、「次順位買受けの申出がなかった」場合には、執行裁判所は職権で再度の売却を行う。ということだと思いますが… ←これは正しいですよね? 後半の「この者について売却不許可決定が確定したとき」という部分が、分からなくて…<この者>とは誰のことでしょうか?、最高価買受申出人のことでしょうか?、次順位買受申出人のことでしょうか? 分かりにくい文章ですみませんが、宜しくお願いします

  • 入札者がいたのに、ゼロとなっていて終了したオークション

    着物のオークションです。すばらしい振袖生地にうっとりして、いくらくらいで落ちるのかウォッチに入れていました。 開始価格1000円で80000円を超えたくらいで終了したと思うのですが、入札者ゼロとなっており終了になっていました。 最低落札価格の条件はついていませんでした。これは業者が不本意な 価格で終了しそうだったので終了直前にオークションを取り消したということですか? この業者の商品をウォッチに入れて観察していますが、結構頻繁に 同じことが起こっています。 安値が落札されるのが嫌ならば、最低落札価格を設定するとか、開始価格を上げるとかしたらいいのにと思います。入札者をがっかりさせる ようなことをしないで欲しいと思うのですが、このような業者には入札しないほうがいいですよね?

  • 3回期間入札、特別売却にかけられても落札されなかった競売不動産を入手したいのですが

    3回期間入札、特別売却にかけられても落札されなかった競売不動産を入手したいのですが、3回期間入札、特別売却にかけられても落札されなかった競売不動産は裁判所は再度この不動産を競売にかけることはしない、という規則になっているのでしょうか? この物件について権利関係や関係者の利害関係をしらべているのに手間どり、結局入札する機会をうしなってしまいました。 3回期間入札、特別売却にかけられても落札されなかった競売不動産であっても、抵当権者が競売の実行をつよくのぞめば、裁判者は4回目の競売を実施するのでしょうか? この場合、基準価格は3回目と同額もしくは3回目より、ひきさげられるでしょうか?教えてください。

  • 競売の入札保証金はキャンセルしたらどこに行く?

    競売の入札保証金はキャンセルしたらどこに行くのでしょう? 知人が小さな小屋のある土地を競売で落札しましたが、 その小屋にヤクザのような者がいるということで 入札保証金を放棄してキャンセルしようかどうしようかと 悩んでいるということを聞きました。 入札保証金を放棄した場合、その入札保証金は 誰が貰うのでしょう?

  • 不動産競売の費用について

    不動産の競売で入札するときににかかる費用について教えてください。 落札後の費用(登録免許税とか)は普通に買っても必要なものなのでいいとして、落札できなかった場合に返ってこないものを知りたいです。 たとえば買受申出保証額なんかは必要ですけれど、落札できなければ帰ってくるので問題ありません(ただし返金手数料なんかは必要かもしれませんが)。 そういうコストがあまり高いと気軽に入札することもできませんし、このあたり詳しく知りたいと思います。

  • 相続放棄後の家を競売で落札することができるのか

    はじめまして。 昨年9月に父が亡くなりました。母は20年前に亡くなっている為、法定相続人は私と妹です。 債務超過の為、相続人一同(父の兄も)相続放棄をしました。 負債は信用金庫に1000万 銀行の600万です。 家は借地の持ち家です。銀行の600万のみ抵当権がついており、私と妹が 連帯保証人になっております。 妹は結婚後に家を出ており、現在は私が一人で暮らしております。 今後、相続財産管理人により競売にかけられることになると思いますが 600万円以上で落札されれば問題ないのですが、借地ということもあり あまり値段がつきそうもありません。タダ同然なら、家を失い、なお銀行に 600万円を支払うことになりますので、それならばいっそ600万で落札しようかと 考えているのですが可能なのでしょうか? それと質問の主旨からはずれるのですが、今回の家の競売で私の個人情報は 汚れてしまったのでしょうか? どうか詳しい方のアドバイスをお願いします。

このQ&Aのポイント
  • MFC-J6980CDWの白抜けの筋が入るトラブルについて解説します。
  • 白抜けの筋が入る問題を解決するための方法をご紹介します。
  • MFC-J6980CDWの白抜けの筋が入る原因と対策について詳しく解説します。
回答を見る